学生便覧_静岡草薙キャンパス2026
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教育職員免許法・ 同施行規則抜粋―…261…―八 教育実習の単位数には、二単位まで、学校体験活動(学校における授業、部活動等の教育活動その他の校務に関する補助又は幼児、児童若しくは生徒に対して学校の授業の終了後若しくは休業日において学校その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動に関する補助を体験する活動であつて教育実習以外のものをいう。)の単位を含むことができる(次条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第七条第一項及び第九条の表の場合においても同様とする。この場合において、高等学校教諭又は特別支援学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、「二単位」とあるのは「ー単位」と読み替えるものとする。)。この場合において、教育実習に他の学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができない(次条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の表の場合においても同様とする。)。九 教育実習の単位は、幼稚園(特別支援学校の幼稚部及び附則第二十二項第四号に規定する幼稚園に相当する旧令による学校を含む。次号において同じ。)、小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したもの及び同項第一号に規定する小学校に相当する旧令による学校を含む。)又は幼保連携型認定こども園において、教員(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおいて教育に従事する者を含む。)として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については、経験年数一年について一単位の割合で、領域及び保育内容の指導法に関する科目(保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)に係る部分に限る。以下「保育内容の指導法に関する科目」という。)又は教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目若しくは教育実践に関する科目(以下「教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」という。)(教育実習を除く。)の単位をもつて、これに替えることができる(次条第一項の表の場合においても同様とする。)。九の二 前号に規定する実務証明責任者は、幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び附則第二十二項第一号に規定する小学校に相当する旧令による学校を含む。)又は幼保連携型認定こども園の教員にあってはその者の勤務する学校の教員についての免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とし、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおいて教育に従事する者にあってはその者についての第六十七条の表第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする(次条第一項の表の場合においても同様とする。)。十 教職実践演習は、当該演習を履修する者の教科及び教職に関する科目(教職実践演習を除く。)の履修状況を踏まえ、教員として必要な知識技能を修得したことを確認するものとする(次条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第九条及び第十条の表の場合においても同様とする。)。十一 教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位は、教育の基礎的理解に関する科目にあつては八単位(二種免許状の授与を受ける場合にあつては六単位)まで、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目にあつては二単位まで、教育実習にあつては三単位まで、教職実践演習にあつては二単位まで、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができる(次条第一項及び第四条第一項の表の場合においても同様とする。)。十二 教育の基礎的理解に関する科目(教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)に係る部分に限る。次条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第九条及び第十条の表(表の部分に限る。)を除き、以下「教育課程の意義及び編成の方法に関する科目」という。)並びに道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目(教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)に係る部分に限る。附則第十項の表備考第二号イにおいて「教育の方法及び技術に関する科目」という。)の単位のうち、二単位(二種免許状の授与を受ける場合にあつては一単位)までは、小学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の単位をもつてあてることができる(次条第一項の表の場合においても同様とする。)。十三 保育内容の指導法に関する科目の単位のうち、半数までは、小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教科の指導法に関する科目(各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)に係る部分に限る。次条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の表(表の部分に限る。)を除き、以下「各教科の指導法に関する科目」という。)又は道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目(特別活動の指導法に係る部分に限る。次条第一項、第四条第一項、第五条第一項の表(表の部分に限る。)を除き、以下「特別活動の指導法に関する科目」という。)の単位をもつてあてることができる。十四 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、領域に関する専門的事項に関する科目、保育内容の指導法に関する科目若しくは教諭の教育の基礎的理解に関する科目等、大学が加えるこれらに準ずる科目又は第二十一条の二第一項の規定により文部科学大臣が指定した大学(以下「指定大学」という。)が加える科目について修得するものとする(次条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の表の場合においても同様とする。)。十五 専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得るために必要な科目の単位のうち、専修免許状又は一種免許状に係る第二欄から第四欄に掲げる科目の単位数から二種免許状に係る同欄に掲げる科目の単位数を差し引いた単位数までは、指定大学が加える科目の単位をもつてあてることができる(次条第一項及び第四条第一項の表の場合においても同様とする。)。2 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。3 大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。

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