諸規程等―…255…―…(クラブの公認手続)第35条 同好会がクラブとして公認を希望するときは、前年度の3月末日までにクラブ設立申請書(様式2号)に規約、年間計画表、前年度の決算、当該年度の予算案及び部員名簿を添えて提出しなければならない。…(理事長との協議)第37条 この規程に基づき重要事項を決定しようとするとき、…(課外活動の基本指針)を希望する場合は、これを認める。2 学長は、管理委員会の意見を聞いて公認の要否を決定する。第5章 その他…(規程の改廃)第36条 この規程の改廃は、部長会の議を経て学長が決定する。学長はあらかじめ理事長と協議するものとする。 附 則 この規程は、平成29年4月1日から施行する。2 ただし、第30条(部活動奨学生制度)については、平成30年度入学生から適用する。 附 則… この規程は、令和3年11月19日から施行する 附 則 この規程は、令和5年4月1日から施行する 附 則 この規程は、令和7年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、令和8年4月1日から施行する。第1章 総則…(課外活動の目的及び組織運営)第1条 本学が公認した文化部(以下「文化部」という。)が行う課外活動は、学生自身による民主的活動を通して自主性と協調性を培い、自己の人格形成を図り、教養を高め、個性の伸長を目指すことを目的とする。2 前項の活動は、学友会及び有志による学生団体における活動を指し、それぞれの団体の責任の下に組織され、運営されなければならない。3 学友会に所属する学生団体は運営に当たり、顧問及び学生の部長を責任者(以下「責任者」という。)とする。また、有志による学生団体は責任者として学生代表を置くこととする。4 前項の定めにかかわらず、学長、副学長、学生部長、副学生部長、学生課長は、文化部が行う課外活動に対して指導・助言することができる。(令和3年10月25日制定) 常葉大学(以下「本学」という。)は、建学の精神を基に、「知徳兼備」、「未来志向」、「地域貢献」を教育理念とし、真に広く社会に貢献できる職業人を輩出するために、知識・知能・叡智と人徳・品格・意欲を兼ね備えた人材、未来の国家・社会・地域のために貢献できる人材及び地域と連携・協力しながら時代とともに変化する地域社会からの要望に対応できる人材の育成を目指している。 本学に学ぶ文化部の学生は、この建学の精神と教育理念にこたえるべく、本学の学則及び諸規程を遵守し、本学学生としての自覚を持ち、自分の行動に責任を持たなければならない。また、他人を敬い、人格を尊重し、偏見を持たず、社会を構成する一員としてのマナーとモラルを守らなければならない。第2条 文化部に所属する学生(以下「文化部員」という。)は、前条に定める課外活動の目的をよく認識し、健全な活動を行わなければならない。いやしくもその精神から逸脱し、社会規範や学内秩序を乱すような活動をしてはならない。…(入部・退部)第3条 文化部の入部・退部は、学生の自由意思によるものでなければならない。2 文化部員が課外活動の目的や基本指針から逸脱したとき又は「部費及び活動補助費」の目的外流用等の不正行為を行ったとき、責任者は退部を命ずることができる。…(種 類)第4条… 文化部は、クラブ及び同好会とする。…(設立手続)第5条 文化部を設立しようとする者は、クラブ・同好会設立申請書(様式1号)を提出しなければならない。ただし、原則、同好会から設立することとする。設立1年以上経た後、クラブへの昇格手続を進めることができる。2 学長は、学生委員会の意見を聞いて設立の可否を決定する。…(部費・活動補助費)第6条 文化部の活動は、部員から徴収する部費(以下「部費」という。)を以て運営することを原則とする。ただし、必要に応じて、学友会及び後援会が文化部の活動に対して補助(以下「活動補助費」という。)することがある。2 前項の活動補助費については、別に定める。…(部費等の徴収・管理)第7条 責任者は、部費等の徴収金額、徴収方法及び管理について、明確なルールに基づき公正に行わなければならない。…(予算・決算報告)第8条 責任者は、次年度の予算案及び前年度の決算を学友会の指定した期日までに提出し、承認を得なければならない。期限までに提出しない場合、当該文化部は解散したものとみなす。…(施設利用)第9条 文化部が本学の施設を利用しようとするときは、事前に願い出て許可を得なければならない。…(備品・器具等の移動)第10条 文化部は、学内に設置されている備品・器具等を無断で移動してはならない。2 特別な事情により移動を希望するときは、事前に願い出て許可を得なければならない。…(発表会・公演・展示会等の手続き)第11条 文化部が合宿・発表会・公演・展示会等を実施し、又はそれらに参加としようするときは、目的、責任者氏名、参加者氏名、活動場所及び活動予定を実施日の2週間前までに願い出て許可を得なければならない。…(禁止行為)第12条 文化部及び文化部員は、学内において特定の企業や団体のための営業活動又はそれに類する勧誘活動等を行ってはならない。…(物品の販売・募金活動)第13条 文化部が物品の販売又は募金活動をしようとするときは、事前にその主旨、責任者、時間及び場所を願い出て許可を得なければならない。…(活動停止・解散命令)第14条 文化部が課外活動の目的や基本指針から逸脱したとき又は「部費及び活動補助費」の目的外流用等の不正行為を行ったとき、学長は当該文化部に対し活動停止又は解散を命ずることができる。…(事故等への対応)第15条 文化部内又は文化部員に事故や事件が発生したとき、責任者は速やかに初期対応を行うとともに学長に報告しな■常葉大学 文化部管理規程
元のページ ../index.html#260