同施行規則抜粋教育職員免許法・―…270…―…(略)たつては、当該認定課程の全体を通じて当該学生に対する適切な指導及び助言を行うよう努めなければならない。第二十二条の五 認定課程を有する大学は、教育実習、心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習、養護実習及び栄養教育実習(以下この条において「教育実習等」という。)を行うに当たつては、教育実習等の受入先の協力を得て、その円滑な実施に努めなければならない。第二十二条の六 認定課程を有する大学は、次に掲げる教員の養成の状況についての情報を公表するものとする。一 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること。二 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること。三 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること。四 卒業者(専門職大学の前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)の教員免許状の取得の状況に関すること。五 卒業者の教員への就職の状況に関すること。六 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること。2 前項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。第二十二条の七 二以上の認定課程を有する大学は、当該大学が有するそれぞれの認定課程の円滑かつ効果的な実施を通じて当該大学が定める教員の養成の目標を達成することができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。第二十二条の八 認定課程を有する大学は、当核大学における認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。第二十三条 認定課程に関し、必要な事項は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。 第三章 相当課程第二十四条 免許法別表第一備考第二号の規定に基づき文部科学大臣が大学の専攻科に相当する課程として指定する課程及び同表備考第五号ロの規定に基づき文部科学大臣が大学の課程に相当する課程として指定する課程に関しては、この章の定めるところによる。第二十五条 免許法別表第一備考第二号に規定する大学の専攻科に相当する課程は、大学院の課程とする。第二十六条 免許法別表第一備考第五号ロに規定する大学の課程に相当する課程は、高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課程(学校教育法第五十八条の二(同法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)、高等専門学校の課程(第四学年及び第五学年に係る課程に限る。)、高等専門学校の専攻科の課程並びに専修学校の専門課程(同法第百三十二条に規定するものに限る。)とする。第六十六条の六 免許法別表第一備考第四号に規定する文部科学省令で定める科目の単位は、日本国憲法二単位、体育二単位、外国語コミュニケーション二単位並びに数理、データ活用及び人工知能に関する科目二単位又は情報機器の操作二単位とする。…(略)
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