教育職員免許法・ 同施行規則抜粋―…269…―単に「共同教育課程」という。)について課程の認定を受けようとする場合は、当該共同教育課程を編成するすべての大学の設置者が申請書を提出しなければならない。一 大学及び大学の学部の名称二 大学の学科、課程若しくはこれらに相当する組織、大学の専攻科又は大学院の研究科の名称三 免許状の種類四 学生定員五 教育課程六 教員の氏名、職名、履歴、担任科目及び教員種別七 教育実習施設に関する事項八 学則九 その他大学において必要と認める事項2 大学の設置者は、前項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。第二十一条の二 文部科学大臣は、認定課程を有する大学のうち、教員の養成に係る教育研究上の実績及び管理運営体制その他の状況を総合的に勘案して、認定課程を有する他の大学の認定課程の改善に資する教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により指定することができる。2 文部科学大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしたときは、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。一 指定大学の名称二 当該指定大学を指定した日三 当該指定大学を指定した理由3 文部科学大臣は、指定大学について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定大学について指定を取り消すものとする。4 第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。第二十二条 認定課程を有する大学は、免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成しなければならない。2 免許法別表第一備考第八号及び別表第二備考第四号に規定する文部科学大臣が指定する短期大学の専攻科は、前項の規定にかかわらず、一種免許状に係る科目の単位数から二種免許状に係る科目の単位数を差し引いた単位数について修得させるために必要な授業科目を開設しなければならない。3 認定課程を有する大学は、大学設置基準第十九条の二第一項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第十一条第一項、短期大学設置基準第五条の二第一項、専門職短期大学設置基準第八条第一項又は専門職大学院設置基準第六条の三第一項の規定により他の大学が当該大学と連携して開設する授業科目を第一項及び第二項の規定により開設する授業科目とみなすことができる。この場合において、当該みなすことができる授業科目の単位数は、第四項の規定によりみなす授業科目の単位数と合わせて免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する科目の最低単位数の八割を超えないものとする。4 認定課程を有する大学は、教育上有益と認めるときは、大学設置基準第二十八条第一項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第二十四条第一項、短期大学設置基準第十四条第一項、専門職短期大学設置基準第二十一条第一項又は専門職大学院設置基準第十三条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十七条第一項の規定により大学が定める他の大学の授業科目として開設される各教科の指導法に関する科目、教育の基礎的理解に関する科目等及び特別支援教育に関する科目を第一項及び第二項の規定により開設する授業科目とみなすことができる。この場合において、当該みなすことができる授業科目の単位数は、第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第七条第一項、第九条及び第十条の表に規定する当該科目の単位数のそれぞれ三割を超えないものとする。5 認定課程であり、かつ、共同教育課程である教育課程を編成する大学(以下この項において「構成大学」という。)は、当該構成大学のうちの一の大学が開設する当該共同教育課程に係る授業科目を、当該構成大学のうちの他の大学が第一項の規定により開設する授業科目とそれぞれみなすものとする。6 第一項及び第二項の教育課程の編成に当たつては、教員として必要な幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。第二十二条の二 文部科学大臣は、認定課程につき必要があると認めるときは、認定課程を有する大学に対して当該認定課程の実施について報告を求めることができる。2 文部科学大臣は、認定課程を有する大学が、第二十一条第二項、前条及び次条並びに第二十三条の規定による文部科学大臣の定めに違反しているときその他認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備が認定課程として適当でないと認めるときは、免許法第十六条の三第三項の政令で定める審議会の意見を聴いて、当該大学に対し、その是正を勧告することができる。3 文部科学大臣は、前項の勧告によつてもなお是正が行われない場合には、第二十条第一項に規定する認定を取り消すことができる。第二十二条の三 免許法別表第一備考第八号、別表第二備考第四号、別表第三備考第五号及び別表第四備考第三号に規定する文部科学大臣が指定する短期大学の専攻科は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす短期大学の専攻科とする。第二十二条の四 認定課程を有する大学は、学生が普通免許状に係る所要資格を得るために必要な科目の単位を修得するに当
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