諸規程等□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□―…106…―…(単位認定の対象とする学修)第2条 単位認定の対象とすることができる短期大学又は大学以外の教育施設等における学修は、次の各号に掲げるもののうち修学上支障がないと認められるものとする。⑴ 他の短期大学、大学又は高等専門学校の専攻科におけ…(事前届出)第3条 単位認定を受ける目的をもって他の短期大学又は大学以外の教育施設等において学修しようとする学生は、事前に教務課に届け出るものとする。…(申請手続)第4条 単位認定を受けようとする学生(以下「申請者」という。)は、原則として学期の始めの指定期間内に、所定の申請書(別紙様式1)に成績証明書その他必要書類を添えて、教務課で申請手続きをしなければならない。…(審 査)第5条 前条の申請があったときは、その申請内容について…(単位認定)第6条 単位認定は、教務委員会の議を経て学長がこれを認…(申請者への通知)第7条 学長は、単位認定の結果を、所定の通知書(別紙様…(改 廃)第8条 この規程の改廃は、教務委員会の議を経て科長会がる学修⑵ 高等専門学校の課程における学修で、本学において短期大学教育に相当する水準を有すると認めたもの⑶ 専修学校の専門課程のうち修業年限が2年以上のものにおける学修で、本学において短期大学教育に相当する水準を有すると認めたもの2 前項に定めるものの他、各学科が必要と認めた場合は、次の各号に掲げる学修の全部又は一部を単位認定の対象とすることができる。⑴ 教育職員免許法、社会教育法、図書館法、学校図書館法の規定により、文部科学大臣の認定又は委嘱を受けて大学又は短期大学が行う講習等における学修で、本学において短期大学教育に相当する水準を有すると認めたもの⑵ 青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則又は技能審査の認定に関する規則による文部科学大臣の認定を受けた技能審査の合格に係る学修で、本学において短期大学教育に相当する水準を有すると認めたもの⑶ アメリカ合衆国の営利を目的としない法人であるエデュケーショナル・テスティング・サービスが英語の能力を判定するために実施するTOEFL及びTOEIC又は次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査であってこれらと同等以上の社会的評価を有するものにおける成果に係る学修で、本学において短期大学教育に相当する水準を有すると認めたものイ 審査を行うものが国又は民法第34条の規定による法人その他の団体であること。ロ 審査の内容が、学校教育法第69条の2第1項に規定する短期大学の目的に照らし適切なものであること。ハ 審査が全国的な規模において、毎年1回以上行われるものであること。ニ 審査の実施の方法が、適切かつ公正であること。教務委員会で審査する。定する。式2)により申請者に通知する。行う。 附 則 この規程は、平成19年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成25年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成27年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、令和2年4月1日から施行する。□□□□□
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