学 則―…93…―お従前の例による。⑵ 第5条の規定にかかわらず、平成28年度の日本語日本文学科、英語英文科、音楽科の収容定員は次のとおりとする。学 科日 本 語 日 本 文 学 科英 語 英 文 科楽音 附 則 この学則は、平成29年4月1日から施行する。 ただし、改正後の第9条及び第9条の2の規定は、平成28年4月1日から施行する。⑵ 改正後の第45条(入学金)、第46条(授業料及び施設設備費)及び第65条(入学検定料、授業料及びその他の納付金)の規定は、平成29年度入学者から適用し、平成28年度以前の入学者については、なお従前の例による。 附 則 この学則は、平成30年4月1日から施行する。 ただし、平成30年3月31日現在在学する者については、この規則の改正にかかわらず第13条に定める別表第1「授業科目と単位数」は、なお従前の例による。(2) 英語英文科及び国語国文専攻は、平成30年度から募集を停止し、在学生の卒業をもって廃止する。(3) 第5条の規定にかかわらず、平成30年度の英語英文科、保育科の収容定員は次のとおりとする。収容定員学 科40人英 語 英 文 科350人科育保 附 則 この学則は、平成31年4月1日から施行する。 ただし、平成30年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 この学則は、2020年4月1日から施行する。⑵ 第5条の規定にかかわらず、2020年度の日本語日本文学科及び音楽科の収容定員は次のとおりとする。学 科日 本 語 日 本 文 学 科楽音 附 則 この学則は、令和3年4月1日から施行する。⑵ 改正後の第45条(入学金)、第46条(授業料及び施設設備費)及び第65条(入学検定料、授業料及びその他の納付金)の規定は、令和3年度入学生から適用し、令和2年度以前の入学者については、なお従前の例による。 附 則 この学則は、令和4年4月1日から施行する。⑵ 第5条の規定にかかわらず、令和4年度の日本語日本文学科及び音楽科の収容定員は次のとおりとする。学 科日 本 語 日 本 文 学 科楽音 附 則 この学則は、令和5年4月1日から施行する。⑵ 令和4年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この学則は、令和6年4月1日から施行する。2 令和5年度以前に入学した学生については、この学則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この学則は、令和7年4月1日から施行する。収容定員130人120人科95人収容定員110人科70人収容定員125人科55人2 改正後の第45条(入学金)、第46条(授業料及び施設設備費)及び第65条(入学検定料、授業料及びその他の納付金)の規定は、令和7年度入学生から適用し、令和6年度以前の入学者については、なお従前の例による。 附 則1 この学則は、令和8年4月1日から施行する。2 音楽科は、令和8年度から募集を停止し、在学生の卒業をもって廃止する。3 第5条の規定にかかわらず、令和8年度の日本語日本文学科、保育科及び音楽科の収容定員は次のとおりとする。4 改正後の第11条(授業科目)、第13条(単位及び必修・選択の別)、第46条(授業料及び施設設備費)及び第65条(入学検定料、授業料及びその他の納付金)の規定は、令和8年度入学者から適用し、令和7年度以前の入学者については、なお従前の例による。学 科日 本 語 日 本 文 学 科保 育 科音 楽 科収容定員115人225人…25人
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