学生便覧_静岡草薙キャンパス2026
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学生生活の手引き―…180…― 上記の納入期限までに納入してください。 (※納入期限が休日又は金融機関の休業日に当たる場合は、その前日を納入期限とします。) なお、日本学生支援機構奨学金(給付)・多子世帯における授業料減免制度の認定者へは、振込用紙は6月及び 11 月に送付します。◆学生納付金の納入方法・期限 納付金は、前期と後期とに分けて納入することとなっています。振込用紙は4月及び9月に、大学事務局より学生及び連帯保証人の連名で学生の現住所に送付しますので、記載された金額、学籍番号、氏名を確認のうえ、金融機関で納入してください。期限までに納入しない場合は、学則により、除籍となりますので、十分に注意してください。大学窓口での納付はできません。ATM及びネットバンクを使用する場合、預金口座からの振込は可能です。その際には必ず、振込依頼書に記載されている整理番号と学生の氏名を振込依頼人として入力してください。(お手数ですが、振込手数料は各自でご負担ください。)振込金受取書は、1年間は大切に保管願います。振込用紙を紛失した場合は、再発行しますので庶務課までお申し出ください。 前期: 4月25日まで 後期: 9月30日まで◆学生納付金の延納・分納 特別の事情がある場合、学生納付金を分納又は延納することを認めることがあります。(常葉大学学則第 48 条第2項) 延(分)納を希望する者は、所定の「納付金延(分)納願」を庶務課に取りに来てください。学則に定める納入期限までに庶務課に提出し、理事長の許可を受けることが必要です。 納付金延(分)納願が承認された場合、前期 8月 31 日まで、後期 1月 31 日までに納入してください。(※納入期限が休日又は金融機関の休業日に当たる場合は、その前日を納入期限とします。)◆督促 学生納付金を定められた納入期限(延(分)納期限含む)までに納付しない場合は本人・連帯保証人の呼出し及び書面通知等の督促を行います。 この督促に応じない場合は除籍の予告を行い、学則(常葉大学学則第 28 条)に基づき除籍を行います。 どうしても期限までに納入できない場合は事前に庶務課へ申し出てください。◆学生納付金の不返還 原則、既に納入された学生納付金は、返還できません。◆休学の場合の在籍料 大学を休学する場合は、授業料に代えて在籍料を納入していただきます。大学の在籍料は年額 200,000 円です。(常葉大学学則第 51 条第2項)1年間休学する場合は、これを2等分して前・後期の学生納付金の納入期限までに納入してください。半期休学する場合も当該期の額(年額の2等分の額)を納入してください。◆学生納付金の減免 日本学生支援機構奨学金(給付)及び多子世帯における授業料減免制度の対象要件を満たす学生は、春(4月)と秋(10 月)の給付奨学生の説明会に参加し、必要な手続きを行うことで、授業料の減免を受けることができます。詳細は、「奨学金について」をご確認ください。奨学金について◆奨学金●日本学生支援機構奨学金(給付)(1)給付奨学金制度の趣旨 日本学生支援機構の給付奨学金は、国の高等教育における修学支援新制度の一つとして、意欲と能力のある若者が経済的理由により進学及び就学の継続を断念することのないよう、原則として返還義務のない奨学金を支給するものです。(2)給付奨学生としての自覚 国費を財源としている給付奨学金の支給を受ける奨学生は、給付奨学生としての自覚をもって学業に精励しなければなりません。 学業成績などが基準を下回る場合、奨学金の支給を打ち切ることがあります。さらに、やむを得ない理由がなく学業成績が著しく不振の場合、学校から退学などの処分を受けた場合は、返還が必要になることがあります。(3)金額等 給付奨学生として採用されてから原則として正規の卒業時期まで、世帯の所得金額に基づく区分に応じて、通学形態により定まる金額が、原則として毎月振り込まれます。

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