二種免許状一種免許状専修免許状66最低修得単位数52522522 同施行規則抜粋教育職員免許法・ ―…262…―3030161010101026第三条 免許法別表第一に規定する小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。第一欄教科及び教職に関する科目第二欄教科及び教科の指導法に関する科目第三欄教育の基礎的理解に関する科目道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目第四欄第五欄 教育実践に関する科目大学が独自に設定する科目第六欄備 考一 教科及び教科の指導法に関する科目(教科に関する専門的事項に係る部分に限る。次条第一項及び第五条第一項の表(表の部分に限る。)を除き、以下「教科に関する専門的事項に関する科目」という。)の単位の修得方法は、国語(書写を含む。)、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。)(第三号及び第十一条の二の表備考第二号において「国語等」という。)の教科に関する専門的事項を含む科目のうち一以上の科目について修得するものとする。二 各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)、教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)、道徳の理論及び指導法、総合的な学習の時聞の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術並びに情報通信技術を活用した教育の理論及び方法は、学校教育法施行規則第五十二条に規定する小学校学習指導要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質・能力を育むための主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。三 各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法は、専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあつては、国語等の教科の指導法に関する科目についてそれぞれー単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては、六以上の教科の指導法に関する科目(音楽、図画工作又は体育の教科の指導法に関する科目のうち二以上を含む。)についてそれぞれー単位以上を修得するものとする。四 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目(道徳の理論及び指導法に係る部分に限る。)の単位の修得方法は、専修免許状又は一種免許状の場合は二単位以上、二種免許状の場合はー単位以上修得するものとする(次条第一項の表の場合においても同様とする。)。四の二 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目(情報通信技術を活用した教育の理論及び方法に係る部分に限る。)の単位の修得方法は、一単位以上修得するものとする(次条第一項及び第五条第一項の表の場合においても同様とする。)。五 教育実習は、小学校、幼稚園、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部及び海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものを含む。次条第一項の表備考第七号及び第五条第一項の表備考第三号において同じ。)及び幼保連携型認定こども園の教育を中心とするものとする。六 各教科の指導法に関する科目の単位のうち、生活の教科の指導法に関する科目の単位にあつては二単位まで、特別活動の指導法に関する科目の単位にあつては一単位まで、幼稚園の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の保育内容の指導法に関する科目の単位をもつてあてることができる。教科に関する専門的事項各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。)教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。)幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)道徳の理論及び指導法総合的な学習の時間の指導法特別活動の指導法教育の方法及び技術情報通信技術を活用した教育の理論及び方法生徒指導の理論及び方法教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法進路指導及びキャリア教育の理論及び方法教育実習教職実践演習右項の各科目に含めることが必要な事項
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