学生便覧_短期大学部2026
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合…(返 還)第9条 学長は、前条の規定により奨学生の資格を失った者に対し、既に免除した納付金の全部又は一部を返還させることができる。諸規程等―…107…―…(趣 旨)第1条 この規程は、常葉大学短期大学部学則(以下「学則」という。)第75条第3項の規定に基づき、奨学生に関し必要な事項を定めるものとする。…(定 義)第2条 常葉大学短期大学部(以下「本学」という。)における奨学生(以下「奨学生」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とする。⑴ 奨学生入試奨学生 本学の奨学生入学試験により奨学生として入学を認められた者で、人物に優れ入学試験の成績が特に優秀なものをいう。…(採用予定人数及び採用手続)第3条 奨学生の採用予定人数及び採用手続は、別に定める。…(学費の免除・給付、期間及びその方法)第4条 奨学生に対する納付金の免除額又は給付する奨学金の金額、期間及びその方法は、次に定めるとおりとする区分奨学生入試奨学生…(選考方法)第6条 奨学生の選考方法は、各入学試験の成績及び調査書その他の出願書類の内容を総合的に評価して選考する。…(採 用)第7条 奨学生の採用は、科長会の議を経て学長が決定する。…(資格喪失)第8条 奨学生が次のいずれかに該当するときは、奨学生の…(事務所管)第10条 奨学生に関する事務は、入学前においては入学センターが、入学後においては教務課及び庶務課が所管する。⑵ 附属高校奨学生 附属高校卒業生で本学への入学を認められた者をいう。⑶ 学業成績優秀奨学生 2年次以上の学生の内、人物に優れ学業成績が特に優秀な者。免除額・給付額 免除期間授 業 料 の 全 額(A)又は半額(B)附属高校奨学生①入学金の全額(附属高校生のみを対象とする入学試験において入学した者)②入学金の半額(上記①以外の入学試験において入学した者)年額 20 万円学業成績優秀奨学生…(資格の兼有)第5条 附属高校奨学生は、奨学生入試奨学生の資格を兼有することができる。資格を取り消す。⑴ 休学若しくは退学し、又は除籍となった者⑵ 学則第51条の懲戒処分を受けた者⑶ 学業成績が著しく低下し、又は学生としての素行が不良と認められる者⑷ 入学願書等の提出書類に虚偽の記載をした場合⑸ 正当な理由なく奨学生としての必要な手続を怠った場(令和元年11月27日制定)免除方法2 年間 大学に収めるべき学費の中から免除する。大学に収めるべき学費の中から免除する。1 年間 前期学費納入後に 一 括 給 付 する。…(規程の改廃)第11条 この規程の改廃は、科長会の議を経て学長が行う。ただし、採用人数、採用期間及び免除金額を変更する場合は、理事長の承認を得なければならない。   附 則…(施行期日)1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。…(規程の廃止)2 奨学生規程(平成16年10月1日施行)及び特待生規程(平成24年4月1日施行)は、廃止する。…(経過措置)3 この規程は、令和2年度の入学者から適用し、同年度以前の入学者については、なお従前の例による。   附 則1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。2 令和6年度以前に入学した学生については、この規程の改正にかかわらず、なお従前の例による。…(目的)第1条 本規程は、常葉大学学則第65条、常葉大学大学院学則第30条及び常葉大学短期大学部学則第51条(以下「学則」という。)に定める学生の懲戒に関して必要な事項を定め、教育的配慮にもとづき、本学学生の懲戒に係る統一性と公平性を確保することを目的とする。…(懲戒の対象)第2条 この規程による懲戒の対象者(以下「当該学生」という。)は、本学の学部学生及び大学院生並びに学科学生及び専攻科学生(以下「学生等」という。)とする。2 研究生及び科目等履修生の取扱いについては別に定める。…(懲戒の内容)第3条 学則に定める懲戒の内容は、次のとおりとする。(1) 訓告 当該学生の更生を促すため、常葉大学、常葉大学大学院又は常葉大学短期大学部(以下「大学」という。)としての教育的意思を告げるもの。(2) 停学 当該学生に対して、大学の強い教育的意思を告げ、当該学生の反省と更生のための期間を与えるもの。(3) 退学 当該学生が大学の教育的意思や指導では更生の見込みがないと認められる場合、本学学生としての身分を失わせるもの。2 前項第2号の停学は、無期停学又は有期停学とする。また、停学期間は、学則に定める在学年限及び修業年限に含むことができる。3 当該学生は、訓告又は停学の処分を受けた場合、学長に反省文を提出しなければならない。…(懲戒対象行為の報告・調査)第4条 当該学生が所属するキャンパス(以下「当該キャンパス」という。)の副学生部長(以下「副学生部長」という。)は、学則に定める懲戒対象行為となる事案が生じたときは、事案の対応にあたるとともに、すみやかに当該キャンパスの副学長(以下「副学長」という。)及び学生部長に報告する。報告を受けた副学長はすみやかにその内容を学長に報告する。2 学長は、前項の報告を受けた場合、副学長に対し、懲戒対象行為に係る調査委員会(以下「調査委員会」という。)の設置及び事実調査を命じるものとする。3 調査委員会は、当該学生の懲戒対象行為に係る事実調査にもとづき、すみやかに調査報告書を作成し、副学長に提出する。4 調査委員会は、前項の事実調査に際して、当該学生に口頭又は文書による弁明の機会を与えることができる。■常葉大学短期大学部  奨学生規程■常葉大学及び常葉大学短期大学部 学生懲戒規程

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