学生便覧_短期大学部2026
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諸規程等…(目 的)第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項並びに本学学則第27条の規定に基づき、常葉大学短期大学部(以下「本学」という。)において授与する学位について、必要な事項を定める。…(学位及び付記する専攻分野)第2条 本学において授与する学位は短期大学士とし、付記…(学位授与の要件)第3条 短期大学士の学位は、学長が、本学学則の定める卒…(学位授与の時期)第4条 短期大学士の学位を授与する時期は、3月又は9月…(学位名称の使用)第5条 本学の学位を授与された者が、その学位の名称を用…(学位の取消)第6条 学長は、学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚す行為があったときは、教授会の意見を聴いて当該学位を取り消すことができる。…(学則の準用)第7条 その他本学位規程に定めるもの以外は、本学学則の…(規程の改廃)第8条 本学位規程の改廃は、科長会の議を経て行うものと…(趣 旨)第1条 この規程は、常葉大学短期大学部学則第15条及び第17条の規定に基づき、履修に関する事項等について定める。…(履修登録)第2条 卒業、免許、資格等に係る授業科目の単位を修得するためには、毎学年度の指定された期間内に所定の手続きをしなければならない。する専攻分野の名称は、次のとおりとする。学科名付記する専攻分野の名称日本語日本文学科 日本語日本文学保育科音楽科保育音楽業に必要な要件を満たした者に対して授与する。とする。いるときは、次のように付記するものとする。短期大学士(日本語日本文学)短期大学士(保育)短期大学士(音楽)定めるところによるものとする。する。   附 則 この規程は、平成18年1月10日から施行し、平成17年10月1日から適用する。   附 則 この規程は、平成25年4月1日から施行する。   附 則 この規程は、平成27年4月1日から施行する。   附 則 この規程は、平成31年4月1日から施行する。2 履修登録については、次の制限がある。⑴ 上級年次に開設されている授業科目は履修することができない。⑵ 同一時間に複数の科目を履修することができない。⑶ 既に単位を修得している授業科目については、履修することができない。⑷ 履修登録を制限した科目については、許可された者以外は、履修することができない。⑸ その他の制限については、別に定める。3 履修登録の期間及び手続き方法等の必要な事項については、別に定める。…(履修登録の確認)第3条 履修登録終了後、指定された期間内に履修登録確認表により履修登録の確認をしなければならない。2 前項の確認により誤登録・未登録又は重複登録があった場合には、指定された期間内に修正登録をしなければならない。履修登録確認表に記載の無い科目の履修は認めない。…(履修登録の変更・取り下げ)第4条 履修登録終了後、やむを得ない場合に限り、履修した授業科目を変更、追加、取り下げをすることができる。 2 履修登録の変更・取り下げ等の期間及び手続き方法等の必要な事項については、別に定める。…(年間履修登録の上限)第5条 1年間に履修登録できる単位数の上限は、年間48単位とする。2 上限の単位数に含めずに履修登録ができる授業科目については、別に定める。(他学科・他専攻の履修)第6条 この履修に関する必要な事項については、別に定める。   附 則 この規程は、平成31年4月1日から施行する。第1条 常葉大学短期大学部学則(以下「学則」という。)第16条第2項に定める試験は、定期試験、臨時試験とする。2 定期試験は、各期末に試験時間割表を作成し、一斉に行う試験をいう。臨時試験は担当教員が授業時間中に行う試験をいい、これをもって定期試験に代えることもできる。3 試験は、レポート、作品、又は平常の成績を評価して、これに代えることもできる。第2条 定期試験の試験時間は、通常の授業時間内とする。2 受験学生は、試験開始後30分以上経過し監督者が認めた場合は退室することができる。3 試験開始後20分以上遅刻した者は、その試験を受験できない。第3条 次の各号の一に該当する場合、試験を受けることができない。 ⑴ 授業料その他納付金が未納 ⑵ 履修登録のない授業科目 ⑶ 学生証不携帯第4条 試験に欠席した者が、追試験を希望する場合は、指定された期間内に教務課へ連絡し願を提出しなければならない。2 追試験、再試験に欠席した者に対しては、原則として単位認定を行わない。第5条 試験に関して学生が不正行為を行った時は、別に定める基準により処分する。2 前項の学生には、学長は教授会の意見を聴いて、学則第51条による懲戒を加えることができる。第1章  総  則―…97…―■学位規程■履修規程■試験規程11.常葉大学短期大学部 諸規程等

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