諸規程等―…99…―…(履修手続)第4条 他学科専門教育科目を履修しようとする者は、授業担当教員の許可を得たうえ「他学科専門教育科目履修願」を教務課に提出しなければならない。…(履修登録手続)第6条 履修を許可された者は、履修規程に従って手続きを…(目 的)第1条 この規程は、常葉大学短期大学部学則(以下「学則」という。)第18条並びに「常葉大学と常葉大学短期大学部との単位互換に関する協定書」に基づき、単位互換履修生に関する必要な事項を定める。…(履修資格)第2条 単位互換履修生として履修することができる者は、…(履修できる科目)第3条 単位互換履修生が履修できる授業科目は、本学が指定する科目のうち学生が所属する大学等が認めた科目とする。…(履修入学期)第4条 単位互換履修生の入学期は、原則として学年または…(履修登録手続)第5条 単位互換履修生を希望する者は、次の書類を提出し…(履修通知)第7条 前条による履修許可については、出願者並びに出願…(授業料等)第8条 授業料等の取り扱いは次のとおりとする。⑴ 授業料・検定料・登録料は徴収しない。⑵ 実験・実習その他の教育に必要な費用は別にこれを徴…(修得単位数)第9条 単位互換履修生として、修得できる単位数は在学期…(運 用)第10条 この規程に定めるもののほか、単位互換履修生の実施細目については、「常葉大学と常葉大学短期大学部との単位互換に関する協定書」によって運用される。…(補 則)位に充てることができる。第5条 学長は、前条の願い出があった時は、教務委員会の議を経て、その履修を許可する。しなければならない。 附 則 この規程は、平成6年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成12年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成16年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成25年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成31年4月1日から施行する。常葉大学に正式に入学を許可された学生とする。学期の始めとする。なければならない。 ⑴ 出願票および履修届(所定用紙) ⑵ 所属校の在学証明書 ⑶ 写真2枚(3.0㎝×2.4㎝) ⑷ その他本学が必要とする書類…(履修許可)第6条 前条の願い出があったときは選考の上、学長が教授会の意見を聴いて許可する。者の所属する大学等にすみやかに通知する。収することがある。間を通じて8単位を超えることはできない。第11条 この規程に定めるもののほか、学則その他学生に関する諸規程は、単位互換履修生にこれを準用する。 附 則 この規程は、平成16年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成25年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成27年4月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成28年4月1日から施行する。…(趣旨)第1条 この規程は、常葉大学学則(以下「大学学則」という。)第9条、常葉大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第8条の2及び常葉大学短期大学部学則(以下、「短大学則」という。)第68条第2項の規定により履修する学生(以下、「長期履修学生」という。)に関し、必要な事項を定める。…(在学年限・在学期間)第2条 長期履修学生の在学年限は、常葉大学(以下「大学」という。)においては5年以上8年まで、常葉大学大学院(以下「大学院」という。)及び常葉大学短期大学部(以下「短大」という。)では3年以上4年までとする。2 長期履修学生の在学期間は、前項の範囲内で、学生の希望を考慮して決定する。…(年間履修単位数)第3条 長期履修学生が履修できる年間の単位数は、大学においては30単位、大学院においては20単位、短大においては24単位を限度とする。ただし、短大においては免許・資格取得のために履修する単位数についてはこの限りではない。…(申請資格)第4条 長期履修学生を希望することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 (1)主たる生計を維持するため職業に就いている者 (2)疾病等のため毎日の通学が困難な者 (3)その他やむを得ない事情(育児、長期介護等)を有する者2 長期履修を許可された後に前項の資格を喪失した場合は、長期履修学生の許可を取り消す。…(申請手続)第5条 長期履修を希望する学生は、次の各号に掲げる期日までに、長期履修申請書(別紙様式1)に次項に掲げる申請資格を証明する書類を添えて、学長に提出しなければならない。 (1)新入生の場合は、入学手続期間の末日 (2)在学生の場合は、授業料の納入期限2 申請資格を証明する書類は、会社等に勤務する者は所属長の在職証明書、臨時雇用の職にある者は1週間当たりの勤務時間数を示した雇用先の証明書、疾病等のため毎日の通学が困難な者は医師の診断書又はそれに準ずるもの、育児・介護等に従事している者は育児・介護等に従事していることの証明書又は申立書とする。…(許可手続)第6条 前条の申請に対しては、大学及び短大においては教授会、大学院においては研究科会議の議を経て、学長が許可する。2 前項の許可後に在学期間の再延長を申請することはでき■単位互換履修生規程■常葉大学及び常葉大学短期大学部 長期履修学生規程
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