学生便覧_静岡草薙キャンパス2026
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諸規程等―…245…―…(入学時期)第4条 特別聴講学生の入学時期は学年又は学期の初めとす…(出願手続)第5条 特別聴講学生に出願する者は、所定の期日までに入学検定料の納入及び所定の書類等を本学に提出しなければならない。…(選考)第6条 入学者の選考は、本学が別に定める方法により行う。…(入学許可)第7条 入学の許可は、受入れ学部の教授会の議を経て学長…(納付金)第8条 入学が許可された者は、所定の期日までに学校法人常葉大学学生生徒等納付金徴収規程第2条の定めによる入学金、授業料及びその他の納付金を納入しなければならない。…(在学期間)第9条 特別聴講学生の在学期間は原則1年以内とする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。…(規程の適用)第10条 この規程に定めるもののほか、大学学則及びその他本学が定める学生に関する諸規程は、特別聴講学生にこれを適用する。…(規程の改廃)第11条 この規程の改廃は、部長会の議を経て学長が決定す…(趣旨)第1条 この規程は、常葉大学学則(以下「大学学則」とい…う。)第63条第2項の規定に基づき、外国人学生の入学許可及びその他必要な事項を定める。…(定義)第2条… 外国人学生とは、外国の国籍を有する者で、大学学則第15条によらないで本学に学部学生又は研究生として入学を許可された者をいう。…(入学志願資格)第3条 大学学則第63条第1項の規定により本学に入学を志願できる者(以下「入学志願者」という。)は、外国において学校教育による12年の課程を修了した者、又は本学においてこれと同等以上の学力があると認めた者とする。…(入学志願手続)第4条 入学志願者は、次に定められた書類に所定の入学検定料を添え、当該学部長を経て、学長に提出するものとす…る。 (1)願書(本学所定用紙)  (2)履歴書(本学所定用紙) (3)健康診断書(本学所定用紙) (4)写真  (5)最終出身学校の卒業成績証明書及び卒業(修了)証明る。2 前項の規定にかかわらず、大学等の協定等により別の定めをした場合は、この限りではない。2 外国の大学等との協定等に基づく特別聴講学生は、所定の期日までに入学検定料に必要書類を添えて、自身が在籍する大学等を通して、本学へ出願しなければならない。が決定する。2 前項の規定にかかわらず、大学等の協定等により別の定めをした場合は、この限りではない。3 外国の大学等との協定等に基づく特別聴講学生に係る諸費用及び寮費等については別に定める。る。   附 則 この規程は平成27年4月1日から施行する。書(国際バカロレア資格で出願する者は不要)   (6)パスポートの写し、住民票又はそれに準ずるもの (7)その他本学が必要と認めた書類 …(選考)第5条 入学志願者があるときは、教授会の選考を経て学長が入学を許可する。2 前項の選考は、特別の選考(書類審査・学力試験・面接・その他)によるものとする。…(納付金)第6条 入学が許可された者は、所定の期日までに学校法人常葉大学学生生徒等納付金徴収規程第2条の定めによる入学金、授業料及びその他の納付金を納入しなければならない。2 実験・実習及びその他の教育に関する必要な費用は別にこれを徴収することがある。3 既納の入学検定料、入学金、授業料及びその他の納付金はいかなる理由があっても還付しない。4 国費外国人留学生及び大学間交流協定、学部間交流協定及びこれらに準ずるもの(入学検定料、入学料及び授業料を相互に不徴収とするものに限る。)に基づき受け入れる外国人学生については、入学検定料、入学金及び授業料を徴収しない。…(補則)第7条 この規程に定めるもののほか、大学学則及びその他学生に関する諸規程は、外国人学生にこれを準用する。   附 則 この規程は、昭和56年2月18日から施行する。   附 則 この規程は、平成3年4月1日から施行する。   附 則 この規程は、平成4年4月1日から施行する。   附 則 この規程は、平成25年4月1日から施行する。…(趣旨)第1条 この規程は大学学則第27条第2項の規定に基づき、常葉大学(以下「本学」という。)学生の国外への留学に関し、必要な事項を定める。…(留学の区分)第2条 この規程で留学とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 (1)交換留学  本学と外国の大学との協定に基づく留学 (2)認定留学       学修のための留学 (3)ショートプログラム  2ヶ月の短期留学…(対象となる留学機関)第3条 留学の対象となる外国の機関は、次のいずれかに該当するものとする。 (1)本学と協定を結んだ大学 (2)学長が認定した学士及び学位の授与権を持つ大学 (3)学長が大学に相当すると認めた高等教育・研究機関…(資格)第4条 留学をしようとする者は、次の条件を全て満たしていなければならない。 (1)留学先での学修にたえうる者 (2)学生納付金を完納している者 (3)各学部、学科等において別に定める基準を満たす者…(留学期間)第5条 留学の期間は1年以内とする。ただし、特に必要と認められる場合はその期間を1年に限り延長することができる。平成元年1月31日制定■常葉大学 外国人学生規程■常葉大学 学生国外留学規程

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