教育職員免許法・ 同施行規則抜粋―…259…―462214イ 文部科学大臣が第十六条の三第三項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(以下「認定課程」という。)において修得したものロ 免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の大学の課程又は文部科学大臣が大学の課程に相当するものとして指定する課程において修得したもので、文部科学省令で定めるところにより当該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科及び教職に関する科目として適当であると認めるもの六 前号の認定課程には、第三欄に定める科目の単位のうち、教科及び教職に関する科目(教員の職務の遂行に必要な基礎的な知識技能を修得させるためのものとして文部科学省令で定めるものに限る。)又は特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年以上とする課程を含むものとする。七 専修免許状に係る第三欄に定める科目の単位数のうち、その単位数からそれぞれの一種免許状に係る同欄に定める科目の単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程又は大学の専攻科の課程において修得するものとする(別表第二の二の場合においても同様とする。)。八 一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第三欄に定める科目の単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数からそれぞれの二種免許状に係る同欄に定める科目の単位数を差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。別表第二の二(第五条関係)第一欄所要資格免許状の種類専修免許状栄養教諭一種免許状二種免許状備 考一 第二欄の「学土の学位を有すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。二 第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。 第一章 単位の修得方法等第一条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)別表第ーから別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。第一条の二 免許法別表第ーから別表第八までにおける単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項及び第三項(大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第十四条第二項及び第三項、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第五条、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第七条第二項及び第三項、専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第十一条第二項及び第三項並びに短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号)第五条に定める基準によるものとする。第一条の三 免許法別表第一備考第二号の規定により専修免許状に係る基礎資格を取得する場合の単位の修得方法は、大学院における単位の修得方法の例によるものとする。第二条 免許法別表第ーに規定する幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。第二欄基礎資格修士の学位を有すること及び栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。学士の学位を有すること、かつ、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養土の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養土の免許を受けていること。短期大学士の学位を有すること及び栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。第三欄大学において修得することを必要とする栄養に係る教育及び教職に関する科目の最低単位数◆教育職員免許法施行規則(抄)【令和6年4月1日施行】
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