静岡理学履修の手引き―…50…―…(趣 旨)第1条 この細則は、常葉大学履修規程に基づき、健康科学部静岡理学療法学科の授業科目、履修、修得単位及び卒業要件に…(授業科目の名称等)第2条 開設する授業科目の名称、単位数及び授業形態等は、学則別表Ⅰに定めるとおりとする。ただし、授業科目によって…(卒業要件)第3条 静岡理学療法学科を卒業するためには、4年以上にわたり、学則別表Ⅰに定める教養教育科目及び学部共通教養科目、…(他学部・他学科等履修)第4条 他学部・他学科等の授業科目の履修を希望する学生は、履修登録に先立って、当該授業科目の担当教員及び指導教員…(他学部・他学科の学生による静岡理学療法学科授業科目の履修)第5条 他学部・他学科の学生は、静岡理学療法学科の授業科目のうち、専門科目については履修することはできない。…(単位認定)第6条 授業科目の単位認定は、授業担当教員が行う。2 出席が全授業数の5分の4に達しない場合、あるいは試験を放棄した場合は、原則として授業科目修了の認定は行わない。…(授業科目の履修制限)第7条 次の各号に該当する授業科目の履修は原則として認めない。(1)臨床実習Ⅰ及び臨床実習セミナーⅠを履修するためには、3年次前期までの必修科目(専門基礎科目及び専門科目のみ)…(再実習)第8条 原則として、再実習は認めない。…(試 験)第9条 試験の実施については、別に定める常葉大学試験規程による。関する事項等について定めるものとする。は、年度により開講しない場合がある。専門基礎科目、専門科目の中から次に掲げる各号をすべて満たしたうえ、124単位以上を修得しなければならない。(1)教養教育科目の中から必修7単位を含め16単位以上を修得すること。(2)学部共通教養科目の中から必修2単位を含め4単位以上を修得すること。(3)専門基礎科目の中から必修37単位を含め40単位以上を修得すること。①「学部共通」の中から必修17単位を含め18単以上を修得すること。②「人体の構造と機能及び心身の発達」の中から必修12単位を含め13単位以上を修得すること。③「疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進」の中から必修6単位を含め7単位以上を修得すること。④「保健医療福祉とリハビリテーションの理念」の中から必修を含め2単位以上を修得すること。(4)専門科目の中から必修55単位を含め64単位以上を修得すること。①「基礎理学療法学」から必修6単位を修得すること。②「理学療法管理学」から必修2単位を修得すること。③「理学療法評価学」から必修6単位を修得すること。④「理学療法治療学」の中から必修14単位を含め22単位以上を修得すること。⑤「地域理学療法学」の中から必修3単位を含め4単位以上を修得すること。⑥「臨床実習」から必修22単位を修得すること。⑦「統合科目」の中から必修2単位を含め2単位以上を修得すること。の許可を得なければならない。ただし、原則として、1年次生は他学部・他学科等の履修をすることはできない。2 他学部・他学科の授業科目のうち、静岡理学療法学科の授業科目と同一の内容と認められる科目を含む同一の科目は、履修することができない。3 他学部・他学科等履修により修得した単位は、選択科目として4単位を限度として教養教育科目の単位に算入することができる。の単位をすべて修得していなければならない。(2)臨床実習Ⅱ、臨床実習セミナーⅡ、卒業研究、理学療法学特論及び理学療法研究セミナーを履修するためには、3年次後期までの必修科目(専門基礎科目及び専門科目のみ)の単位をすべて修得していなければならない。 附 則 この細則は、平成25年4月1日から施行する。 附 則 この細則は、平成27年4月1日から施行する。 附 則1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。2 平成29年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。2 平成31年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第8条第4号については、平成30年度入学生から適用する。 附 則1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。2 令和6年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は、令和8年4月1日から施行する。2 令和7年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。常葉大学健康科学部 静岡理学療法学科 履修規程細則 令和8年度以降入学生用
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