学 則…(履修科目の登録及び上限)第15条 学生は、毎学年の当初に、当該学期に履修する授業…(他の短期大学又は大学における授業科目の履修等)第18条 本学が教育上有益と認めるときは、他の短期大学又は大学との協議に基づき当該短期大学又は大学の授業科目の履修を認め、本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、単位を与えることができる。…(短期大学又は大学以外の教育施設等における学修等)第19条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が行う大学、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修、その他高等専門学校の課程又は専修学校の専門課程のうち修業年限が2年以上のものにおける学修で、文部科学大臣が大学において単位を与えることができると定めたものの学修を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、単位を与えることができる。…(入学前の既修得単位の認定)第20条 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に短期大学又は大学において修得した単位について、第18条、第19条で修得したものとみなした単位を合わせて、30単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。…(履修科目の評価)第21条 学生が履修した授業科目の評価は、秀、優、良、可、不可をもって表し、秀、優、良、可を合格とする。ただし、授業科目内容の性格により、学長が認める授業科目及び第18条、第19条、第20条に定める授業科目については、認定、不認定をもって表し、認定を合格とする。に必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。科目を登録しなければならない。2 履修科目の登録に関する必要な事項は、別に定める。3 卒業の要件として修得すべき単位数について、1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を別に定める。…(単位取得の認定等)第16条 各授業科目を履修した者には、認定のうえ所定の単位を与える。2 単位を得るためには、その授業科目の授業に出席し、その授業科目の試験に合格しなければならない。3 試験に関する必要な事項は、別に定める。…(他の学科の専門教育科目の履修)第17条 専門教育科目の学修上、他の学科の専門教育科目の履修が教育上有益と認められるときには、学長はその科目を当該学科の専門教育科目として履修を認めることができる。2 他の学科の専門教育科目の履修に関する必要な事項は、別に定める。2 前項の規定により修得した単位数は、30単位を超えることはできない。3 他の短期大学又は大学の授業科目の履修等に関する必要な事項は、別に定める。2 前項により与えることができる単位数は、前条第1項により修得したものとみなした単位数と合わせて、30単位を超えないものとする。3 短期大学又は大学以外の教育施設等における学修等に関する必要な事項は、別に定める。2 入学前の既修得単位の認定に関する必要な事項は、別に定める。2 成績評価基準に関する必要な事項は、別に定める。…(卒業の要件)第22条 本学を卒業するためには、本学に2年以上在学し、次の各項の定めるところにより、64単位以上を修得しなければならない。2 教養教育科目と専門教育科目についての最低必要な修得単位数は、次のとおりである。 教養教育科目 12単位 専門教育科目 40単位3 卒業要件を満たすためには、前項に規定する単位数のほかに、教養教育科目及び専門教育科目の中から、任意に12単位以上修得しなければならない。4 前項で定める単位の一部を、他の学科の単位をもって充てることができる。5 前項の単位のうち、専門教育科目の単位は、12単位を超えないものとする。…(教育職員免許状の取得)第23条 教育職員免許状を取得しようとする者は、第22条に規定する卒業の要件を充足し、かつ、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に規定する単位を修得しなければならない。2 本学において取得できる教育職員免許状の種類は、次のとおりである。学 科育保…(保育士資格の取得)第24条 保育科において保育士の資格を得ようとする者は、第22条に規定する卒業の要件を充足し、かつ、児童福祉法施行規則及び厚生労働省告示等に規定する所要単位を修得しなければならない。第25条 削除…(卒業の認定及び卒業証書の授与)第26条 第22条の要件を満たした者について、学長は教授会の意見を聴いて卒業を認定する。2 前項の規定により卒業を認定された者に対し、学長は卒業証書を授与する。…(短期大学士)第27条 本学卒業者には、短期大学士の学位を授与する。2 学位に関する必要な事項は、別に定める。…(入学の時期)第28条 本学の入学の時期は、毎学期の始めとする。…(入学資格)第29条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。⑴ 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者⑵ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)⑶ 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者⑷ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者⑸ 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上あることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者⑹ 文部科学大臣の指定した者⑺ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)⑻ 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、本学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの⑼ 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳以上に達したもの…(入学試験)免許状の種類科 幼稚園教諭二種免許状免許教科第6章 入学、転入学、再入学、休学、退学、―…88…―転学、転学科、復学、留学、除籍
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