学生便覧_水落キャンパス2026
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諸規程等―…159…―役員名(1)学友会支部会 会長評議員の選挙(2)学友会支部会 副会長 評議員の選挙会長推薦後 評議委員会承認(3)書記会長推薦後 評議委員会承認(4)会計会長推薦後 評議委員会承認(5)総務会長推薦後 評議委員会承認(6)広報会長推薦後 評議委員会承認(7)教務担当委員会長推薦後 評議委員会承認(8)学生担当委員(9)特別委員会委員長会長推薦後 評議委員会承認(10)クラブ・同好会運営副会長 会長推薦後 評議委員会承認(11)クラブ・同好会運営会長 クラブ部長会における選出選出手続定員1名2~3名各1名程度各1名…(顧 問)第10条 本会に顧問を置く。顧問は静岡水落キャンパス副学…(目 的)第1条 クラブ・同好会(以下、各加盟団体という)は、次 (1)学友会の会員で構成されていること。 (2)会員相互の親睦を深め、責任ある自主行動を行ってい (3)対外的且つ対内的に優秀なる活動内容を示すこと。第2条 各加盟団体には、次の役職を置かなければならない。 (1)顧問:顧問は当該団体の最高責任者であり、静岡水落 (2)部長:部長は当該団体を代表する責任者であり部を統 (3)副部長:副部長は部長を補佐し、部長の不在時または (4)会計:会計は当該団体の会計事務事項を担当する。各 (1)部役員及び部員名簿 (2)年間活動計画書及び報告書 (3)その他、学友会会長が必要と認めた書類…(クラブ)第4条 同好会からクラブへ昇格を希望する場合、以下の書 (1)クラブ設立申請書(様式2号) (2)年間活動計画書及び最近1年間の活動報告書 (3)部役員及び部員名簿わるものとする。長及び静岡水落キャンパス副学生部長とする。2 執行部は、本会の活動計画及び運営について、顧問に報告する。3 顧問は、本会の活動計画、運営及び決議事項等について、必要な指導助言を行う。また、不適当と認めた場合は、執行部及び評議員会に対し再度検討を要求することができる。   附 則 この規則は、平成25年4月1日より施行する。   附 則 この規則は、平成26年4月1日より施行する。   附 則 この細則は、令和3年4月1日より施行する。   附 則 この細則は、令和3年11月18日より施行する。   附 則 この細則は、令和4年6月1日より施行する。別表 執行部役員の構成及び選出手続の条件を満たす必要がある。ること。キャンパス常勤教職員が任務に当たる。率する。委任があれば、任務を代行する。団体の予算に関する収支決算を行う。第3条 各加盟団体の代表者は、次の書類を作成し、指定した日時までに学生課に提出しなければならない。類を学生課に提出しなければならない。 (4)その他、学友会会長が必要と認めた書類第5条… クラブへ昇格するには、次の条件を満たさなければならない。 (1)部員は10名以上で構成されていること。 (2)同好会として1年以上の活動経験を持ち、継続性が認められ、評議員会にて昇格を承認されたもの。…(クラブ・同好会の新設等)第6条 新たにクラブ・同好会を設置し公認申請を行おうとするクラブ・同好会は、次の条件を満たさなければならない。 (1)3名以上の発起人がいること (2)活動の基本方針及び目的が明確であること。 (3)発起人卒業後も団体を継続させる意思が明確であること。 (4)クラブ・同好会名は活動内容が判断できるものであること。 (5)顧問が決まっていること。顧問は本学専任教職員でなくてはならない。 (6)課外活動としての正当性が認められること。 (7)評議員会にて承認されること。…(仮公認)2 新たにクラブ・同好会を設置し公認申請を行おうとするクラブ・同好会は、評議員会までの正式公認まで以下の手順で仮公認とすることが出来る。 (1)設立申請書(様式1号)を提出する。 (2)副学長及び学友会会長が承認する。…(脱 会)第7条 加盟する各所属団体が脱会を希望する場合、以下の手続きを必要とする。 (1)脱会を希望する場合は、学友会執行部に脱会願を提出し、評議員会の承認を要する。 (2)評議員会を経て、脱会が認められた団体の備品等は、学友会と協議し処分する。…(処分または処置)第8条 各加盟団体または部員が次の事項のいずれかに該当した場合、大学から処分または処置を講ずる対象となる。2 次の要件の(1)~(10)のいずれかに該当する場合、各加盟団体は3項に定める処分または処置の対象となる。 (1)本管理要項に違反する行為を行った場合。 (2)大学および各機関や団体に対し、故意、または重大な過失を犯した場合。 (3)大学の名誉を失墜させる行為を行った場合。 (4)審議事項に正当性が認められない場合。 (5)学友会または評議員会の決定に従わなかった場合。 (6)学友会の正常な運営を妨げる行為や、目的遂行に支障をきたす行為を行った場合。義務の怠慢や、運営への不参加が著しい場合。 (7)著しい不功績または活動内容が不活発な場合。 (8)全ての部員が4年生で、年度内に1~3年生部員が入部しなかった場合。 (9)申請書類の内容と違う活動をしていた場合。 (10)1年間定期的な活動をしておらず、次年度に活動再開の目途が立たない場合。3 前項に該当する各加盟団体または部員は、次の処分または処置のいずれかを受けるものとする。 (1)除名(強制廃部) (2)同好会への降格 (3)次年度予算の減額支給 (4)一定期間の活動停止 (5)一定期間の施設利用禁止 (6)注意・警告・訓告・勧告・改善命令4 前項に定める処分または処置を行うに当たっては、次の手順および手続きを必要とする。 (1)除名および降格については、学友会執行部に於いて審■常葉大学 静岡水落キャンパス クラブ・同好会管理要綱

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