学 則―…190…―保育学科…学士(教育)学校教育課程…学士(教育)生涯学習学科…学士(教育)心理教育学科…英米語学科…学士(外国語)グローバルコミュニケーション学科… 学士(外国語)造形学科…法律学科…看護学科…静岡理学療法学科… 学士(理学療法学)経営学科…学士(造形)学士(法学)学士(看護学)学士(経営学)学士(栄養学)学士(こども学)…(単位の授与)第32条 各授業科目を履修した者には、試験の上、単位を与える。ただし、前条第2項に規定する授業科目については、適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。…(他大学等における授業科目の履修等)第36条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学の定めるところにより、他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 前項の規定は、外国の大学又は短期大学に留学する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。3 本学が教育上有益と認めるときは、次に掲げる学修を本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより、単位を与えることができる。(1)大学、短期大学、高等専門学校の専攻科における学修(2)高等専門学校における学修で、本学において大学教育本学が定める時間の授業をもって1単位とする。2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定める。2 試験に関する必要な事項は別に定める。…(履修の方法及び履修科目の登録の上限)第33条 本学において開設する授業科目は、これを必修科目、選択科目及び自由科目とし、4か年8期に分けて履修させるものとする。ただし、長期履修学生の場合は別に定める。2 卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、1年間及び4年間に履修科目として登録することができる単位数の上限を定める。ただし、長期履修学生の場合は、履修科目として登録することができる単位数の上限は1年間及びその学生の在学期間について定める。3 授業科目の履修の方法及び履修登録の上限については別に定める。第34条 学生は、毎学年度の当初に当該年度において履修すべき授業科目を登録しなければならない。ただし、後期科目の履修変更については、別に定める。2 学生は、登録した授業科目以外の授業科目を履修及び単位修得することはできない。…(他学部・他学科の科目履修)第35条 学生は、所属外の学部・学科・課程の授業科目を別に定める条件を満たした上で、履修することができる。に相当する水準を有すると認めたもの(3)専修学校の専門課程のうち修業年限が2年以上のものにおける学修で、本学において大学教育に相当する水準を有すると認めたもの(4)教育職員免許法、社会教育法、図書館法、学校図書館法の規定により文部科学大臣の認定又は委嘱を受けて大学又は短期大学が行う講習における学修等で、本学において大学教育に相当する水準を有すると認めたもの(5)技能審査の認定に関する規則により文部科学大臣の認定を受けた技能審査の合格に係る学修で、本学において、大学教育に相当する水準を有すると認めたもの(6)アメリカ合衆国の営利を目的としない法人であるエデュケーショナル・テスティング・サービスが英語の能力を判定するために実施するトフル及びトーイック又は次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査であってこれらと同等以上の社会的評価を有するものにおける成果に係る学修で、本学において、大学教育に相当する水準を有すると認めたものイ 審査を行うものが国又は民法第34条の規定による法人その他の団体であること。ロ 審査の内容が、学校教育法第83条に規定する大学の目的に照らし適切なものであること。ハ 審査が全国的な規模において、毎年1回以上行われるものであること。二 審査の実施の方法が、適切かつ公正であること4 前項により与えることができる単位数は、第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。…(入学前の既修得単位等の認定)第37条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として取得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第3項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより、単位を与えることができる。3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、前条第1項ないし第3項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。…(学習の評価)第38条 授業科目の成績評価は、秀、優、良、可及び不可をもって表し、可以上を合格とする。ただし、授業科目内容の性格により、教授会で決定した科目については認定・不認定、又は合格・不合格の判定とする。2 成績評価基準に関する必要な事項は、別に定める。…(卒業の認定)第39条 本学を卒業するためには、学生は第8条に定めた期間在学し、別表Ⅰに定める単位を修得しなければならない。2 学長は、教授会の議を経て、卒業を認定するものとする。3 卒業の時期は毎年3月とする。ただし、学年途中においても学期の区分に従い卒業させることができる。…(卒業証書の授与)第40条 学長は、前条の卒業の認定を得た者に卒業証書を授与する。…(学 士)第41条 本学卒業者には、次に定める区分により学士の学位を授与する。教育学部………外国語学部……造形学部…法学部…健康科学部……経営学部…健康プロデュース学部… 健康栄養学科…保育健康学科……スポーツ健康科学科… 学士(健康学)…健康鍼灸学科……学士(鍼灸学)健康柔道整復学科… 学士(柔道整復学)…学士(理学療法学)保健医療学部… 理学療法学科…学士(作業療法学)作業療法学科……学士(社会環境学)社会環境学部… 社会環境学科…学士(教育学)保育学部……(教員免許の取得)第42条 本学において教育職員免許法及び同法施行規則に定める所要の単位を修得して卒業した者は、別表Ⅱに定める第6章 卒 業 等
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