諸規程等―…246…―…(出願)第7条 留学しようとする者は、留学をする60日前までに所…(学生納付金)第10条 留学期間中の本学への授業料及び施設設備費等は、所定のとおり納入しなければならない。ただし認定留学においては、留学出発年の後期について、授業料及び施設設備費の二分の一を納入する。……(特別奨学金)第11条 交換留学生、認定留学生及びショートプログラムの…(留学終了届)第13条 留学を終了したものは、速やかに所定の留学終了届に次の書類を添えて学長に提出しなければならない。 (1)留学先の成績証明書、またはこれに代る書類 (2)留学先の履修科目の時間数及び単位を証明する書類 (3)その他本学が必要とする書類…(履修の特例)第14条 本学と留学先との学期の相違によって生ずる履修上…(留学の取消)第15条 次の各号の一に該当するものは、留学を取り消すこ (1)学修の成果が期待できないと認められた者 (2)学生の本分に反する行為があったと認められた者…(規程の改廃)第16条 この規程の改廃は、部長会の議を経て学長が決定す第6条 前条の留学期間のうち、修学年数に算入できるのは1年以内とし、1年を超えた期間については在学期間に算入する。定の留学願を学長に提出しなければならない。2 前項の留学願には、次の書類を添付しなければならない。 (1)留学計画書 (2)成績証明書 (3)留学先のカリキュラム又はこれにかわる書類 (4)その他本学が必要とする書類…(許可)第8条 留学の許可は教授会の議を経て学長が決定する。2 交換留学については別に定める。…(計画の変更)第9条 留学計画を変更しようとする者は、変更しようとする日の30日前までに留学計画変更願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。2 留学先の機関に支払う学生納付金は全額自己負担とする。 ただし、交換留学生については、本学と当該留学先機関との間の協定等による。学生には、特別奨学金を給付することができる。2 特別奨学金については別に定める。3 特別奨学金の給付を受けた留学生が、定められた留学期間の途中で留学をとりやめた場合、及び留学が取り消された場合は、特別奨学金の一部又は全額を返納しなければならない。…(単位の認定)第12条 留学期間中の学修に対して40単位を限度として本学「海外留学」の単位を認定することができる。2 前項の認定を希望する者は、次条に定める留学終了届と併せて所定の認定願を学長に提出しなければならない。の問題は、次のとおり取り扱うものとする。(1)原則として、留学出発年の履修科目のうち(前)(後)と続く科目は、留学帰国年に継続して履修することができる。(2)前号に定める継続履修をしようとする者は、留学前に所定の手続きを経ておかなければならない。とがある。る。 附 則 この規程は平成元年4月1日から施行する。 附 則(平成5年1月31日改訂) この規程は平成5年4月1日から施行する。 附 則(平成6年1月31日改訂) この規程は平成6年4月1日から施行する。 附 則(平成7年1月31日改訂) この規程は平成7年4月1日から施行する。 附 則 この規程は平成8年4月1日から施行する。 附 則 この規程は平成10年4月1日から施行する。 附 則 この規程は平成13年4月1日から施行する。 附 則 この規程は平成17年4月1日から施行する。 附 則 この規程は平成18年4月1日から施行する。 附 則 この規程は平成25年4月1日から施行する。 附 則 この規程は平成26年4月1日から施行する。2 平成25年度以前に入学した学生については、この規程による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この規程は令和3年9月27日から施行する。 附 則 この規程は令和4年4月1日から施行する。 附 則 この規程は令和8年4月1日から施行する。…(趣旨)第1条 この規程は、学校法人常葉大学学生生徒等納付金徴収規程第12条に基づいて、常葉大学(以下、大学という。)の入学検定料、入学金、授業料、施設設備費、実習費、その他の納付金(以下「学生納付金」という。)の納入について、必要な事項を定める。…(納入方法)第2条 学生納付金は、所定の振込票に現金を添えて、常葉大学学則第48条第1項で定める納入期限(期日が土、日、祝日等金融機関休業日の場合はその前日)までに金融機関で納入しなければならない。…(学生納付金の返還について)第3条 いったん納入した学生納付金は、事由の如何にかかわらず還付しない。…(延・分納)第4条 常葉大学学則第48条第2項及び学生生徒等納付金徴収規程第2条の2に定める延納又は分納(以下「延納等」という。)を願い出ようとする者は、常葉大学学則第48条第1項に定める納入期限までに、所定の納付金延(分)納願を大学事務局に提出し、理事長の許可を受けなければならない。2 延納等における学生納付金の納入期限は次のとおりとする。 前期学生納付金 当該期の8月31日まで 後期学生納付金 当該期の1月31日まで…(滞納者に対する督促等)第5条 学生納付金を所定の納入期限(延納等を許可された場合はその納入期限)までに完納しない者に対しては、滞納金の支払いを督促し、併せて除籍の予告を行う。2 除籍予告を行ってもなお納入しない者は、除籍することができる。…(証明書発行停止)第6条 学生納付金滞納者には滞納期間中は各種証明書の発■常葉大学 学生納付金の納入規程
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