諸規程等―…248…―…(規程の改廃)第13条 この規程の改廃は、部長会の議を経て学長が決定する。ただし、奨学生の区分、採用人数、採用期間、給付又は免除する金額のいずれかを変更する場合は、理事長の承認を必要とする。ターとする。(3)第2条第4号に定める奨学生は、教務課とする。(4)第2条第5号に定める奨学生は、学生課とする。(5)第2条第6号に定める奨学生は、入学前においては入学センターとし、入学後は教務課とする。 附 則 この規程は平成25年4月1日から施行する。 附 則 この規程は平成26年3月3日から施行し、平成25年4月1日より適用する。 附 則 この規程は平成27年5月11日から施行する。 附 則 この規程は平成29年2月13日から施行し、平成29年度入学生より適用する。ただし、平成29年度入学生の高大連携奨学生については、この規程の改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この規程は、平成29年4月1日から施行する。 附 則1 この規程は、平成29年5月9日から施行し、平成30年度入学生より適用する。2 平成29年度以前に入学した学生については、この規程の改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この規程は、令和2年12月21日から施行し、令和3年度入学生から適用する。 附 則1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。2 令和6年度以前に入学した学生については、この規程の改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。2 令和7年度以前に入学した学生については、この規程の改正にかかわらず、なお従前の例による。第1条 本学は、職業安定法第33条の2により、本学学生及び卒業生が各自の志望と個性に基づいて適切な職業に就けるよう、就職に関する指導及び就職の支援を行う。第2条 本学は、広く各方面より求人の申込みを受付ける。但し、次の各項に該当する場合は、これを受付けない。1 申込みの内容が法令に違反すると認められる場合2 雇用条件が不適当と認められる場合3 本学の教育課程に鑑み適切でないと認められる場合第3条 就職を希望する者は、「就職・進路登録カード」を提出し登録しなければならない。従って、登録しない者に対しては、就職の支援を行わない。第4条 求人先の斡旋を学校推薦で行う場合は、次のとおりとする。1 推薦は1人1回1事業所とする。2 次回の推薦は、前回推薦した事業所の不採用が確定した後とする。3 推薦を行う回数は、原則として、1人につき3回を限度とする。4 被推薦者の選考は、原則キャリアサポートセンターがこれを行う。第5条 就職の推薦を受けた者は、求人先の選考試験を必ず受験しなければならない。万一、受験できないときは、必ずその旨をキャリアサポートセンター及び求人先に届出なければならない。 また、選考試験を受けた者は、受験の模様を直ちにキャリアサポートセンターに報告するものとする。第6条 採用内定が重複してあった場合は、本人が良く考え内定承諾書を提出するものとする。その結果を、キャリアサポートセンターに届けなければならない。また、やむを得ない事情により内定承諾書を提出後の内定辞退をする場合は、くれぐれも失礼のないように慎重な態度で臨むこと、併せてキャリアサポートセンターへ報告するものとする。第7条 学校推薦を受けて受験した事業所の内定については、正当な理由がない場合は、これを辞退することは出来ない。第8条 就職に関する学生への伝達方法は、すべてキャリアサポートセンター所定の掲示場等、適切な手段で伝達をするものとする。第9条 就職希望者は、この要項並びに就職についての注意事項を遵守しなければならない。本規程等を守らなかった者、あるいは就職に関して好ましくない行為のあった者については、就職の支援を中止または取消すことがある。…(目的)第1条 この規程は、ハラスメント及び性暴力等(以下「ハラスメント等」という。)が、被害者の尊厳や権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い心理的外傷や心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、常葉大学及び常葉大学短期大学部(以下「本学」という。)におけるハラスメント等の防止並びにハラスメント等に関わる問題が生じた場合に求められる厳正な対処について、必要な事項を定め、本学における健全な環境が維持されることを目的とする。…(定義)第2条 この規程において「ハラスメント」とは、次の各号に掲げるハラスメントをいう。 (1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的性質の言動 (2) アカデミック・ハラスメント 研究・教育の場において行なわれる客観的に見て正当性のない嫌がらせの言動 (3) パワー・ハラスメント 職権などのパワーを背景とする客観的に見て正当性のない嫌がらせの言動 (4) マタニティ・ハラスメント 婚姻、妊娠、出産又は育児を理由とする不利益な取扱い及び客観的に見て正当性のない嫌がらせの言動(妊娠、出産、育児に関する制度の利用を妨げる言動を含む。) (5) その他のハラスメント 前各号のハラスメントには当たらないが、相手の意に反して行なわれる正当性のない嫌がらせの言動、又は不合理かつ不適切な言動によって、相手方に不快の念を抱かせる性質の言動、及びこれに類する言動2 この規程において「性暴力等」とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項において児童生徒性暴力等として定められる行為と同等の行為をいう。…(基本方針)第3条 本学は、ハラスメント等が人間の尊厳を傷つける人権侵害行為であり、学生、教職員及び関係者の修学、就労、教育又は研究のための環境を著しく損なう行為として容認できないことを認識するとともに、ハラスメント等に対し(平成26年2月10日)■常葉大学 就職支援規程■常葉大学及び常葉大学短期大学部 ハラスメント及び性暴力等対策規程
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