学生便覧_静岡草薙キャンパス2026
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学 則―…191…―…(保育士資格の取得)第43条 健康プロデュース学部保育健康学科及び保育学部保育学科において保育士の資格を得ようとする者は、第39条に規定する卒業の要件を充足し、かつ児童福祉法施行規則及び厚生労働省令告示等に規定する所要の単位を修得しなければならない。…(栄養士資格の取得)第44条 健康プロデュース学部健康栄養学科において、栄養士の免許を得ようとする者は、第39条に規定する卒業の要件を充足し、かつ栄養士法及び同法施行規則に規定する所要の単位を修得しなければならない。…(国家試験受験資格の認定)第45条 健康科学部看護学科を卒業した者は、保健師助産師看護師法の規定に基づき、看護師国家試験の受験資格が与えられる。…(入学検定料)第46条 本学への入学志願者は、特に定める場合を除いて、入学検定料として30,000円を納めなければならない。ただし、大学入学共通テストを利用する入試の入学検定料は別に定める。…(入学金)第47条 本学に入学を許可された者は、入学金260,000円を…(その他の納付金)第49条 実験、実習、その他教育に必要な費用(以下「その他の納付金」という。)は別にこれを納付させることがある。…(退学等の場合の授業料等)第50条 退学若しくは転学した者、退学を命ぜられた者又は停学中の者は、当該期の授業料、施設設備費及びその他の納付金(以下、「授業料等」という。)の全額を納入しなければならない。…(休学の場合の授業料等)第51条 前期又は後期の中途で休学した者は、休学した当該ところにより免許状を取得することができる。2 健康科学部静岡理学療法学科及び保健医療学部理学療法学科を卒業した者は、理学療法士及び作業療法士法の規定に基づき、理学療法士国家試験の受験資格が与えられる。3 健康プロデュース学部健康栄養学科を卒業した者は、栄養士法の規定に基づき、管理栄養士国家試験受験資格が与えられる。4 健康プロデュース学部健康鍼灸学科を卒業した者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の規定に基づき、はり師、きゅう師国家試験受験資格が与えられる。5 健康プロデュース学部健康柔道整復学科を卒業した者は、柔道整復師法の規定に基づき、柔道整復師国家試験受験資格が与えられる。6 保健医療学部作業療法学科を卒業した者は、理学療法士及び作業療法士法の規定に基づき、作業療法士国家試験の受験資格が与えられる。納めなければならない。…(授業料及び施設設備費)第48条 授業料及び施設設備費は別表Ⅲのとおりとし、2等分して次の区分で納入するものとする。   納入期限  前期  4月25日まで         後期  9月30日まで2 本学において特別の事情があると認められた者は、前項の規定にかかわらず延納又は分納を願い出ることができる。期の授業料等は全額を納入しなければならない。2 休学が前期又は後期の全期間にわたる者は、当該期は授業料等に代えて別に定める在籍料を納入しなければならない。3 前期又は後期の中途で復学した者は、復学した当該期の授業料等は全額を納入しなければならない。…(授業料等納入金の不還付)第52条 既納の入学検定料及び入学金は、事由の如何にかかわらず還付しない。2 授業料等、前項以外の納付金については、別に定める。第53条 本学に附属図書館を置く。2 本学に研究所、教育研究センター、その他の附属機関を置くことができる。3 教育学部に附属橘小学校を置く。4 健康鍼灸学科及び健康柔道整復学科の施術所(臨床実習施設)として、附属とこは鍼灸接骨院を置く。5 前4項に関する規程は別に定める。…(教職員の組織)第54条 本学に学長室、教務部及び学生部を置く。2 本学に入学センター、キャリアサポートセンター及び地域貢献センターを置く。3 その他の組織については、学校法人常葉大学組織規程によるものとする。…(教職員の構成)第55条 本学に学長、教授、准教授、講師及び事務職員を置く。2 本学に副学長、助教、助手及びその他の職員を置くことができる。3 学部に学部長を、学科に学科長を、課程に課程長を置く。4 附属図書館に図書館長を、各研究所に研究所長を、各センターにセンター長を置く。5 事務局に事務局長を、学長室に部長を、教務部に教務部長を、学生部に学生部長を置く。…(教職員の職務)第56条 教職員の職務は学校教育法の定めるところによる。…(部長会)第57条 本学に部長会を置く。2 部長会は学長、副学長、各学部長、教務部長、学生部長、図書館長、事務局長、及び学長が必要と認めた者をもって組織する。3 部長会は別に定める部長会規程により、学長がこれを招集し、次の事項を審議する。(1)教育及び研究に関すること。(2)大学の将来計画に関すること。(3)入学試験に関すること。(4)教員組織に関すること。…(5)全学に関する各種委員会等に関すること。(6)学則、大学諸規程の制定、改廃及び運用に関すること。(7)学生の賞罰に関すること。(8)学長の諮問に関すること。…(教授会)第58条 本学の各学部に教授会を置く。2 教授会は、教授、准教授、講師、助教(助手を除く)をもって構成し、構成員は教育課程の編成その他の学部運営について責任を担うものとする。3 学長が必要と認めたとき、学長は合同教授会を招集することができる。4 教授会の所管事項は次のとおりとする。(1)学校教育法第93条第2項各号の規定に基づき、学長が次の各号の事項について決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。ア 学生の入学及び卒業イ 学位の授与ウ 学生の再入学、編入学、転入学、転学部・転学科・第7章 学  生  納  付  金第8章 附  属  機  関  等第9章 教  職  員  組  織第 10 章 部長会、教授会等

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