学生便覧_静岡草薙キャンパス2026
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 同施行規則抜粋教育職員免許法・―…258…―…(この法律の目的)第一条 この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。…(授  与)第五条 普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。(以下省略)別表第一(第五条、第五条の二関係)第一欄所要資格免許状の種類専修免許状 修土の学位を有すること。幼… 稚… 園教  諭一種免許状 学土の学位を有すること。二種免許状 短期大学土の学位を有するとと。専修免許状 修士の学位を有すること。小… 学… 校教  諭一種免許状 学士の学位を有すること。二種免許状 短期大学士の学位を有すること。専修免許状 修士の学位を有すること。中… 学… 校教  諭一種免許状 学士の学位を有すること。二種免許状 短期大学士の学位を有すること。高等学校教  諭専修免許状 修士の学位を有すること。一種免許状 学士の学位を有すること。専修免許状特別支援学校教諭一種免許状二種免許状備 考一 この表における単位の修得方法については、文部科学省令で定める(別表第二から別表第八までの場合においても同様とする。)。一の二 文部科学大臣は、前号の文部科学省令を定めるに当たつては、単位の修得方法が教育職員として必要な知識及び技能を体系的かつ効果的に修得させるものとなるよう配慮するとともに、あらかじめ、第十六条の三第三項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない(別表第二から別表第八までの場合においても同様とする。)。二 第二欄の「修士の学位を有すること」には、大学(短期大学を除く。第六号及び第七号において同じ。)の専攻科又は文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上修得した場合を含むものとする(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。二の二 第二欄の「学士の学位を有すること」には、文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第二の場合においても同様とする。)。二の三 第二欄の「短期大学士の学位を有すること」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を卒業した場合又は文部科学大臣が短期大学土の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第二の二の場合においても同様とする。)。三 高等学校教諭以外の教諭の二種免許状の授与の所要資格に関しては、第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。四 この表の規定により幼稚園、小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の専修免許状若しくは一種免許状又は幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の二種免許状の授与を受けようとする者については、特に必要なものとして文部科学省令で定める科目の単位を大学又は文部科学大臣の指定する教員養成機関において修得していることを要するものとする(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。五 第三欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない(別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。学土の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。第二欄基礎資格大学において修得することを必要とする最低単位数教科及び教職に関する科目7551318359378359358359第三欄特別支援教育に関する科目502616◆教育職員免許法(抄)【令和4年7月1日現在】12.教育職員免許法・同施行規則(教育課程認定関係条文抜粋)

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