履修の手引き法律細則―…35…―…(趣 旨)第1条 この細則は、常葉大学履修規程に基づき、法学部法律学科の授業科目、履修、修得単位及び卒業要件に関する事項等…(授業科目の名称等)第2条 開設する授業科目の名称、単位数及び授業形態等は、学則別表Ⅰに定めるとおりとする。…(卒業要件)第3条 法律学科を卒業するためには、4年以上にわたり、学則別表Ⅰに定める教養教育科目及び専門科目の中から124単位…(他学部等履修)第7条 他学部等の授業科目の履修を希望する学生は、履修登録に先立って、当該授業科目の担当教員の許可を得なければなについて定めるものとする。以上を修得しなければならない。2 前項に定めるほか、第4条から第6条までに定める要件を満たさなければならない。…(教養教育科目)第4条 学生は、教養教育科目の中から、必修7単位を含め24単位以上を修得しなければならない。…(専門科目)第5条 学生は、専門科目の中から、必修26単位を含め94単位以上を修得しなければならない。…(コース制及び選択必修科目)第6条 学生は、次のいずれかのコースを選択する。 (1)法律総合コース。 (2)公共政策コース2 学生は、学則別表Ⅰに定めるコースごとの選択必修科目20単位以上を修得しなければならない。なお、上記単位数は、学則別表Ⅰの分類に従い、前条の単位数に算入する。らない。ただし、別段の定めがある場合を除き、1年次生は他学部等の授業の履修をすることができない。2 他学部等履修により修得した単位は、4単位を限度として教養教育科目の単位に算入する。…(履修の制限)第8条 前期に「(前)」のついた授業科目の単位を修得することができなかった場合、後期に対応する「(後)」のついた授業科目の履修をすることができない。 附 則 この細則は、平成25年4月1日から施行する。 附 則 この細則は、平成27年4月1日から施行する。 附 則 この細則は、平成28年4月1日から施行する。 附 則1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。2 平成29年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。2 令和6年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。常葉大学法学部 法律学科 履修規程細則 令和7年度以降入学生用
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