学生便覧_静岡草薙キャンパス2026
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諸規程等―…253…―…(課外活動の基本指針)第2条 運動部に所属する学生(以下「運動部員」という。)は、前条に定める課外活動の目的をよく認識し、健全な活動を行わなければならない。いやしくもその精神から逸脱し、社会規範や学内秩序を乱すような活動をしてはならない。…(入部・退部)第3条 運動部の入部・退部は、学生の自由意思によるもの…(種類)第4条 学友会に所属する学生団体は、クラブ及び同好会と…(運動部管理委員会)第5条 運動部の適切な活動に資するため、運動部管理委員長を目指すことを目的とする。2 前項の活動は、学友会及び有志による学生団体における活動を指し、それぞれの団体の責任の下に組織され、学友会は常葉大学学友会会則及び常葉大学学友会支部会運営規則にて、運営されなければならない。3 学友会に所属する学生団体は運営に当たり、顧問、監督及び学生の部長を責任者(以下「責任者」という。)とする。また、有志による学生団体は責任者として学生代表を置くこととする。4 前項の定めにかかわらず、学長、副学長、学生部長、副学生部長、学生課長は、運動部が行う課外活動に対して指導・助言することができる。でなければならない。2 前項の定めにかかわらず、責任者は、優秀な成績及び技術を有する学生に対して入部を勧誘することができる。ただし、強制してはならない。3 運動部員が課外活動の目的や基本指針から逸脱したとき又は活動費の目的外流用等の不正行為を行ったとき、責任者は退部を命ずることができる。する。2 大学が学友会に所属する公認した学生団体をクラブと称する。また、公認以外の学生団体を同好会と称する。3 前項に定めるクラブにおいて、本学として特に強化・振興を図るクラブを強化指定クラブと称する。会(以下「管理委員会」という。)を置く。2 管理委員会は、活動拠点のキャンパスの副学長、副学生部長、スポーツ科学・体育分野の専任教員2名、スポーツ医学分野の専任教員1名、法律分野の専任教員1名、キャンパス事務局長、学生課長及び学長が必要と認めた者によって構成する。このうち、スポーツ科学・体育、スポーツ医学及び法律分野の専任教員については、活動拠点以外のキャンパスの専任教員を委員に委嘱することができる。3 管理委員会は、次の事項を審議し、学長に具申する。 (1)運動部の設立に関すること。 (2)運動部の公認に関すること。 (3)その他運動部の活動に関する必要な事項。…(強化指定クラブ管理委員会)第6条 前条の管理委員会とは別に、強化指定クラブの適切な活動に資するため、強化指定クラブ管理委員会(以下「強化指定委員会」という。)を置く。2 強化指定委員会は、学長、副学長、学生部長、副学生部長、スポーツ科学・体育分野の専任教員2名、スポーツ医学分野の専任教員1名、法律分野の専任教員1名、事務局長、全学学生課長及び学長が必要と認めた者によって構成する。3 強化指定委員会は、次の事項を審議し、学長に具申する。 (1)強化指定クラブの認定に関すること。 (2)強化指定クラブの見直しに関すること。 (3)部活動奨学生に関すること。 (4)その他強化指定クラブの活動に関する必要な事項。…(設立手続)第7条 運動部を設立しようとする者は、クラブ・同好会設立申請書(様式1号)を提出しなければならない。2 学長は、管理委員会の意見を聞いて設立の可否を決定する。…(部費・活動補助費)第8条 運動部の活動は、部員から徴収する部費を以て運営することを原則とする。ただし、必要に応じて、学友会及び後援会がクラブの活動に対して補助(以下「活動補助費」という。)することがある。2 前項の活動補助費については、別に定める。…(部費等の徴収・管理)第9条 責任者は、部費等の徴収金額、徴収方法及び管理について、明確なルールに基づき公正に行わなければならない。…(予算・決算報告)第10条 責任者は、次年度の予算案を前年度の3月末日までに、前年度の決算を翌年度の5月末日までに提出し、承認を得なければならない。期限までに提出しない場合、当該運動部は解散したものとみなす。…(施設利用)第11条 運動部が本学の施設を利用しようとするときは、事前に願い出て許可を得なければならない。…(備品・器具等の移動)第12条 運動部は、学内に設置されている備品・器具等を無断で移動してはならない。2 特別な事情により移動を希望するときは、事前に願い出て許可を得なければならない。…(合宿・対外試合等の手続き)第13条 運動部が合宿・対外試合等を実施し、又はそれらに参加としようするときは、目的、責任者氏名、参加者氏名、活動場所及び活動予定を実施日の2週間前までに願い出て許可を得なければならない。2 責任者は、前項の合宿・対外試合等終了後2週間以内に結果を報告しなければならない。…(禁止行為)第14条 運動部及び運動部員は、学内において特定の企業や団体のための営業活動又はそれに類する勧誘活動等を行ってはならない。…(物品の販売・募金活動)第15条 運動部が物品の販売又は募金活動をしようとするときは、事前にその主旨、責任者、時間及び場所を願い出て許可を得なければならない。…(活動停止・解散命令)第16条 運動部が課外活動の目的や基本指針から逸脱したとき又は部費等の目的外流用等の不正行為を行ったとき、学長は当該運動部に対し活動停止又は解散を命ずることができる。…(事故等への対応)第17条 運動部内又は運動部員に事故や事件が発生したとき、責任者は速やかに初期対応を行うとともに学長に報告しなければならない。2 運動部員は、運動部の活動に係る事故による損害賠償責任その他一切の法律上の責任の履行に充てるため、損害賠償保険に加入しなければならない。第2章 クラブ…(顧問)第18条 クラブには、自主的発展を助長するとともに第1条に掲げる人材を育成するため、顧問を置く。2 顧問は、活動拠点のキャンパスの専任教職員とする。3 顧問は、学長が委嘱する。4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。5 顧問は、複数のクラブを兼務することはできない。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

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