学 則…(入学者の選考)第31条の2 前条の入学志願者については、別に定めるとこ…(転入学)第32条 他の短期大学に在学する者で本学に転入学を志望する者があるときは、学長は教授会の意見を聴いて相当学年に転入学を許可することができる。…(休学の期間)第38条 休学の期間は、1年を超えることはできない。ただし、特別の事由があるときは、さらに1年以内の休学を許可することができる。…(転学科)第40条 転学科を志望する者があるときは、教授会の意見を…(留 学)第42条 本学が教育上有益と認めるときは、外国の短期大学又は大学との協議に基づき、学生が休学することなく当該短期大学又は大学に留学し、学修することを認めることができる。第30条 入学志願者に対しては、入学試験を行う。…(入学願書等)第31条 入学志願者は、本学所定の入学願書等の書類に入学検定料を添え、指定の期間内に提出しなければならない。ろにより選考を行う。2 転入学を志望する者は、現に在学する短期大学の学長の許可書を願書に添えなければならない。3 転入学に関する必要な事項は、別に定める。…(再入学)第33条 願いにより退学した者が、退学後2年以内に同一学科に再入学を願い出たときは、学長は教授会の意見を聴いて再入学を許可することができる。2 再入学に関する必要な事項は、別に定める。…(入学手続き及び入学許可)第34条 第31条の2の選考により合格の通知を受けた者は、指定の期間内に入学金、その他の納付金及び本学の指定する書類を提出しなければならない。2 学長は、前項の入学手続きを完了した者に対して入学を許可する。3 学長は、正当な理由がなく第1項に規定する手続きをしない者については、入学の許可を取り消すことができる。第35条 削除第36条 削除…(休 学)第37条 疾病、その他やむを得ない事由により3か月以上就学できないときは、医師の診断書又は詳細な事由書を添えて願い出たうえ、許可を得て休学することができる。2 休学期間は、通算して2年を超えることはできない。3 休学の期間は、在学期間に算入しない。…(退学、転学)第39条 退学又は転学しようとする者は、その事由を詳記して学長に願い出たうえで許可を得なければならない。聴いて学長はこれを許可することができる。2 原則として、2年次には転学科できない。…(復 学)第41条 休学を許可された者が、休学期間が満了したとき、又は休学期間中に休学事由が消滅したときには、学長の許可を得て復学することができる。2 前項の規定により学生が留学して得た学修の成果は、30単位を上限とし、第18条、第19条、第20条に定める単位数と合わせて、45単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。3 留学に関する必要な事項は、別に定める。…(除籍・復籍)第43条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。 ⑴ 第6条に定める在学年限を超えた者 ⑵ 第38条第2項に定める休学期間の限度を超えて就学できない者 ⑶ 授業料及びその他の納付金を滞納し、督促してもなお納入しない者 ⑷ 死亡又は長期にわたって行方不明の者2 前項第3号によって除籍になった者は、別に定めるところにより、復籍を許可されることがある。…(入学検定料)第44条 本学への入学志願者は、入学検定料として、30,000円を納入しなければならない。…(入学金)第45条 入学を許可された者は、入学金として、260,000円を納入しなければならない。…(授業料及び施設設備費)第46条 授業料及び施設設備費は、次のとおりとし、二等分して次の区分で納入するものとする。 (1年次)納 付 金 日本語日本文学科 保 育 科 音 楽 科850,000 円 1,070,000 円授 業 料430,000 円340,000 円施設設備費 (2年次)納 付 金 日本語日本文学科 保 育 科 音 楽 科910,000 円 1,070,000 円授 業 料430,000 円340,000 円施設設備費 納入期限 前期 4月25日まで 後期 9月30日まで2 本学において特別の事情があると認められた者は、前項の規定にかかわらず、分納又は延納を許可することがある。…(その他の納付金)第47条 実験、実習、その他教育に必要な費用は、別にこれを納入させることがある。…(休学、退学、転学等の場合の授業料等)第48条 前学期又は後学期の中途で休学若しくは退学した者、転学した者、又は停学中の者は、当該期の授業料、施設設備費及びその他の納付金の全額を納入しなければならない。2 休学が前学期又は後学期の全学期にわたるときは、当該期は在籍料として100,000円を納入しなければならない。3 休学中の者が前学期又は後学期の中途で復学したときは、復学した当該期の授業料、施設設備費及びその他の納付金の全額を納入しなければならない。…(納付金の不還付等)第49条 既納の入学検定料、入学金は、事由の如何にかかわらずこれを還付しない。2 授業料、施設設備費、その他前項以外の納付金については、別に定める。…(表 彰)第50条 学生の中で特に成績優秀な者、又は他の学生の範とすべき篤行のある者は、学長は科長会の議を経て、これを表彰することができる。…(懲 戒)第51条 学生の中で本学の学則又は規程に反し、本学の秩序を乱し、又は学生にふさわしくない行為をして、本学の名誉を毀損する者があるときは、別に定める手続きにより、学長がこれを懲戒する。2 学生の懲戒は、訓戒、停学、退学とする。3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行うことができる。 ⑴ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 ⑵ 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 ⑶ 正当な理由がなく出席常でない者780,000 円280,000 円840,000 円280,000 円第7章 入学検定料、入学金、授業料及びそ第8章 賞 罰―…89…―の他の納付金
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