学生便覧_静岡草薙キャンパス2026
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諸規程等―…241…― (4)入学検定料(学校法人常葉大学学生生徒等納付金徴収 (5)転入学を志願する者は、在学する大学の学長の受験許可書。ただし、学部長の許可書をもって代えることができる。 (6)その他本学で必要と認めたもの…(選考方法)第7条 編・転入学の選考は、学力検査・小論文・面接等及び在籍していた大学等の成績により判定する。ただし、特に必要と認めた場合には、教授会の議を経て特別の選考…(書類審査・面接・その他)により判定する。…(入学許可)第8条 入学を許可される者は、教授会の議を経て学長が決…(単位の認定)第10条 入学する前に他大学等において修得した単位の認定については、本学の教育課程と照合の上教務委員会が審査し、原則次の単位数を上限として教授会の議を経て学長が決定する。…(趣旨)第1条 この規程は、常葉大学学則(以下「大学学則」という。)第9条、常葉大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第8条の2及び常葉大学短期大学部学則(以下、「短大学則」という。)第68条第2項の規定により履修する学生(以下、「長期履修学生」という。)に関し、必要な事項を定める。業時間数を証明する書類規程第2条の定めによる。)定する。…(納付金)第9条 編・転入学が許可された者は、所定の期日までに入学金、授業料及びその他の納付金を納入しなければならない。2 実験・実習その他の教育に関する必要な費用は別にこれを徴収することがある。  3年次編入……62単位  2年次転入……30単位  3年次転入……60単位  4年次転入……90単位2 法人内大学等からの編・転入学の単位の認定については、前項に係らず教授会の議を経て学長が決定する。   附 則 この規程は昭和56年9月17日から施行する。   附 則 この規程は昭和60年11月19日から施行する。   附 則 この規程は平成3年4月1日から施行する。   附 則 この規程は平成4年4月1日から施行する。   附 則 この規程は平成8年4月1日から施行する。   附 則 この規程は平成9年4月1日から施行する。   附 則 この規程は平成10年4月1日から施行する。   附 則 この規程は平成11年4月1日から施行する。   附 則 この規程は平成15年4月1日から施行する。   附 則 この規程は平成17年4月1日から施行する。   附 則 この規程は平成25年4月1日から施行する。   附 則 この規程は、令和4年5月23日に改正し、令和5年4月1日から施行する。…(在学年限・在学期間)第2条 長期履修学生の在学年限は、常葉大学(以下「大学」という。)においては5年以上8年まで、常葉大学大学院(以下「大学院」という。)及び常葉大学短期大学部(以下「短大」という。)では3年以上4年までとする。2 長期履修学生の在学期間は、前項の範囲内で、学生の希望を考慮して決定する。…(年間履修単位数)第3条 長期履修学生が履修できる年間の単位数は、大学においては30単位、大学院においては20単位、短大においては24単位を限度とする。ただし、短大においては免許・資格取得のために履修する単位数についてはこの限りではない。…(申請資格)第4条 長期履修学生を希望することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 (1)主たる生計を維持するため職業に就いている者 (2)疾病等のため毎日の通学が困難な者 (3)その他やむを得ない事情(育児、長期介護等)を有する者2 長期履修を許可された後に前項の資格を喪失した場合は、長期履修学生の許可を取り消す。…(申請手続)第5条 長期履修を希望する学生は、次の各号に掲げる期日までに、長期履修申請書(別紙様式1)に次項に掲げる申請資格を証明する書類を添えて、学長に提出しなければならない。 (1)新入生の場合は、入学手続期間の末日 (2)在学生の場合は、授業料の納入期限2 申請資格を証明する書類は、会社等に勤務する者は所属長の在職証明書、臨時雇用の職にある者は1週間当たりの勤務時間数を示した雇用先の証明書、疾病等のため毎日の通学が困難な者は医師の診断書又はそれに準ずるもの、育児・介護等に従事している者は育児・介護等に従事していることの証明書又は申立書とする。…(許可手続)第6条 前条の申請に対しては、大学及び短大においては教授会、大学院においては研究科会議の議を経て、学長が許可する。2 前項の許可後に在学期間の再延長を申請することはできない。…(在学期間の短縮)第7条 長期履修学生が在学期間の短縮を希望する場合は、長期履修期間短縮申請書(別紙様式2)を学長に提出しなければならない。ただし、大学院及び短大において在学期間3年の者は、短縮を申請できない。2 前項の申請に対しては、大学及び短大においては教授会、大学院においては研究科会議の議を経て、学長が許可する。…(授業料等)第8条 長期履修学生の授業料及び施設設備費は、大学においては大学学則第48条、大学院においては大学院学則第23条、短大においては短大学則第46条の規定にかかわらず、修業年限分の授業料及び施設設備費の総額を在学年数で分割して納めることができる。2 前条に基づき長期履修期間の変更が認められた場合は、授業料及び施設設備費を再計算するものとする。3 長期履修学生が長期履修期間を終了した後も在学する場合には、その超えた期間に納付すべき授業料及び施設設備費は、大学学則第48条、大学院においては大学院学則第23…条、短大においては短大学則第46条に定める額とする。4 長期履修学生が長期履修期間中に退学した場合は、大学学則第48… 条、大学院においては大学院学則第23条、短大においては短大学則第46条に定める分割前の当該期の額を納めなければならない。…(改廃)第9条 この規程の改廃は、部長会、研究科科長会及び科長会の議を経て学長が行う。■常葉大学及び常葉大学短期大学部 長期履修学生規程

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