学生便覧_静岡草薙キャンパス2026
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 同施行規則抜粋教育職員免許法・―…264…―五 各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)、教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)、道徳の理論及び指導法、総合的な学習の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術並びに情報通信技術を活用した教育の理論及び方法は、学校教育法施行規則第七十四条に規定する中学校学習指導要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質・能力を育むための主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。六 各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法は、受けようとする免許教科について、専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあつては八単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては二単位以上を修得するものとする(次条第一項の表の場合においても同様とする。この場合において、「八単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては二単位以上」とあるのは「四単位以上」と読み替えるものとする。)。七 教育実習は、中学校、小学校及び高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものを含む。次条第一項の表備考第三号の場合において同じ。)の教育を中心とするものとする。八 教育実習の単位は、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したもの及び附則第二十二項第二号に規定する中学校に相当する旧令による学校を含む。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したもの及び同項第三号に規定する高等学校に相当する旧令による学校を含む。)において、教員(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおいて教育に従事する者を含む。)として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については、経験年数一年について一単位の割合で、表に掲げる普通免許状の授与を受ける場合の各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等(教育実習を除く。)の単位をもつて、これに替えることができる(次条第一項の表の場合においても同様とする。)八の二 前号に規定する実務証明責任者は、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部並びに附則第二十二項第二号に規定する中学校に相当する旧令による学校を含む。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに同項第三号に規定する高等学校に相当する旧令による学校を含む。)の教員にあってはその者の勤務する学校の教員についての免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とし、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおいて教育に従事する者にあってはその者についての第六十七条の表第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする(次条第一項の表の場合においても同様とする。)。九 音楽及び美術の各教科についての普通免許状については、当分の間、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位数(専修免許状に係る単位数については、教育職員免許法別表第一備考第七号の規定を適用した後の単位数)のうちその半数までの単位は、当該免許状に係る教科に関する専門的事項に関する科目について修得することができる。この場合において、各教科の指導法に関する科目にあつては一単位以上、その他の科目にあつては括弧内の数字以上の単位を修得するものとする。2 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。3 各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年以上とする課程における単位の修得方法は、第一項に定める修得方法の例によるものとする。4 大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。

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