学生便覧_静岡草薙キャンパス2026
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諸規程等―…243…― (2)本学において大学卒業と同等以上の学力があると認め…(入学時期)第3条 研究生の入学の時期は、原則として学年の初めとする。ただし、特別の事情があるときにはこの限りではない。…(出願手続)第4条 研究生に出願する者は、次の書類に入学検定料を添えて所定の期間内に願い出なければならない。ただし、本学が特に定めた場合は、この一部を省略することがある。 (1)願書(本学所定用紙) (2)履歴書 (3)研究計画書   (4)誓約書(本学所定用紙) (5)健康診断書    (6)成績証明書 (7)卒業(修了)証明書(又は見込証明書) (8)入学検定料(学校法人常葉大学学生生徒等納付金徴収 (9)住民票(外国籍の者) (10)外国人留学生については、次の日本語能力を証明で…(納付金)第6条 入学が許可された者は、所定の期日までに学校法人常葉大学学生生徒等納付金徴収規程第2条の定めによる入学金及び研究指導料を納入しなければならない。…(研究報告)第7条 研究生は、原則として研究期間終了までに、その研究内容についての報告書を指導教員を経て学長に提出しなければならない。…(在学期間)第8条 研究生の在学期間は1年以内とする。ただし、引き続いて在学を希望するときは、理由を付して願い出て、教授会又は研究科会議の許可を得なければならない。…(研究証明)第9条 研究生で相当の成果をあげたと認められる者には、研究生が希望した場合、研究生の研究期間及び研究事項について証明することができる。…(退学)第10条 退学しようとする者は、学長に願い出てその許可を…(除籍)第11条 次の各号の一に該当する者は、教授会又は研究科会た者2 研究生として大学院に出願できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1)本学大学院を修了した者 (2)本学大学院において大学院修了と同等以上の学力があると認めた者規程第2条の定めによる。)きる書類  ①学部は、日本語能力試験N2以上合格証明書、又は日本留学試験において200点以上取得したことを証明できる書類  ②大学院は、日本語能力試験N1の合格証明書…(入学許可及び指導教員の委嘱)第5条 研究生の入学許可並びに指導教員の嘱託は、教授会又は研究科会議の議を経て学長が決定する。2 実験、実習、その他の教育に関する必要な費用は別にこれを徴収することがある。3 既納の入学検定料、入学金、研究指導料及びその他の学納金はいかなる理由があっても還付しない。得なければならない。議の議を経て、学長がこれを除籍する。 (1)研究内容の報告書の提出を怠ったとき (2)指導教員の指導に従わず研究を怠ったとき (3)その他、本学学則65条の各号の一に該当するとき…(補則)第12条 この規程に定めるもののほか、本学学則、本学大学院学則及びその他学生に関する諸規程は、研究生にこれを準用する。   附 則 この規程は昭和60年4月1日から施行する。   附 則 この規程は平成3年4月1日から施行する。   附 則 この規程は平成4年4月1日から施行する。   附 則 この規程は平成25年4月1日から施行する。…(趣旨)第1条 この規程は、常葉大学学則(以下「大学学則」という。)第62条第2項及び常葉大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第33条第1項の規定に基づき、科目等履修生に関し必要な事項を定める。…(出願資格)第2条 学部の科目等履修生として出願できる者は、次の各号の一に該当する者とする。(1)大学学則第15条に規定する各号の一に該当する者 ただし、外国人留学生の場合は、公益財団法人日本国際教育支援協会又は独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験N2以上に合格した者、又は独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の「日本語」において200点以上取得した者(2)高等学校在籍者で、本学で定めた科目の履修を認められたもの2 大学院修士課程及び大学院専門職学位課程の科目等履修生として出願できる者は、次の各号の一に該当する者とする。(1)大学院学則第18条に規定する各号の一に該当する者 ただし、外国人留学生の場合は、公益財団法人日本国際教育支援協会又は独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験N1に合格した者(2)履修しようとする授業科目について、履修に必要な学力があると研究科長が認めた者…(履修)第3条 科目等履修生が履修できる授業科目は、本学が定める授業科目とする。2 前項の授業科目について、科目等履修生の定員は本学が定める定員以内とする。3 履修を許可する単位数は、学部では年間24単位以内、大学院では年間12単位以内とする。…(入学時期)第4条 科目等履修生の入学の時期は学年又は学期の初めとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りではない。…(出願手続)第5条 科目等履修生に出願する者は、次の書類等を、所定の期間内に提出しなければならない。ただし、第2条第1項第2号及び本法人の職員研修に該当する科目等履修生は、別に定める。(1)願書(本学所定用紙)(2)履歴書(3)健康診断書(4)誓約書(本学所定用紙)(5)最終出身校の卒業証明書又は在籍証明書(6)入学検定料(学校法人常葉大学学生生徒等納付金徴収規程第2条の定めによる。)(7)住民票(外国籍の者)(8)外国人留学生については、次の日本語能力を証明できる書類■常葉大学・大学院 科目等履修生規程

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