学 則―…189…―…(入学志願)第16条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料を添え、指定の期間内に願い出なければならない。…(入学者の選考)第16条の2 前条の入学を志願する者については、別に定め…(再入学)第17条 本学を正当な事由で退学した者で、2年以内に再入学を志願する者があるときは、選考の上、教授会の議を経た後、学長は常葉大学部長会(以下「部長会」という。)の議を経て再入学を許可することができる。…(転入学)第19条 他の大学に現に在学する者で、本学に転入学を志願する者があるときは、選考の上、教授会の議を経た後、学長は部長会の議を経て相当学年に転入学を許可することができる。…(入学に関する手続き)第20条 第15条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに所定の書類を提出するとともに、所定の納付金等を納入しなければならない。…(転学部・転学科等)第23条 同一学部内で他の学科又は課程に転学科等を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、教授会の議を経た後、学長は部長会の議を経てこれを許可す度認定試験に合格した者(大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)(8)学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの(9)本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したものるところにより選考を行う。2 前項の場合、退学前に修得した単位の全部又は一部をすでに修得したものとして認めることがある。この認定は教授会の議を経て、学長が決定する。3 再入学を許可された者の在学期間の通算については、学長が定める。4 再入学に関する必要な事項は別に定める。…(編入学)第18条 次の各号の一に該当する者で、編入学を志願する者があるときは、選考の上、教授会の議を経た後、学長は部長会の議を経て相当学年に編入学を許可することができる。(1)大学の学部を卒業した者又は中途で退学した者(2)短期大学を卒業した者(3)高等専門学校を卒業した者(4)専修学校の専門課程のうち修業年限2年以上で、課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上を満たすものを修了した者(5)外国において学校教育における14年以上の課程を修了した者2 編入学を許可された者の修得単位の取扱い及び在学期間の通算については、教授会の議を経て、学長が決定する。3 外国の大学との提携による入学生の在学すべき期間は別に定める。2 転入学を志願する者は、現に在学する大学の学長の許可書を願書に添えなければならない。3 修得単位の取扱い及び在学期間の通算については、前条第2項の規定を準用する。2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。第21条 削除…(退学又は転学)第22条 退学又は転学しようとする者は、その事由を詳記し、学長に願い出たうえで許可を得なければならない。ることができる。2 他の学部に転学部・転学科等を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、受入学部の教授会の議を経た後、学長は部長会の議を経てこれを許可することができる。3 前2項の規定により転学部・転学科等を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て、学長が決定する。…(休 学)第24条 疾病その他やむを得ない事由により3か月以上就学することができない者は、医師の診断書又は事由書を添えて願い出たうえ、学長の許可を得て休学することができる。…(休学期間)第25条 休学できる期間は引続き1年を超えることができない。ただし、学長が特別の事由があると認めるときは、引続き1年以内の休学を許可することができる。2 通算して休学できる期間は、原則として3年以内とする。…(復 学)第26条 休学期間満了のとき、又は休学期間中であってもその事由が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。…(留 学)第27条 外国の教育・研究機関に留学を希望する者について、審査の上、学長がこれを許可する。2 留学に関する必要な事項は別に定める。…(除籍及び復籍)第28条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。(1)第8条に規定する在学期間を超えた者(2)死亡又は行方不明の者(3)休学期間を超えなお復学できない者(4)授業料その他の納付金を滞納し、督促してもなお納付しない者2 前項第4号の規定により除籍された者から別に定めるところにより復籍の願い出があるときは、学長はこれを許可することができる。…(授業の方法)第29条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより、又はこれらの併用により行う。2 教授会が必要と認めた場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。3 教授会が必要と認めた場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第1項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。…(開設授業科目及び単位数)第30条 本学において開設する授業科目及び単位数は、別表Ⅰのとおりとする。…(単位計算)第31条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次によって計算するものとする。(1)講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位とする。(2)実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位とする。(3)一授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合せに応じ、前2号に規定する基準を考慮して、第5章 教 育 課 程
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