生涯細則履修の手引き ―…50…―…(趣旨)第1条 この細則は、常葉大学履修規程に基づき、教育学部生涯学習学科の授業科目、履修、修得単位及び卒業要件に関する…(授業科目の名称等)第2条 開設する授業科目の名称、単位数及び授業形態等は、学則別表Ⅰに定めるとおりとする。…(卒業要件)第3条 生涯学習学科を卒業するためには、4年以上にわたり、学則別表Ⅰに定める授業科目の中から124単位以上を修得し…(卒業要件への修得単位の算入方法)第8条 第4条及び第5条に定める卒業要件における各科目区分への修得単位の算入方法について、その科目区分の余剰単位事項等について定めるものとする。なければならない。2 前項に定めるほか、次条及び第5条に定める要件を満たさなければならない。…(教養教育科目)第4条 学生は、教養教育科目の中から、必修7単位を含め20単位以上を修得しなければならない。…(専門教育科目)第5条 学生は、専門教育科目の中から、次の各号に掲げる単位を修得しなければならない。 (1)学科共通科目の中から、必修12単位を含め24単位以上 (2)所属する専攻科目の中から、24単位以上…(教職課程履修)第6条 教職課程の履修を認められた学生は、「教職科目」及び「大学が独自に設定する科目」に開講されている授業科目を履修することができる。…(他学部・他学科等履修)第7条 他学部・他学科等の授業科目を履修する場合は、原則として、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。 (1)2年次以上であること。 (2)前年度の…GPA…が、生涯学習学科の別途定める数値を超えていること。 (3)履修登録に先立って、当該授業科目の担当教員及び指導教員の許可を得ること。2 前項の規定にかかわらず、生涯学習学科内他専攻の授業科目は履修することができる。ただし、生涯スポーツ専攻科目の実技科目については、安全性確保の観点から履修が制限されることがある。及び「学部共通科目」で修得した単位は、自由選択として卒業要件単位に算入することができる。2 設置の学部・課程・学科に関わらず、第6条により修得した「教職科目」「大学が独自に設定する科目」の単位は、自由選択の単位に算入することができる。また、何らかの理由により教職課程履修者が履修を途中で取りやめた場合も同様とする。3 生涯学習学科内の他専攻履修により修得した単位は、すべて自由選択の単位に算入することができる。 附 則 この細則は、平成25年4月1日から施行する。 附 則 この細則は、平成26年4月1日から施行する。 附 則 この細則は、平成28年4月1日から施行する。2 平成27年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。 附 則 この細則は、平成29年4月1日から施行する。2 平成28年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。 附 則 この細則は、平成30年4月1日から施行する。2 平成29年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この細則は、平成31年4月1日から施行する。2 平成30年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この細則は、令和2年4月1日から施行する。2 平成31年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第7条および第8条に定める教職課程履修者の卒業要件単位数の算入については、平成30年度入学生から適用する。 附 則 この細則は、令和5年4月1日から施行する。2 令和4年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この細則は、令和7年4月1日から施行する。2 令和6年度以前に入学した学生については、この細則による改正にかかわらず、なお従前の例による。常葉大学教育学部 生涯学習学科 履修規程細則 令和8年度入学生用
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