英米細則履修の手引き ― 74 ―…(趣旨)第1条 この細則は、常葉大学履修規程に基づき、外国語学部英米語学科の授業科目、履修、修得単位及び卒業要件に関する…(授業科目の名称等)第2条 開設する授業科目の名称、単位数及び授業形態等は、学則別表Ⅰに定めるとおりとする。…(卒業要件)第3条 英米語学科を卒業するためには、4年以上にわたり、学則別表Ⅰに定める授業科目の中から124単位以上を修得しな(教職課程履修)第7条 本学教職課程の履修を認められた学生は、「教職科目」及び「大学が独自に設定する科目」に開講されている授業科(外国語学部内の相互履修)第8条 英米語学科の学生が相互履修科目(グローバルコミュニケーション学科の「学科専攻科目」のうち、履修することができる科目をいう。)を履修することを希望する場合は、履修登録に先立って、当該授業科目の担当教員及び指導教員の許可を得なければならない。(他学部・他学科等履修)第9条 他学部・他学科等の授業科目を履修する場合は、原則として、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。 (1)2年次以上であること。 (2)前年度の…GPA…が…2.1…以上であること。 (3)履修登録に先立って、当該授業科目の担当教員及び指導教員の許可を得ること。(卒業要件への修得単位の算入方法)第10条 第4条及び第5条に定める卒業要件における各科目区分への修得単位の算入方法について、その科目区分の余剰単位及事項等について定めるものとする。ければならない。2 前項に定めるほか、次条及び第5条に定める要件を満たさなければならない。…(教養教育科目)第4条 学生は、次の各号に掲げる単位を修得しなければならない。 (1)教養教育科目のうち、必修7単位 (2)教養教育科目の中から前号を除く科目のうち、選択必修科目の中から同一言語2単位を含め13単位以上…(専門教育科目)第5条 学生は、専門教育科目の中から、次の各号に掲げる単位を修得しなければならない。 (1)学部共通科目の中から24単位以上 (2)学科専攻科目の中から、必修40単位及び選択必修科目の中から4単位を含め60単位以上…(海外留学・検定科目)第6条 学則第27条により留学した場合、留学先大学で修得した単位を「専門教育科目・学部共通科目」の「海外留学A~F」の単位として認定することができる。なお、その単位は一部又は全部を「学科専攻科目」の「Basic…EnglishⅡB」「Academic…LiteraciesⅡB」「Academic…LiteraciesⅡD」「Oral…CommunicationⅡB」「Integrated…English…SkillsⅡB」「Cultures…of…the…English-speaking…World」の単位とすることができる。2 「専門教育科目・学部共通科目」の検定科目の単位修得については、在学期間を通じて20単位を限度とし、同一年度は10単位を限度とする。ただし、海外留学及び単位互換により単位認定されたものがある場合には、これらを合計して在学期間を通じて60単位を限度として単位修得することができる。目を履修することができる。び「学部共通科目」で修得した単位は、自由選択の単位に算入することができる。2 第7条により修得した「教職科目」のうち、「英語科教育Ⅰ」「英語科教育Ⅱ」「英語科教育Ⅲ」「英語科教育Ⅳ」の単位は、自由選択の単位に算入することができる。3 第8条により修得した単位は、在学期間を通じて12単位を限度として「学科専攻科目」又は自由選択の単位に算入することができる。4 第9条により修得した単位は、在学期間を通じて10単位を限度として自由選択の単位に算入することができる。 附 則 この細則は、平成25年4月1日から施行する。 附 則 この細則は、平成26年4月1日から施行する。 附 則 この細則は、平成28年4月1日から施行する。2 平成27年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。 附 則 この細則は、平成29年4月1日から施行する。2 平成28年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。 附 則1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。2 平成29年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。2 平成30年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は、令和3年4月1日から施行する。2 令和2年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は、令和6年4月1日から施行する。2 令和5年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。2 令和6年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は、令和8年4月1日から施行する。2 令和7年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。常葉大学外国語学部 英米語学科 履修規程細則 令和8年度入学生用
元のページ ../index.html#79