学生便覧_短期大学部2026
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…………………諸規程等―…100…―長期履修申請書長期履修期間短縮申請書 学長       様下記の理由により、長期履修を希望しますので、申請します。〔入学年度〕    … 年度〔長期履修計画年数〕…    年 月 日~…  年 月 日(  年間)〔長期履修の必要性〕〔長期履修計画〕※申請資格を証明する書類を添付すること。  年  月  日常葉大学       学部・研究科学籍番号           …学生氏名… 学長       様下記の理由により、長期期間の短縮を希望しますので、申請します。〔入学年度〕…〔許可済みの長期履修期間〕…    …年 月 …日~    …年 月 …日(  …年間)〔短縮後の通算在籍年数〕…    …年 月 …日~    …年 月 …日(  …年間)〔長期履修期間短縮の理由〕〔長期履修期間短縮後の履修計画〕常葉大学       学部・研究科学籍番号           …学生氏名…… 年度  年  月  日…(在学期間の短縮)第7条 長期履修学生が在学期間の短縮を希望する場合は、長期履修期間短縮申請書(別紙様式2)を学長に提出しなければならない。ただし、大学院及び短大において在学期間3年の者は、短縮を申請できない。…(授業料等)第8条 長期履修学生の授業料及び施設設備費は、大学においては大学学則第48条、大学院においては大学院学則第23条、短大においては短大学則第46条の規定にかかわらず、修業年限分の授業料及び施設設備費の総額を在学年数で分割して納めることができる。…(改廃)第9条 この規程の改廃は、部長会、研究科科長会及び科長…(別紙様式1)……ない。2 前項の申請に対しては、大学及び短大においては教授会、大学院においては研究科会議の議を経て、学長が許可する。2 前条に基づき長期履修期間の変更が認められた場合は、授業料及び施設設備費を再計算するものとする。3 長期履修学生が長期履修期間を終了した後も在学する場合には、その超えた期間に納付すべき授業料及び施設設備費は、大学学則第48条、大学院においては大学院学則第23…条、短大においては短大学則第46条に定める額とする。4 長期履修学生が長期履修期間中に退学した場合は、大学学則第48… 条、大学院においては大学院学則第23条、短大においては短大学則第46条に定める分割前の当該期の額を納めなければならない。会の議を経て学長が行う。   附 則 この規程は平成18年4月1日から施行する。   附 則 この規程は平成25年4月1日から施行する。   附 則1 この規程は令和6年4月1日から施行する。2 常葉大学大学院… 長期履修学生規程及び常葉大学短期大学部… 長期履修学生規程は廃止する。…(別紙様式2)…(目 的)第1条 この規程は、常葉大学短期大学部学則第33条第2項の規定に基づき、再入学に関して必要な事項を定める。…(出願資格)第2条 再入学を出願できる者は、次に掲げる条件をすべて満たす者とする。(1)学則第39条の規定により退学した者(2)学生納付金等の未納により除籍された者(3)本学を退学した日又は除籍日から起算して、経過年数が2年以内の者(4)卒業・修了する見込みのある者…(再入学を出願できる学科及び専攻)第3条 再入学を出願できる学科及び専攻は、在学時に所属した学科及び専攻とする。…(再入学の時期)第4条 再入学の時期は、原則として学年の始めとする。…(再入学の学年)第5条 再入学の学年は、原則として退学時の学年とする。…(出願書類)第6条 再入学を志願する者は、次の各号の書類等を所定の期日までに提出しなければならない。(1)再入学願書(本学所定用紙)(2)退学証明書(3)成績証明書(4)志願理由書(5)入学検定料(学校法人常葉大学学生生徒等納付金徴収規程第2条の定めによる。)(6)住民票(外国籍の者)…(出願の時期)第7条 再入学を出願できる時期は、前年度の1月末までとする。…(審 査)第8条 審査は当該学科が書類審査および面接試験により行う。■再入学規程

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