看護細則履修の手引き―…42…―…(趣 旨)第1条 この細則は、常葉大学履修規程に基づき、健康科学部看護学科の授業科目、履修、修得単位及び卒業要件に関する事(授業科目の名称等)第2条 開設する授業科目の名称、単位数及び授業形態等は、学則別表Ⅰに定めるとおりとする。ただし、授業科目によって…(卒業要件)第3条 看護学科を卒業するためには、4年以上にわたり、学則別表Ⅰに定める教養教育科目及び学部共通教養科目、専門基…(進級要件)第4条 看護学科3年次の進級には、本細則別表(第4条関係)に定める学部共通教養科目、専門基礎科目及び専門科目の必…(他学部・他学科等履修)第5条 他学部・他学科等の授業科目の履修を希望する学生は、履修登録に先立って、当該授業科目の担当教員及び指導教員…(他学部・他学科の学生による看護学科授業科目の履修)第6条 他学部・他学科の学生は、看護学科の授業科目のうち、専門科目については履修することはできない。…(単位認定)第7条 授業科目の単位認定は、授業担当教員が行う。2 出席が全授業数の5分の4に達しない場合、あるいは試験を放棄した場合は、原則として授業科目修了の認定は行わない。…(看護学臨地実習科目及び看護統合実習の履修制限)第8条 看護学臨地実習科目及び看護統合実習を履修するためには、本細則別表(第8条関係)に定める要件を満たさなけれ…(再実習)第9条 原則として、再実習は認めない。…(試験)第10条 試験の実施については、別に定める常葉大学試験規程による。項等について定めるものとする。は年度により開講しない場合がある。礎科目、専門科目の中から次に掲げる各号をすべて満たしたうえ、124単位以上を修得しなければならない。(1)教養教育科目の中から必修7単位を含め20単位以上を修得すること。(2)学部共通教養科目の中から必修2単位を含め4単位以上を修得すること。(3)専門基礎科目の中から必修22単位を含め28単位以上を修得すること。うち、「人間発達学」「健康増進論」「チーム連携論」の中から4単位以上を修得すること。(4)専門科目の中から必修68単位を含め72単位以上を修得すること。うち、「感染看護論」「災害看護論」「国際看護論」の中から1単位以上を修得すること。修科目を修得しなければならない。の許可を得なければならない。ただし、原則として、1年次生は他学部・他学科等の履修をすることはできない。2 他学部・他学科の授業科目のうち、看護学科の授業科目と同一の内容と認められる科目を含む同一の科目は、履修することができない。3 他学部・他学科等履修により修得した単位は、選択科目として4単位を限度として教養教育科目の単位に算入することができる。ばならない。 附 則 この細則は、平成25年4月1日から施行する。 附 則 この細則は、平成27年4月1日から施行する。 附 則 この細則は、平成29年4月1日から施行する。 附 則1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。2 平成29年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。2 令和3年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は、令和5年4月1日から施行する。2 令和4年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。2 令和6年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。常葉大学健康科学部 看護学科 履修規程細則 令和7年度以降入学生用
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