計学 則―…193…―平成29年度2031223253254052851225平成29年度 平成30年度 平成31年度3804 改正後の第47条(入学金)及び第48条(授業料及び施設設備費)の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前の入学者については、なお従前の例による。345360平成30年度 平成31年度 平成32年度490410570学部名教 育 学 部外国語学部経 営 学 部 経営学科学部名造形学部 造形学科学部保 育 学 部 保育学科 附 則1 この学則は、平成31年4月1日から施行する。2 平成30年度以前に入学した学生については、第5条及び学科・課程名生涯学習専攻生涯学習学科生涯スポーツ専攻心理教育学科英米語学科グローバルコミュニケーション学科学科・課程名学科・課程名 スペイン語学科 入学定員 … 50名 附 則 この学則は平成4年4月1日から施行する。 附 則 この学則は平成5年4月1日から施行する。 附 則 この学則は平成6年4月1日から施行する。 附 則 この学則は平成7年4月1日から施行する。 附 則 この学則は平成8年4月1日から施行する。2 平成7年度以前に入学した学生については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この学則は平成9年4月1日から施行する。 附 則 この学則は平成10年4月1日から施行する。2 平成9年度以前に入学した学生については、第30条の規定は、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この学則は平成11年4月1日から施行する。 附 則 この学則は平成12年4月1日から施行する。 附 則 この学則は平成13年4月1日から施行する。2 平成11年度以前に入学した学生については、第50条の規定は、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この学則は平成14年4月1日から施行する。2 平成13年度以前に入学した学生については、第50条の規定は、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この学則は平成15年4月1日から施行する。 附 則 この学則は平成16年4月1日から施行する。2 平成15年度以前に入学した学生については、この規則による改正にもかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この学則は平成17年4月1日から施行する。2 平成16年度以前に入学した学生については、この規則による改正にもかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この学則は平成18年4月1日から施行する。2 平成17年度以前に入学した学生については、この規則による改正にもかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この学則は平成19年4月1日から施行する。2 平成18年度以前に入学した学生については、この規則による改正にもかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この学則は平成20年4月1日から施行する。2 平成19年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この学則は平成21年4月1日から施行する。2 平成20年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この学則は平成22年4月1日から施行する。2 平成21年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この学則は平成23年4月1日から施行する。2 平成22年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この学則は平成24年4月1日から施行する。2 平成23年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則この学則は平成25年4月1日から施行する。2 平成24年度以前に入学した学生については、第2条を除き、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則この学則は平成26年8月1日から施行する。 附 則1 この学則は、平成27年4月1日から施行する。2 第39条第1項に定める別表Ⅰ「カリキュラムと卒業要件単位」(法学部法律学科)の卒業要件は、平成26年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この学則は、平成28年4月1日から施行する。2 平成27年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、改正後の第13条及び第13条の2の規定は、平成28年4月1日から施行する。2 平成28年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第39条第1項に定める別表Ⅰ「カリキュラムと卒業要件単位」(教育学部初等教育課程)の科目区分「音楽専攻科目」中の「音楽総合演習」については、平成28年度入学生に遡って適用する。3 第7条の規定にかかわらず、平成29年度における教育学部生涯学習学科、同心理教育学科、外国語学部、経営学部の収容定員及び平成29年度から平成31年度までの造形学部の収容定員は、次のとおりとする。 附 則1 この学則は、平成30年4月1日から施行する。2 第7条の規定にかかわらず、平成30年度から平成32年度までの保育学部の収容定員は、次のとおりとする。3 平成29年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。(単位:人)(単位:人)
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