学 則―…188…―…(入学定員及び収容定員)第7条 入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。健 康 プ ロデュース学部21世紀社会に求められる積極的な生き方やそこから生み出される健康づくりに貢献できる人材を育成する。(4)健康鍼灸学科は、広い教養を身につけると同時に、西洋近代医学・東洋伝統医学の知識を土台にし、高度な東洋臨床技術を身につけた鍼灸師を養成する。また、鍼灸を医療にとどまらず健康運動、介護福祉、美容、経営などの様々な分野へ展開し得る人材を育成する。(5)健康柔道整復学科は、西洋医学の知識を土台にし、柔道整復の臨床技術を身につけ、モラルと品格を備えた人間性豊かな柔道整復師を養成する。また、柔道整復学を通したスポーツクラブ・介護施設での運動指導や、今後の超高齢社会に向けた高齢者の健康増進と健康寿命の伸長に貢献できる人材を育成する。8 保健医療学部は、高齢化にともなう慢性疾患の増加、医学の進歩がもたらす救命率の上昇などによる疾病構造の変化にともない、保健・医療・福祉のさらなる充実が求められている状況の中で、リハビリテーション医療の役割がますます増大している。倫理観と使命感に溢れ、幅広い教養と高度な専門知識及び技術を合わせもった理学療法士・作業療法士を育成し社会に送り出すことで、国民の健康及び生活の質の維持・増進に資することを目的とする。(1)理学療法学科は、医療専門職として高い倫理観、使命観を備え、現代の理学療法分野において特に要請されている「運動障害」「神経障害」「内部障害」の領域について豊富な知識と高度な専門技術をもつ人材を育成する。(2)作業療法学科は、医療専門職として高い倫理観、使命観を備え、現代の作業療法分野において特に要請されている「身体障害」「精神障害」「発達障害」「高齢期障害」の領域について豊富な知識と高度な専門技術をもつ人材を育成する。9 社会環境学部は、環境問題の解決や社会の安全のための社会システムの構築を目指し、関連する自然科学分野の知識と理解と、それらを前提とした社会科学分野の視点に基づく問題解決型の教育研究に重点をおき、複数専門分野の教員による学際的内容とするために授業を展開し、地球環境や防災のために貢献できる人材の育成を目的とする。10 保育学部は、社会環境の変化の中で、保育・幼児教育が社会的に有用な存在として、その機能を十分に果していくために、「人間性を育む教育」「障がい児教育・環境教育」「健康教育」「感性教育」の4つの理念の下、高い人間性と保育技術の向上に加え、特別支援教育等新たなニーズに対応できる人材の育成を目的とする。学部名学科・課程名学校教育課程生涯学習専攻生涯生涯スポーツ専攻学習学科計心理教育学科英米語学科グローバルコミュニケーション学科教育学部外国語学部造形学部 造形学科法律学科法学部看護学科静岡理学療法学科健康科学部経営学部 経営学科健康栄養学科保育健康学科スポーツ健康科学科健康鍼灸学科健康柔道整復学科理学療法学科作業療法学科社会環境学部 社会環境学科保育学部 保育学科保健医療学部(単位:人)入学定員130604010010012010010020080603458050110303040401201602 社会環境学部社会環境学科に環境・自然再生コース(定員60人)、防災・地域安全コース(定員60人)を置く。…(修業年限及び在学期間)第8条 修業年限は4年とする。2 在学期間は、休学期間を除き8年を超えることはできない。ただし、編入学により入学した学生の在学期間は、休学期間を除き学長が定めた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えることはできない。…(長期履修学生)第9条 学生が、職業を有している等の事情により、前条第1項に定める修業年限を超えて計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。…(学 年)第10条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。…(学 期)第11条 学年を分けて次の2期とする。 前期 4月1日から9月15日まで 後期 9月16日から翌年3月31日まで2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めた場合は、学期の期間を変更することがある。…(授業期間)第12条 授業期間は定期試験等の期間を含め、年間35週を原則とする。…(休業日)第13条 授業を行わない日(以下、「休業日」という。)は、次のとおりとする。(1)日曜日及び土曜日(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日(3)春期、夏期、冬期休業日2 前項第3号の休業日は、別に定める。3 特別の必要があるときは、臨時に休業し、また休業日に授業を行うことができる。…(記念日)第13条の2 本学の記念日は次のとおりとし、記念行事を行う。(1)創立記念日 6月8日(2)創立者命日(之山忌) 10月30日…(入学の時期)第14条 入学の時期は毎年4月とする。ただし、学年の途中においても学期の区分に従い、入学させることができる。収容定員5202401604004004804004008003202401380320200440120120160160480640…(入学資格)第15条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。(1)高等学校又は中等教育学校を卒業した者(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)(3)外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの(4)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者(5)専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者(6)文部科学大臣の指定した者(7)高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程第3章 学年、学期及び休業日第4章 入学、退学、転学、留学、休学及び除籍等
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