二種免許状一種免許状専修免許状最低修得単位数885442622322622 同施行規則抜粋教育職員免許法・ ―…268…―第十条 免許法別表第二の二に規定する栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。栄養に係る教育及び教職に関する科目第一欄栄養に係る教育に関する科目第二欄第三欄教育の基礎的理解に関する科目道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目第四欄第五欄 教育実践に関する科目第六欄大学が独自に設定する科目備 考一 栄養に係る教育に関する科目の単位の修得方法は、栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項、幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項、食生活に関する歴史的及び文化的事項並びに食に関する指導の方法に関する事項を含む科目について、専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあつては四単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては二単位以上を修得するものとする。二 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、栄養に係る教育に関する科目若しくは大学が加えるこれに準ずる科目(管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)別表第ーに掲げる教育内容に係るものに限る。)又は養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等のうち一以上の科目について単位を修得するものとする。 第二章 認定課程第十九条 免許法別表第一備考第五号イ又は第六号の規定に基づき文部科学大臣が免許状授与の所要資格を得させるための適当と認める大学の課程(以下「認定課程」という。)に関しては、この章の定めるところによる。第二十条 文部科学大臣は、免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する科目の単位の修得に関し、大学の課程が教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備について、免許状授与の所要資格を得させるための課程として適当であることを当該科目に係る免許状の種類(中学校及び高等学校の教員の免許状にあつては免許教科の種類を、特別支援学校の教員の免許状にあつては特別支援教育領域の種類を含む。以下この章において同じ。)ごとに、認定するものとする。ただし、第四条第三項及び第五条第三項に規定する課程(次項において「教職特別課程」という。)にあつては専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得させるための課程(当該課程において専修免許状授与の所要資格を得ることができる者は、免許法別表第一の専修免許状の項に係る所要資格のうち各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の最低単位数は既に修得している者に限る。)について、特別支援教育特別課程にあつては一種免許状授与の所要資格を得させるための課程について認定するものとする。2 前項ただし書の規定による認定は、教職特別課程にあつては中学校又は高等学校の教諭の一種免許状に係る認定課程を有する大学、特別支援教育特別課程にあつては特別支援学校教諭の一種免許状に係る認定課程を有する大学に限り行うものとする。第二十一条 前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、大学設置基準第四十三条第一項、大学院設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第五十五条第一項、短期大学設置基準第三十六条第一項、専門職短期大学設置基準第五十二条第一項又は専門職大学院設置基準第三十二条第二項に規定する共同教育課程(以下この項及び次条第五項において教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)道徳、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間並びに特別活動に関する内容教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)生徒指導の理論及び方法教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法栄養教育実習教職実践演習右項の各科目に含めることが必要な事項栄養教諭24
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