諸規程等―…247…―…(趣旨)第1条 この規程は、常葉大学学則第69条第2項に基づき、学生の勉学奨励及び経済援助を行うことにより有為な人材育成に資するために必要な事項を定める。…(奨学生の区分及び資格)第2条 奨学生の区分及び資格は、次のとおりとする。(1)奨学生入試奨学生行を停止する。 附 則 この規程は平成元年4月1日から施行する。 附 則 この規程は平成3年4月1日から施行する。 附 則 この規程は平成4年4月1日から施行する。 附 則 この規程は平成12年4月1日から施行する。 附 則 この規程は平成17年4月1日から施行する。 附 則1 この規程は平成25年4月1日から施行する。2 平成24年度以前に入学した学生については、この規程による改正にかかわらず、なお従前の例による。3 この規程の施行の日以後において、学部又は大学院の研究科へ転学、編入学又は再入学をした者に係る学生納付金の額は、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。 附 則 この規程は平成29年1月25日から施行する。 附 則 この規程は令和3年4月1日から施行する。 奨学生入学試験により奨学生として入学を認められた者で、人物に優れ入学試験の成績が特に優秀なもの。(2)特別奨学生(授業料減免奨学生) 一般試験前期日程、共通テスト利用入試験前期日程により入学が認められた者で、人物に優れ入学試験の成績が特に優秀なもの。(3)附属高校奨学生 本学の附属高校卒業生で、大学に入学を認められた者。(4)学業成績優秀奨学生 2年次以上の学生の内、人物に優れ学業成績が特に優秀な者。(5)強化指定クラブ部活動奨学生 スポーツ推薦入学試験等で入学を認められた者で、スポーツの分野で優れた業績を達成し、更に高い目標に挑戦するもの。(6)リーダーシップ型入試奨学生 総合能力入試(リーダーシップ型)により奨学生として入学を認められた者で、人物に優れ入学試験の成績が特に優秀なもの。…(採用人数及び手続期間)第3条 奨学生の採用人数及び手続期間は、別に定める。…(給付・免除方法)第4条 第2条に規定した奨学生に給付又は免除する奨学金の金額並びにその時期及び方法は、次のとおりとする。(1)奨学生入試奨学生 Ⓐ授業料の全額もしくはⒷ半額を入学後の2年間免除する。ただし、2年次修了の時点で、単位を修得した科目数と成績が一定の基準に達した場合は、続く2年間も免除する。免除方法は、大学に納めるべき学費の内から(平成25年3月8日制定)これらの相当額を免除する。(2)特別奨学生(授業料減免奨学生) 年額20万円を採用時の1年間、一括免除する。免除方法は、大学に納めるべき入学時納付金の授業料の内からこれらの相当額を免除する。(3)附属高校奨学生 附属高校生のみを対象とする入学試験において入学する者は入学金全額を、前記以外の入学試験で入学する者は入学金の半額を免除する。免除方法は、大学に納めるべき入学時納付金の入学金の内からこれらの相当額を免除する。(4)学業成績優秀奨学生 年額20万円を採用時の1年間給付する。給付方法は、前期学費納入後に一括給付する。(5)強化指定クラブ部活動奨学生 入学金、授業料及び施設設備費の半額を入学後の4年間免除する。ただし、1年毎の審査により免除を取り止めることもある。免除方法は、大学に納めるべき授業料の内からこれらの相当額を免除する。(6)リーダーシップ型入試奨学生 年額50万円を採用時の2年間給付する。給付方法は、前期学費納入後に一括給付する。ただし、2年次修了の時点で、常葉大学リーダーシップ型入試奨学生規程細則第6条に定める基準に達した場合は、続く2年間も給付する。2 奨学金の継続基準は、各奨学生規程細則(以下「細則」という。)において定める。…(奨学生の兼有禁止)第5条 第2条第3号に定める場合を除いて複数の奨学生を兼ねることはできない。2 前項に規定にかかわらず、外国語学部の海外留学奨学金は兼有できるものとする。…(奨学生の申請)第6条 奨学生の申請手続方法は、細則において定める。…(奨学生の選考)第7条 奨学生の選考方法は、細則において定める。…(奨学生の採用)第8条 奨学生の採用は、次のとおりとする。(1)第2条第1号から第4号及び第6号に定める奨学生の採用は、部長会及び教授会の議を経て学長が決定する。(2)第2条第5号に定める奨学生の採用は、部長会の議を経て学長が決定する。…(奨学生資格の喪失)第9条 奨学生が次の各号の一に該当する場合は、奨学生としての資格を失い、奨学金の給付又は免除を打ち切る。(1)休学、若しくは退学又は除籍した場合。(2)学則第65条による懲戒処分を受けた場合。(3)学業成績が著しく低下した場合又は学生としての素行が好ましくない場合。(4)願書等の提出書類に虚偽の記載をした場合。(5)正当な理由なく奨学生として必要な手続きを怠った場合。…(奨学金の返還)第10条 前条により奨学生の資格を失った者については、既に給付又は免除した奨学金の一部又は全部を返還させることができる。…(奨学生に対する指導)第11条 指導教員は、奨学生に対し適切な指導と助言を行う。…(奨学生に関する事務)第12条 この規程の奨学生に関する事務取扱所管は、次により行う。(1)第2条第1号に定める奨学生は、入学前においては入学センターとし、入学後は教務課とする。(2)第2条第2号及び第3号に定める奨学生は、入学セン■常葉大学 奨学生規程
元のページ ../index.html#252