の諸規程等―…110…―…(趣 旨)第1条 この規程は、常葉大学及び常葉大学短期大学部附属図書館規程第7条に基づき、図書館資料(以下「資料」という。)の閲覧及び図書館施設の利用等に関し、必要な事項を定める。…(利用者の資格・手続き)第2条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)…(休館日)第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長又は副館長(以下「館長等」という。)は、必要により休館日を設定・変更することができる。…(館外貸出)第6条 館外貸出は一般の館外貸出と特別貸出の2種類とす 附 則 この規程は平成29年3月6日から施行する。 附 則…(施行期日)1 この規程は令和2年4月13日から施行する。…(規程の廃止)2 常葉大学短期大学部キャンパス・ハラスメント対策規程(平成20年4月1日施行)及びキャンパス・ハラスメント対策のガイドラインは廃止する。 附 則この規程は令和6年2月13日から施行する。は次のとおりとする。 ⑴ 学校法人常葉大学に在籍する学生・生徒・児童 ⑵ 学校法人常葉大学に所属する教職員 ⑶ 卒業生・修了生、退職教職員 ⑷ 図書館の利用を申し出た学外者2 図書館を利用しようとするときは、次の手続きによるものとする。⑴ 法人に在籍する学生は、学生証、法人に所属する教職員は、本法人の職員証を提示するものとする。ただし、本人の所属する大学図書館以外の利用については、図書館利用届にも記入する。⑵ 前号以外の利用者は、身分を証明するものを提示し、図書館利用届に記入するものとする。この場合においては、所属する組織の図書館等の紹介状を提出するよう努めるものとする。 ⑴ 日曜日・土曜日 ⑵ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 ⑶ 全学的行事挙行の日 ⑷ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) ⑸ 館長等が臨時に必要と認めた日…(開館時間)第4条 開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長等は、各館の状況に応じて必要により変更することができる。 平日 午前9時から午後5時まで…(館内利用)第5条 館内利用は、次のとおりとする。⑴ 利用者は、希望する資料を取り出して閲覧し、図書館の施設を利用することができる。⑵ 利用者は、資料の閲覧に際して位置を乱さないよう注意しなければならない。⑶ 館長等は、資料、施設によっては、係員の指示を通して利用者に閲覧、利用させることができる。⑷ 館長等は、事情がある場合、図書館の一部の施設を閉鎖することができる。る。2 特別貸出については、別に定める。…(一般の館外貸出)第7条 利用者は、次の区分に従い、所定の手続きを経て資料を館外に帯出することができる。ただし、館長等は必要に応じて貸出条件を変更できる。⑴ 常葉大学又は常葉大学短期大学部に在籍する学生⑵ 常葉大学大学院に在籍する大学院生⑶ 常葉大学又は常葉大学短期大学部に所属する教職員修生…2 前項の規定にかかわらず、学内で特別に定められた「指定図書」等については、冊数、期間について館長等が定める。3 資料貸出の手続きは、在学生は学生証、法人に所属する教職員は身分証明書により行う。4 借り受けた図書は、他に転貸しをしてはならない。…(禁帯出資料)第8条 次の資料は、館長等が特に許可した場合を除き一般の館外貸出をしない。⑴ 貴重図書⑵ 辞書・辞典・便覧・ハンドブック等の参考図書⑶ 逐次刊行物⑷ 楽譜⑸ 視聴覚資料⑹ その他図書館の都合により貸出しを不適当と認めたも…(返却及び督促)第9条 貸出を受けた者は、返却期限までに資料を返却しなければならない。2 貸出期限を過ぎても返却しないものに対して、館長等は、督促するものとする。この場合において、督促に係る費用は、利用者の負担とする。3 利用者が卒業、退学、退職などする場合は、直ちに資料を返却しなければならない。4 館長等は、蔵書点検など必要に応じて、貸出期間中の資料を臨時に返却させることができる。…(資料の複製)第10条 利用者は、教育又は研究の用に供する場合に限り、館内資料の複製を依頼することができる。ただし、著作権の侵害及び原本の損傷のおそれのある場合、その他館長等が不適当と判断した場合は複製を認めない。2 前項の規定にかかわらず、視聴覚資料の複製を認めない。3 資料の複製を依頼する者は、所定の手続きをしなければならない。4 資料の複製に伴う著作権に関する一切の責任は、依頼者が負うものとする。5 資料の複製に係る料金は、別に定める。…(レファレンスサービス)第11条 利用者は、次の事項について図書館にレファレンスサービスを依頼することができる。⑴ 資料及び学術情報の検索⑵ 他大学などの資料及び施設利用⑶ 図書館施設の利用…(弁 償)第12条 利用者が資料を亡失、破損、汚損した場合、又は図書館の施設に損害を与えた場合は、直ちに館長等に届け出るとともに、現物又は相当代金を弁償しなければならない。…(利用の制限)第13条 館長等は、本規程に違反した者又は係員の指示に従わない者に対しては、退館を命じ、又は相当の期間図書館 10冊 2週間以内 15冊 1か月以内 30冊 1か月以内⑷ 常葉大学又は常葉大学短期大学部に在籍する科目等履3冊 2週間以内⑸ 法人内の学校に在籍する生徒、児童、第3号以外の法人の教職員及びその他の学外者の冊数と期間は、館長等が定める。■常葉大学及び常葉大学短期大学部 附属図書館利用規程
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