学生便覧_短期大学部2026
40/124

第一種第二種第三種その他履修の手引き―…34…―◆受験資格 試験を受けるためには、次の条件が必要となります。 (1)授業料その他納付金の完納(「納付金延(分)納等願」を提出し許可を受けている者は除く) (2)受験する授業科目の履修登録がされていること (3)学生証の呈示大学に無断で参加し授業を欠席した場合は公欠となりません。 ・骨髄バンクドナー候補となった場合は、「事由を証する証明書等」を教務課に提出することで公欠となります。 ※試験時における欠席は別掲試験規程によります。 ※「特別警報」及び「避難指示」「緊急安全確保」の発令による欠席について自宅や自分の通学路を含む地域に「特別警報」及び「避難指示」あるいは「緊急安全確保」が発令され、自宅待機や近くの安全な場所への避難を行い、通学が可能になった後は公欠の手続きを取ってください。その際、証明書類等は不要です。(「台風等による注意報・警報等発令時の対応」参照) ※部活動の試合、就職活動等でやむを得ず授業を欠席する場合は、原則、公欠の取扱になりません。部活動の顧問又は授業担当教員へ相談してください。 ※集中講義科目については、通常の公欠と同様の対応ができない場合があります。【表②】学校感染症とその出席停止期間(令和5年5月改訂版) 学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則により、下記の感染症にかかった場合は、出席停止の扱いになります。・エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱・急性灰白髄炎(ポリオ)・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群(SARS コロナウイルスに限る)・特定鳥インフルエンザ・中東呼吸器症候群(MERS コロナウイルスに限る)・新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症・新型コロナウイルス感染症………………………………………・インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)……………・百日咳………………………………………………………………・麻しん(はしか)…………………………………………………・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)………………………………・風しん(三日はしか)……………………………………………・水痘(水ぼうそう)………………………………………………・咽頭結膜熱(プール熱)…………………………………………・結核、髄膜炎菌性髄膜炎…………………………………………・コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症(O-157)・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・その他の感染症 感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症 溶連菌感染症など学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その拡大を防ぐために、必要があるときに限り、学長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症として処置をとることができる感染症 大学の「試験」は、シラバスの「授業の到達目標」に、どの程度達しているか確認する目的で行われます。授業の内容に応じ、筆記試験や実技試験などが行われます。また、レポート課題や作品提出で試験に代えることもあります。 試験には、定期試験と臨時試験があります。 定期試験は、定期試験期間に行われます。(アカデミックカレンダー参照) 臨時試験は、授業時間中に授業担当教員が個別に行う試験で、定期試験に準じて行われます。感染症の種類治癒するまで発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで解熱した後3日を経過するまで耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで発疹が消失するまですべての発疹が痂皮化するまで主要症状が消退した後2日を経過するまで症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで【注意】ただし、結核、髄膜炎菌性髄膜炎を除く第二種の感染症については、病状により医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで…症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで出席停止の期間の基準試験と成績評価

元のページ  ../index.html#40

このブックを見る