諸規程等―…115…―…(国外へ留学する場合の納付金の徴収)第6条 大学に在籍する学生が、学則に基づき外国の教育・研究機関に留学する場合は、常葉大学学生国外留学規程の定めるところにより納付金を徴収する。ただし、休学して留学する場合は、本規程第4条を適用する。…(入学辞退者に対する納付金の返納)第10条 入学辞退者に対する納付金返納の取扱いについては、…(私費外国人留学生に対する納付金の減免)第11条 大学における私費外国人留学生に対する納付金の減…(実施細則)第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。第5条の2 大学及び短期大学において、転学部・転学科が認められた場合は、転学部・転学科が認められた学部・学科の納付金を徴収する。ただし、納付金に過不足が生じたときは、差額を徴収又は返納する。2 法人が設置する高等学校以下の学校における転入学・転科については、復学等の場合に準じて納付金を徴収する。ただし、別表⑴に定める納付金に過不足がある場合は、差額を徴収又は返納する。3 法人が設置する学校以外の学校から転入学・編入学する場合は、転入学・編入学する日の属する月又は期から納付金を徴収する。別に定める。免については、別に定める。 附 則1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。2 改正後の別表⑴及び別表⑴附表- 1中の大学及び短期大学部の納付等の金額は令和7年度の入学者から適用し、令和6年度以前の入学者は、なお従前の例による。 附 則1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。 ただし、別表⑴高等学校及び中学校の入学検定料の規定は、令和7年6月1日から施行する。2 改正後の別表⑴の大学、大学院、短期大学部、高等学校及び中学校の納付金の規定(入学検定料の規定は除く。)は令和8年度の入学者から適用し、令和7年度以前の入学者は、なお従前の例による。
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