学生便覧_静岡草薙キャンパス2026
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諸規程等―…254…―…(監督)第19条 クラブには、必要に応じ監督を置くことができる。2 監督は、当該スポーツ活動に関する専門知識、技術、経験を十分に有し、かつ指導力のある者でなければならない。3 監督は、本学の専任教職員であることを原則とする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、それ以外の者を監督に委嘱することができる。…(コーチ、トレーナー)第20条 クラブには、必要に応じコーチ、トレーナーを置く…(クラブ活動の基本)第22条 クラブは、顧問、監督、コーチ、トレーナー(以下「顧問等」という。)の指導のもとで、民主的・計画的・日常的に活動しなければならない。また、顧問等が不在の場合でも、運動部員は自主的に活動し、所期の目的を達成するよう努めなければならない。…(報酬)第23条 クラブの顧問等には、原則として報酬を支払わない。ただし、専任教職員以外の者に監督、コーチ、トレーナーを委嘱するときは、学長の許可を得た場合に限り部費又は活動補助費から報酬を支払うことができる。…(活動報告)第24条 クラブは、前年度の活動報告及び部員名簿を翌年度の5月末日までに提出しなければならない。期限までに提出しない場合、当該運動部は解散したものとみなす。 ただし、新設が認められたクラブはこの限りではない。…(施設利用)第25条 クラブは、授業に支障がなく、かつ強化指定クラブの活動を妨げない範囲において、本学の運動施設を利用することができる。なお、学外の運動施設を使用した場合、その使用料は、部費又は活動補助費から支出することができる。…(学外組織への加盟)第26条 クラブは、公式競技団体に加盟することができる。2 前項のほか、クラブが学外組織に加盟するときは、加盟しようとする組織の名称、規約等を届け出て、許可を得なければならない。また、加盟内容を変更しようとするとき6 顧問は、運動部員に対する生活指導、学業指導、危機管理(予防・事後対応)、部費・活動補助費の管理及び進路支援の責任を有する。4 監督は、顧問と協力して運動部の自主的発展を助長するとともに前文に掲げた人材を育成することに努めなければならない。5 監督は、顧問の推薦に基づき学長が委嘱する。6 監督の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。7 監督は、複数の運動部を兼務することはできない。8 監督が任期途中で交代しようとするときは、学長の許可を得なければならない。9 監督は、運動部員に対する生活指導、学業指導、技術指導、健康管理、試合・練習等活動中の管理(事故防止のための注意義務を含む。)及び就職支援の責任を有する。ことができる。2 コーチ、トレーナーは、顧問及び監督の推薦に基づき学長が委嘱する。…(学生スタッフ)第21条 クラブには、部長、主将(キャプテン)、主務(会計)及びマネージャー各1名を置くことを原則とする。2 前項にかかわらず、必要に応じ副部長、副将及び複数のマネージャーを置くことができる。2 クラブ部室は、クラブが目的とする活動以外に使用してはならない。3 クラブ部室は、クラブハウス使用規程及び運動部員の使用責任のもと、清潔の保持と整理整頓に配慮するとともに、火災・盗難等事故の未然防止に最大限努めなければならない。は、変更願を届け出なければならない。第3章 強化指定クラブ…(強化指定クラブの申請基準)第27条 新たに強化指定クラブの認定を受けようとするクラブは、原則として、直近2年以内の成績が、次の基準を満たしていなければならない。(1)団体競技においては、公式試合等の成績が、東海大会ベスト4又は県リーグ準優勝以上であること。(2)個人競技を主体とするクラブにおいては、予選大会または記録会等を経て、全国大会に出場した選手が所属していること。…(強化指定クラブの認定)第28条 新たに強化指定クラブの認定を受けようとするクラブの顧問は、強化指定クラブ申請書(様式3号)に直近2年間の活動結果、前年度の決算及び部員名簿等を添えて、強化指定を受けようとする前年度の5月末日までに提出しなければならない。2 強化指定クラブの認定は、毎年5クラブを上限とする。3 学長は、強化指定委員会の意見を聞いて認定の要否を決定する。…(強化指定クラブの見直し)第29条 強化指定クラブの見直し(指定の継続又は取消)は、4年毎に行う。2 前項の見直しについて、管理委員会は、直近4年間の公式試合等の成績、部員の学業成績、部費・活動補助費の決算及び本規程第27条の主旨等を総合的に勘案したうえで、学長に意見を具申する。3 学長は、強化指定委員会の意見を聞いて見直しの要否を決定する。…(部活動奨学生制度)第30条 本学奨学生規程に基づき強化指定クラブに入部を希望する者で、運動部活動において高い評価を得、かつ学業成績が優秀で、入学を許可された者を部活動奨学生として認定し、入学金、授業料、施設設備費(以下「納付金」という。)を減免することができる。2 前項中「運動部活動において高い評価を得」とは、スポーツ水準(競技力)において、ブロック・全日本・国際的水準に達しているか又は達する可能性があると認められた者をいい、「学業成績が優秀」とは、調査書における評定平均値が3.3以上の者をいう。3 学長は、強化指定委員会の意見を聞いて部活動奨学生の採否を決定する。4 部活動奨学生の申請は、本学の入試日程を踏まえ、別に定める。5 部活動奨学生の納付金の減免額、減免停止又は取り消しについては、別に定める。第4章 同好会…(顧問等)第31条 同好会には、専任教職員の顧問を置くことを原則とする。また、必要に応じ監督等の指導スタッフを置くことができる。…(部長・主将等)第32条 同好会には、部長・主将(キャプテン)及びマネージャー各1名を置くことを原則とする。…(施設利用)第33条 同好会は、授業に支障を及ぼさず、クラブの活動を妨げない範囲でのみ、学内の運動施設を利用することができる。ただし、部室を使用することはできない。…(学外組織への加盟)第34条 同好会が学外組織に加盟しようとするときは、組織の名称、規約等を届け出て、許可を得なければならない。2 前項の定めにかかわらず、個人で公式競技団体等に加盟

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