国民年金の学生納付特例制度についてご案内します。
国民年金の学生納付特例制度って?
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
手続きをしないでそのままにしておくと在学中の事故や病気で傷害が残ったときも、傷害基礎年金 が受給できません。将来、老齢基礎年金が受給できなくなる場合があります。
手続きをしないでそのままにしておくと在学中の事故や病気で傷害が残ったときも、傷害基礎年金 が受給できません。将来、老齢基礎年金が受給できなくなる場合があります。
日本年金機構Webサイト
学生納付特例制度について詳しく知りたい方はこちら(別ウィンドウで開きます)
申請先
各キャンパス学生課 もしくは 住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口へ
問合せ先 (各社会保険事務所の連絡先)
三島 | 055(973)1444 |
富士 | 0545(61)1900 |
静岡 | 054(284)4313 |
掛川 | 0537(21)5520 |
浜松西 | 053(456)8513 |
沼津 | 055(921)2207 |
清水 | 0543(53)2235 |
島田 | 0547(36)2211 |
浜松東 | 053(421)0565 |