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学校感染症について


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学校感染症等感染症拡大防止のための常葉大学・短期大学部における行動指針
常葉大学・短期大学部におけるレベルの目安

現在のレベル  レベル0 (2023年10月18日(水曜日)から) 

更新情報

<2023>
【11月8日】マスク着用の基本的な考え方について(見直しのお知らせ)【在学生・教職員】
【10月17日】「学校感染症等拡大防止のための常葉大学・短大部における行動指針」の レベルの引き下げについて(お知らせ)【在学生・教職員】
【9月14日】「学校感染症等拡大防止のための常葉大学・短大部における行動指針」の レベルの引き上げについて(お知らせ)【在学生・教職員】
【4月28日】【重要】新型コロナウイルス感染症の第5類への変更に伴う対応及び学内立ち入りや課外活動等について【在学生】
【4月28日】令和5年5月8日からのマスク着用の基本的な考え方について(一部見直しのお知らせ)【在学生・教職員】
【4月28日】【学長メッセージ】新型コロナウイルスの感染症法上の5類への引き下げに際して(お知らせ)【在学生・教職員・関係者】
【3月20日】【重要】新型コロナウイルス感染症の対応及び学内立ち入りや課外活動等について【在学生】
【3月10日】マスク着用の基本的な考え方について(お知らせ)【在学生・教職員】
【2月8日】「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための常葉大学・短大部における行動指針」の 一部変更について【在学生・教職員】
【1月30日】【重要】新型コロナウイルス感染症の対応及び春季休業期間中の学内立ち入りや 課外活動等について【在学生】
【1月6日】【重要】1月6日以降の学内立ち入り及び施設利用について【在学生】
<2022>
【12月16日】【重要】冬季休業期間中の学内立ち入り及び施設利用について【在学生】
【10月7日】【重要】10月7日以降の学内立ち入り及び施設利用について【在学生】
【10月7日】「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための常葉大学・短大部における行動指針」の一部変更及びレベル引き下げについて【在学生・教職員】
【9月30日】陽性者(無症状者)、濃厚接触者及び濃厚接触者相当者の療養期間の変更について(お知らせ)【在学生】
【9月30日】陽性者(無症状者)、濃厚接触者及び濃厚接触者相当者の療養期間の変更について(お知らせ)【教職員】
【9月30日】新型コロナウイルス感染が判明した場合等の対応について【在学生】
【9月30日】新型コロナウイルス感染が判明した場合等の対応について【教職員】
【9月9日】【重要】9月12日以降の学内立ち入り及び施設利用について】【在学生・教職員】
【7月29日】【重要】夏季休業期間中の諸注意及び学内の施設利用について【在学生・教職員】
【7月15日】「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための常葉大学・短大部における行動 指針」 レベルの引き上げについて(通知)【在学生・教職員】
【6月17日】【重要】6月20日以降の学内立ち入り及び施設利用について】【在学生・教職員】
【6月17日】「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための常葉大学・短大部における行動指針」の一部変更及びレベル引き下げについて【学生・教職員の皆様へ】【在学生・教職員】
【5月31日】【本学のマスク着用の考え方について】【在学生・教職員】
【4月28日】【「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための常葉大学・短大部における 行動指針」の一部変更及び濃厚接触者相当の特定について【教職員】
【4月28日】【「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための常葉大学・短大部における 行動指針」の一部変更及び濃厚接触者相当の特定について【在学生】


学校感染症について

学校保健安全法施行規則に定められた「学校において予防すべき感染症」のことを学校感染症といいます。

学校感染症による欠席について

学校感染症にかかっている場合は、学校保健安全法に基づき、医師の許可が下りるまで「出席停止」となります。
その場合は、欠席最終日の翌日から1週間以内に「通学・出席許可証明書」を添えて教務課に申し出ることにより欠席扱いにはなりません。
「通学・出席許可証明書」(PDF)をプリントアウトして医療機関で記載してもらい、教務課に提出してください。

ただし、インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症により欠席する場合は、「通学・出席許可証明書」の提出は不要です。体調が回復した後、医師の診断あるいは検査結果等が証明できる書類(領収書、検査結果等のわかるもの)を教務課に提出し、公欠手続きをしてください。

なお、教育実習・施設実習・介護等体験前又は実習・体験中に学校感染症にかかった場合は、直ちに活動を停止し、教職支援センター及び教育実習校・体験施設へ連絡してください。

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学校感染症とその出席停止期間

学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則により、下記の感染症にかかった場合は、出席停止の扱いになります。
 *出席停止の場合は、欠席扱いにはなりません。
 *令和5年5月8日から「新型コロナウイルス感染症」は、表中の第二種「インフルエンザ」と同様に扱います。

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