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学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準


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【常葉大学 学則(抜粋)】

(略)

(修業年限及び在学期間)
第8条 修業年限は4年とする。
2 在学期間は、休学期間を除き8年を超えることはできない。ただし、編入学により入学した学生の在学期間は、
  休学期間を除き学長が定めた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えることはできない。

(略)

(学習の評価)
第38条 授業科目の成績評価は、秀、優、良、可及び不可をもって表し、可以上を合格とする。ただし、授業科目内容の性格により、教授会で決定した科目については認定・不認定、又は合格・不合格の判定とする。
2 成績評価基準に関する必要な事項は、別に定める。

(卒業の認定)
第39条 本学を卒業するためには、学生は第8条に定めた期間在学し、別表Ⅰに定める単位を修得しなければならない。
2 学長は、教授会の議を経て、卒業を認定するものとする。
3 卒業の時期は毎年3月とする。ただし、学年途中においても学期の区分に従い卒業させることができる。

(卒業証書の授与)
第40条 学長は、前条の卒業の認定を得た者に卒業証書を授与する。

(学士)
第41条 本学卒業者には、次に定める区分により学士の学位を授与する。
  教育学部         初等教育課程             学士(教育)
               生涯学習学科             学士(教育)
               心理教育学科             学士(教育)
  外国語学部        英米語学科              学士(外国語)
               グローバルコミュニケーション学科   学士(外国語)
  造形学部         造形学科               学士(造形)
  法学部          法律学科               学士(法学)
  健康科学部        看護学科               学士(看護学)
               静岡理学療法学科           学士(理学療法学)
  経営学部         経営学科               学士(経営学)
  健康プロデュース学部   健康栄養学科             学士(栄養学)
               こども健康学科            学士(こども学)
               心身マネジメント学科         学士(健康学)
               健康鍼灸学科             学士(鍼灸学)
               健康柔道整復学科           学士(柔道整復学)
  保健医療学部       理学療法学科             学士(理学療法学)
               作業療法学科             学士(作業療法学)
  社会環境学部       社会環境学科             学士(社会環境学)
  保育学部         保育学科               学士(教育学)

(略)

別表Ⅰ カリキュラムと卒業要件単位

(略)

【常葉大学短期大学部 学則(抜粋)】

(略)

(修業年限及び在学年限)
第6条 本学の修業年限は、2年とする。
2 学生は、4年を超えて在学することはできない。ただし、第68条に定める長期履修学生については、この限りではない。

(略)

(履修科目の評価)
第21条 学生が履修した授業科目の評価は、秀、優、良、可、不可をもって表し、秀、優、良、可を合格とする。ただし、授業科目内容の性格により、学長が認める授業科目及び第18条、第19条、第20条に定める授業科目については、認定、不認定をもって表し、認定を合格とする。
2 成績評価基準に関する必要な事項は、別に定める。

(卒業の要件)
第22条 本学を卒業するためには、本学に2年以上在学し、次の各項の定めるところにより、64単位以上を修得しなければならない。
2 教養教育科目と専門教育科目についての最低必要な修得単位数は、次のとおりである。
  教養教育科目   12単位
  専門教育科目   40単位
3 卒業要件を満たすためには、前項に規定する単位数のほかに、教養教育科目及び専門教育科目の中から、任意に12単位以上修得しなければならない。
4 前項で定める単位の一部を、他の学科の単位をもって充てることができる。
5 前項の単位のうち、専門教育科目の単位は、12単位を超えないものとする。

(略)

(卒業の認定及び卒業証書の授与)
第26条 第22条の要件を満たした者について、学長は教授会の意見を聴いて卒業を認定する。
2 前項の規定により卒業を認定された者に対し、学長は卒業証書を授与する。

(短期大学士)
第27条 本学卒業者には、短期大学士の学位を授与する。
2 学位に関する必要な事項は、別に定める。

(略)

(修業年限及び在学年限)
第60条 専攻科の修業年限は、次のとおりとする。
  音楽専攻       2年
2 専攻科の学生の在学できる年限は、次に示す年限を超えることができない。
  音楽専攻       4年

(略)

(修了の要件)
第62条 音楽専攻を修了するためには、2年以上在学し、必修科目、選択科目を合わせて50単位以上を修得しなければならない。

(修了の認定及び修了証書の授与)
第63条 第62条の要件を満たした者について、学長は教授会の意見を聴いて修了を認定する。
2 前項の規定により修了を認定された者に対し、学長は修了証書を授与する。

(略)

別表第1

別表第2

(略)

常葉大学短期大学部 学則

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【常葉大学大学院 学則(抜粋)】

(略)

(修業年限)
第8条 研究科の標準修業年限は2年とする。ただし、初等教育高度実践研究科において実務の経験を有する者については、修業年限を1年以上2年未満とすることができる。
2 在学期間は4年を超えることはできない。ただし、休学期間はこれに算入しない。

(略)

(履修の方法その他必要な事項)
第14条 第12条及び第13条に定めるもののほか、授業科目の履修の方法、学習の評価等については、大学学則第31条、第32条、第34条及び第38条の規定を準用する。

(課程修了の認定)
第15条 学長は、大学院に標準2年以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上で、修士論文の審査及び最終試験に合格した者に対し、研究科会議の議を経て、修了を認定するものとする。
2 前項の場合において、当該修士課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
3 専門職学位課程の修了の要件は、大学院に標準2年以上、又は、第8条1項のただし書きによって1年以上2年未満である者についてはその期間在学し、所定の単位を取得することとする。

(学位の授与)
第16条 本大学院の修士課程、又は、専門職学位課程を修了した者には、常葉大学大学院学位規程の定めるところにより、次の学位を授与する。
  英米言語文化専攻         修士(英米言語文化)
  国際教育専攻           修士(国際教育)
  健康栄養科学専攻         修士(健康栄養科学)
  臨床心理学専攻          修士(臨床心理学)
  環境防災専攻           修士(環境防災)
  初等教育高度実践専攻       教職修士(専門職)

(略)

別表Ⅰ カリキュラム

(略)

【常葉大学 成績評価規程】

(趣旨)
第1条 この規程は、常葉大学学則第38条第2項の規定に基づき、成績評価等に関して必要な事項を定める。
(成績評価方法)
第2条 成績評価方法は、学生の到達目標の達成度を適切に評価する。
2 成績評価は、原則として試験で行うが、平常の学修状況等も含めることができる。
3 同一科目を複数教員で担当する場合は、統一基準を設ける。
4 出席が全授業数の5分の4に達しないとき、あるいは試験を放棄した場合は原則不可とする。
(成績評価等基準)
第3条 第1条及び第2条により定める成績評価等は、次の表のとおりとする。
判定 成績評価等 評点 内容
合格 秀(S) 90点以上~100点 目標を十分に達成し、特に優秀な成果を収めている
優(A) 80点以上~90点未満 目標を十分に達成した
良(B) 70点以上~80点未満 目標を達成した
可(C) 60点以上~70点未満 目標を最低限度達成した
不合格 不可(F) 60点未満 目標に及ばなかった
認定 認定(R) 本学以外で修得した科目及び評点では評価しづらい科目の単位認定
2 授業科目内容の性格により、教授会で決定した科目については、成績評価を認定・不認定又は合格・不合格の判定とし、
  不認定及び不合格は不可で表す。
3 再試験の成績は、可又は不可とする。
4 成績証明書には、判定が合格又は認定となった授業科目のみ記載する。
(GPAについて)
第3条の2 学修成果を把握するための指標として、GPA(Grade Point Average)を用いる。
2 GPAは、学生の各履修科目の成績評点に、その科目の単位数を掛けた数値の合計を、履修科目の総単 位数で除して算出し、
  小数点以下第3位以下は四捨五入する。
3 成績評価に対する成績評点は、秀(S)を4、優(A)を3、良(B)を2、可(C)を1、不可(F)を0とする。
(成績評価に対する異議申し立て)
第4条 成績評価に異議がある場合には、所定の期日までに所定の様式により教務課へ申し出ることができる。
2 前項の期日を経過したときは、成績評価に対する異議の申立てはできない。ただし、正当な理由があるときは、この限りではない。

附 則
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、平成24年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。
附 則
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
   附 則
 この規程は、令和元年11月25日から施行する。

【常葉大学短期大学部 成績評価規程】

(趣旨)
第 1 条 この規程は、常葉大学短期大学部学則第21条の規定に基づき、成績評価等に関して必
要な事項を定める。
(成績評価方法)
第2条 成績評価方法は、学生の到達目標の達成度を適切に評価する。
2 成績評価は、原則として試験で行うが、平常の学修状況等も含めることができる。
3 同一科目を複数教員で担当する場合は、統一基準を設ける。
4 出席が全授業数の3分の1以上欠席した者、あるいは試験を放棄した場合は原則不可とす
る。
(成績評価等基準)
第3条 第 1 条及び第 2 条により定める成績評価等は、次の表のとおりとする。

判定 成績評価等 評点 内容

合格 秀(S) 90 点以上~100 点   目標を十分に達成し、特に優秀な成果を収めている
優(A) 80 点以上~90 点未満 目標を十分に達成した
良(B) 70 点以上~80 点未満 目標を達成した
可(C) 60 点以上~70 点未満 目標を最低限達成した

不合格 不可(F) 60 点未満 目標に及ばなかった

認定 認定(R) - 本学以外で修得した科目及び評点では評価しづらい科目の単位認定

2 授業科目内容の性格により、教授会で決定した科目については、成績評価を認定・不認定
又は合格・不合格の判定とし、不認定及び不合格は不可で表す。
3 再試験の成績は、可又は不可とする。
4 成績証明書には、判定が合格又は認定となった授業科目のみ記載する。
(GPAについて)
第3条の2 学修成果を把握するための指標として、GPA(Grade Point Average)を用いる。
2 GPAは、学生の各履修科目の成績評点に、その科目の単位数を掛けた数値の合計を、履修
科目の総単位数で除して算出し、小数点以下第3位以下は四捨五入する。
3 成績評価に対する成績評点は、秀(S)を4、優(A)を3、良(B)を2、可(C)を1、
不可(F)を0とする。
(成績評価に対する異議申立て)
第4条 成績評価に異議がある場合には、所定の期日までに所定の様式により教務課へ申し出
ることができる。
2 前項の期日を経過したときは、成績評価に対する異議の申立ては、することができない。た
だし、正当な理由があるときは、この限りでない。

附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和元年 10 月 30 日から施行する。

【常葉大学・大学院 学位規程】

(趣旨)
第1条 この規程は、常葉大学学則(以下「大学学則」という。)第41条及び常葉大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第16条の規定に基づき、本学が授与する学位について必要な事項を定める。
(学位の授与要件)
第2条 本学において授与する学位は、学士、修士及び教職修士(専門職)とする。
2 学士の学位は、本学の学部を卒業した者に授与する。
3 修士の学位は、本学の大学院修士課程を修了した者に授与する。
4 教職修士(専門職)の学位は、本学の大学院専門職学位課程(教職大学院)を修了した者に授与する。
(修士論文の審査申請と提出書類等) 
第3条 修士論文(以下「論文」という。)の審査を受けようとする者は、所定の期日までに申請書に論文を添えて学長に提出するものとする。
2 大学院学則第15条第2項の規定により、特定の研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。
3 特定の研究の成果についての内容及び提出方法等その他必要な事項は、各研究科会議において定める。
4 前三項の規定にかかわらず、論文の審査のために必要があるときは、参考資料を提出させることができる。
(修士論文の審査)
第4条 論文の審査については、研究科会議の議を経て、研究科長が論文審査員を指名する。
2 審査にあたっては、論文審査とともに論文に関連する授業科目について、口答又は筆答による最終試験を行う。
(審査の報告と決定)
第5条 論文審査員は、論文審査及び最終試験の結果の報告を研究科会議にて行うものとする。
2 研究科会議は前項の報告に基づき、その者の合否を審議し、その議を経て学長が決定する。
(学位の授与)
第6条 学長は、本規程第2条の規定に該当する者に対して所定の学位記を授与する。
(学位名称の使用)
第7条 学位を授与された者が学位の名称を用いるときは、専攻分野の名称及び本学名を付記するものとする。
(学位の取消し)
第8条 修士又は教職修士の学位を授与された者がその名誉を汚す行為があったとき又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、学長は研究科会議の議を経て、学位の授与を取消し、学位記を返還させ、かつその旨を公表しなければならない。
(学位記の様式)
第9条 学位記の様式は、別記様式(1)~(3)のとおりとする。

附 則
 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成25年7月29日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。

【常葉大学短期大学部 学位規程】

(目 的)
第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項並びに本学学則第27条の規定に基づき、常葉大学短期大学部(以下「本学」という。)において授与する学位について、必要な事項を定める。
(学位及び付記する専攻分野)
第2条 本学において授与する学位は短期大学士とし、付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。
学 科 名      付記する専攻分野の名称
日本語日本文学科   日本語日本文学
保育科           保育
音楽科           音楽
(学位授与の要件)
第3条 短期大学士の学位は、学長が、本学学則の定める卒業に必要な要件を満たした者に対して授与する。
(学位授与の時期)
第4条 短期大学士の学位を授与する時期は、3月又は9月とする。
(学位名称の使用)
第5条 本学の学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、次のように付記するものとする。
短期大学士(日本語日本文学)
短期大学士(保育)
短期大学士(音楽)
(学位の取消)
第6条 学長は、学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚す行為があったときは、教授会の意見を聴いて当該学位を取り消すことができる。
(学則の準用)
第7条 その他本学位規程に定めるもの以外は、本学学則の定めるところによるものとする。
(規程の改廃)
第8条 本学位規程の改廃は、科長会の議を経て行うものとする。

附 則 
この規程は、平成18年1月10日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附 則
 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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