学生便覧_静岡草薙キャンパス2026
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12345678諸規程等―…250…―備  考学内の推薦にもとづき、当該キャンパス運営会議において候補者を選考し、その中から副学長が受賞者を学長に推薦する。各学部において、大学生レベルの高度な資格検定試験を指定する。番号種類と選考基準学術・研究において、特に優れた成果を収めた者ボランティア活動、地域児童の育成、障害者の福祉活動等に顕著な活動をした者国際的な協力活動、国際理解を深めるための顕著な活動をした者人命救助、防災、防犯、事故防止に尽くした者部活動等において、国際大会、全国大会及び全国大会に準ずる大会、演奏会、展覧会などに出場及び出展した者、もしくはその資格を得た者資格検定試験において、特に優秀な成績を収めた者学内の大会等において、特に優秀な成績を収めた者その他、学長が定めた者…(目的)第1条 本規程は、常葉大学学則第65条、常葉大学大学院学則第30条及び常葉大学短期大学部学則第51条(以下「学則」という。)に定める学生の懲戒に関して必要な事項を定め、教育的配慮にもとづき、本学学生の懲戒に係る統一性と公平性を確保することを目的とする。…(懲戒の対象)第2条 この規程による懲戒の対象者(以下「当該学生」という。)は、本学の学部学生及び大学院生並びに学科学生及び専攻科学生(以下「学生等」という。)とする。…(懲戒対象行為の報告・調査)第4条 当該学生が所属するキャンパス(以下「当該キャンパス」という。)の副学生部長(以下「副学生部長」という。)は、学則に定める懲戒対象行為となる事案が生じたときは、事案の対応にあたるとともに、すみやかに当該キャンパスの副学長(以下「副学長」という。)及び学生部長に報告する。報告を受けた副学長はすみやかにその内容を学長に報告する。別表 学長奨励賞の種類と選考基準2 研究生及び科目等履修生の取扱いについては別に定める。…(懲戒の内容)第3条 学則に定める懲戒の内容は、次のとおりとする。(1) 訓告 当該学生の更生を促すため、常葉大学、常葉大学大学院又は常葉大学短期大学部(以下「大学」という。)としての教育的意思を告げるもの。(2) 停学 当該学生に対して、大学の強い教育的意思を告げ、当該学生の反省と更生のための期間を与えるもの。(3) 退学 当該学生が大学の教育的意思や指導では更生の見込みがないと認められる場合、本学学生としての身分を失わせるもの。2 前項第2号の停学は、無期停学又は有期停学とする。また、停学期間は、学則に定める在学年限及び修業年限に含むことができる。3 当該学生は、訓告又は停学の処分を受けた場合、学長に反省文を提出しなければならない。2 学長は、前項の報告を受けた場合、副学長に対し、懲戒対象行為に係る調査委員会(以下「調査委員会」という。)の設置及び事実調査を命じるものとする。3 調査委員会は、当該学生の懲戒対象行為に係る事実調査にもとづき、すみやかに調査報告書を作成し、副学長に提出する。4 調査委員会は、前項の事実調査に際して、当該学生に口頭又は文書による弁明の機会を与えることができる。5 副学長は、調査委員会の調査結果に意見を添えて、学長及び学生部長に報告する。…(調査委員会)第5条 調査委員会は、副学生部長、当該キャンパスの学生課長(以下「学生課長」という。)、当該学生が所属する学科(課程)長、専攻長又は科長(以下「学科長等」という。)及び学長又は副学長の指名する者をもって構成する。2 調査委員会に委員長を置き、副学生部長をもってこれに充てる。…(懲戒処分の手続)第6条 学長は、副学長から第4条第5項の懲戒対象行為に係る調査報告を受けたとき、懲戒委員会を設置し、当該学生の懲戒処分に関して諮問する。2 懲戒委員会は、前条の調査委員会の調査報告書にもとづき、当該学生の懲戒処分について審査を行い、学長に答申する。3 懲戒委員会は、当該学生から直接事情聴取を行うことができる。4 学長は、第2項の答申を受け、教授会又は研究科会議の議を経て、部長会、研究科科長会又は科長会で審議し、当該学生の懲戒処分を決定する。…(懲戒委員会)第7条 懲戒委員会は、副学長、学生部長又は副学生部長、当該学生が所属する学部長、研究科長又は科長(以下「学部長等」という。)、当該キャンパスのキャンパス事務局長及び学長が指名する委員をもって構成する。2 懲戒委員会に委員長を置き、前項の委員の中から、学長が指名する者をもってこれに充てる。3 懲戒委員会は、構成員の3分の2以上の出席を必要とし、議事内容は出席者の過半数をもって決するものとする。…(懲戒処分の発令)第8条 学長は、当該学生の懲戒処分について、懲戒処分告知書(別紙様式第1号)の交付をもって発令する。…(懲戒処分の公示)第9条 学長は、懲戒処分を発令した場合には、当該キャンパス内において、懲戒処分の概要を公示する。…(異議申し立て)第10条 懲戒処分の発令を受けた当該学生は、懲戒処分に異議がある場合、懲戒処分告知書を受領した日の翌日から起算して14日以内に、異議申立書(別紙様式第2号)により異議の申し立てを行うことができる。2 学長は、異議申し立ての内容を審査し、懲戒処分内容に変更等が生じた場合は、第8条及び第9条を準用し、懲戒処分の発令及び公示を行うものとする。3 学長は、異議申し立てに理由が無いと認めた場合は、部長会、研究科科長会又は科長会の議を経て、異議申し立てを棄却するとともに、当該学生に対して文書により通知する。…(非公開の原則)第11条 懲戒に関する調査及び審議の内容等は、原則として非公開とする。…(無期停学処分の解除)第12条 学部長等は、無期停学処分を受けた当該学生について、その反省・更生状況及び学修意欲等を総合的に判断し、処分解除が適当であると判断した場合は、書面(別紙様式第3号)をもって学長に停学処分解除を申し出ることができる。2 学長は、前項による無期停学処分解除の申し出があった場合、教授会又は研究科会議の議を経て、部長会、研究科科長会又は科長会で審議し、当該学生の停学処分解除を決定する。3 無期停学処分の解除は、当該学生に停学処分解除通知書(別紙様式第4号)の交付をもって行う。■常葉大学及び常葉大学短期大学部 学生懲戒規程

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