諸規程等―…114…―…(専門委員会)第25条 専門委員会は、会長が必要に応じて各クラスに依頼して選出し、または直接本人の承諾を得て任命した役員によって構成される。…(会則の改正)第30条 会則の改正は、学友会会長の発議により、クラス代議長団団長・議長をもって構成する。第20条 議長は各学科から1…名ずつ選出され、クラス代表委員を代表し、各学科のクラス代表委員を統括する。第21条 臨時クラス代表委員会は、次の場合に開かれる。 1、役員の要求があるとき。 2、クラス代表委員の1/3以上の要求があるとき。 3、議長団の要求があるとき。第22条 クラス代表委員会は、構成員の過半数の出席によって成立する。出席不可能の者は出席者に議事につき委任し、委任状を提出しなければならない。議決には出席者の2/3…以上の同意を必要とする。第23条 クラス代表委員会は、原則として公開とする。第24条 クラス代表委員は、決議事項をそのクラスに報告する義務を負う。第26条 専門委員会は、次のものとする。1、選挙管理委員会(本会の会長・副会長の選挙に関する事務を遂行する。)2、特別委員会(役員の会務執行に支障あるとき、これを補佐する。)3、その他(学生行事など、必要のあるとき、その企画、運営にあたる。)第27条 各委員会それぞれの目的に応じ、その任務を遂行する。ただし、任務の遂行にあたって、必要やむを得ず、クラス代表委員会・学生大会の決定の範囲外のことに及ぶ場合は、可能なら事前に、それが不可能ならば事後にクラス代表委員会・学生大会の承認を得なければならない。第28条 専門委員の任期は、臨時的なものとする。…(会 計)第29条 本会の会計は、常葉大学学友会規則に準ずる。2 本会の会費(1年)は、15,000円とし、前期と後期に分納するものとする。ただし、会員が休学するときは、休学する期の分納分は徴収しない。表委員会の出席者の2/3以上の賛成を得て決議する。 附 則 学生大会・総務委員会およびクラブ会議は、本会の顧問および教授会に報告し、教授会が不適当と認めた決議事項については、学長は、その取り消し、またはその変更を学友会長に勧告することができる。 附 則 学友会並びに各クラブ顧問の委嘱は、教授会の推薦を経るものとする。 附 則 本会の役員兼任は、これを認めない。 附 則 本会の入会金は2,000円とし、会費は年額3,000円とする。 附 則 本会の会則は、平成22年4月1日より改正・施行する。 附 則 本会の会費は、入会金と新入生歓迎行事費及び卒業諸費を含む、2年間総額31,000円とし、毎年4月と9月に納入するものとする。ただし、平成26年度入学生より適用する。 附 則 本会の会則は、平成25年4月1日より施行する。 附 則 本会の会則は、平成30年12月12日より施行する(平成30…年12月11日改正) 附 則 本会の会則は、令和元年12月10日より施行する(令和元年12月10日改正) 附 則 本会の会則は、令和5年4月1日より施行する(令和4年6月8日改正)1、選挙管理委員会は、学友会会則に基づき、本学友会の会長・副会長・各役職長の選挙を管理運営することを目的とする。1、本委員会は、各クラスから1名ずつ選出された委員によって構成され、各委員の互選による管理委員長を1名置く。1、選挙管理委員の任期は、当該選挙1回限りとする。1、選挙管理委員は、選挙権を有するが被選挙権を有しない。1、選挙管理委員会は、必要に応じて選挙管理委員長が招集する。1、選挙管理委員会は、次の事を行なう。⑴ 選挙に関する公示⑵ 立候補届出の受理⑶ 立会演説会の主催⑷ 投票・開票の管理並びに立会人の指名⑸ 投票の有効・無効の判定、当選者の発表⑹ その他、選挙管理に必要な事項1、選挙の公示は、選挙期日の2週間前から少なくとも5日前に発表されねばならない。1、第1回の選挙管理委員会の招集は、選挙期日の1ヶ月前とする。…(趣 旨)第1条 この規程は、学校法人常葉大学(以下「法人」という。)が設置する大学、短期大学、高等学校、中学校、小学校及び幼保連携型認定こども園における学生生徒等納付金(以下「納付金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定める。…(納付金の種類、金額及び納入期限)第2条 納付金の種類、金額及び納入期限は、別表⑴のとおりとする。…(納付金の返納)第3条 既納の納付金は、次の各号に定める事由が生じた場合これを返納する。⑴ 休学・退学・転学(以下「休学等」という。)により過納が生じたとき。⑵ 納付金の納付後に減免の適用が決定されたとき。⑶ 納付金自動振込手続変更の遅滞により過納となったとき。…(休学等の場合の納付金の徴収)第4条 学生・生徒が休学等をした場合は、休学等をした日の属する月又は期(その日が月又は期の初日であるときはその日の属する月又は期の前月又は前期)までの納付金を徴収する。ただし、大学及び短期大学の学生が休学する場合は、別表⑴に定める在籍料を徴収する。…(復学等の場合の納付金の徴収又は返納)第5条 休学していた者が復学した場合は、復学した日の属する月又は期から納付金を徴収する。2 退学した者又は除籍された者が再入学を認められた場合は、再入学した日の属する月又は期から納付金を徴収する。ただし、高等学校以下の学校においては、施設設備費を除く。3 大学・短期大学に合格した者が、入学手続きを完了した後に大学又は短期大学へ入学変更する場合、別表⑴に規定する納付金に過不足が生じたときは、差額を徴収又は返納する。…(転学部・転学科等の場合の納付金の徴収又は返納)■選挙管理委員会 会則■学生生徒等納付金徴収規程(抜粋)
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