履修の手引き健康柔道整復学科履修規程細則―…87…―…(趣 旨)第1条 この細則は、常葉大学履修規程に基づき、健康プロデュース学部健康柔道整復学科の授業科目、履修、修得単位及び…(授業科目の名称等)第2条 開設する授業科目の名称、単位数及び授業形態等は、学則別表Ⅰに定めるとおりとする。…(卒業要件)第3条 健康柔道整復学科を卒業するためには、4年以上にわたり、学則別表Ⅰに定める教養教育科目、学部共通科目、専門…(教養教育科目・学部共通科目)第4条 教養教育科目及び学部共通科目の中から次の各号に掲げる単位を修得しなければならない。 (1)教養教育科目の中から必修7単位 (2)学部共通科目の中から必修2単位を含め6単位 (3)前号に定める科目のほか、教養教育科目及び学部共通科目の中から7単位以上…(専門基礎科目)第5条 専門基礎科目の中から次の各号に掲げる単位を修得しなければならない。 (1)必修37単位 (2)健康運動学の中から4単位 (3)前号に定める科目のほか、専門基礎科目の中から4単位以上…(専門教育科目)第6条 専門教育科目の中から必修53単位を修得しなければならない。…(他学部・他学科等履修)第7条 他学部・他学科等の授業科目の履修を希望する学生は、履修登録に先立って、当該授業科目の担当教員及び指導教員の許可を得なければならない。ただし、別段の定めがある場合を除き、1年次生は他学部・他学科等の履修をすることができない。…(履修登録単位数の上限等)第8条 履修規程第5条第2項の規定に基づき、年間履修登録の上限に含めない科目を次のとおり定める。 (1)集中開講の授業科目…(履修の制限)第9条 2年次終了時において次の(1)、(2)のいずれかに該当する者は、次年度において1・2年次配当の未修得授業科目 (1)1・2年次の必修科目の修得単位数が25単位未満の者 (2)前項の単位を含み卒業に必要な修得単位数60単位未満の者2 3年次終了時において、1年次配当の専門基礎科目及び専門教育科目の科目を未修得の者は、4年次配当の「臨床実習4」卒業要件に関する事項等について定めるものとする。基礎科目及び専門教育科目の中から124単位以上を修得しなければならない。2 他学部・他学科等履修により修得した単位は、卒業要件の単位数に算入しない。ただし、健康プロデュース学部内の他学科履修で修得した単位については、在学期間を通じて4単位まで科目区分「学部共通科目」の卒業要件の単位数として算入することができる。3 所属以外の学部・課程・学科の授業科目のうち、所属する学科の授業科目と同一の内容と認められる授業科目は、履修することができない。を優先して履修しなければならない。また、3・4年次配当の授業科目を原則として履修することができない。を履修することができない。3 4年次には、原則として3年次までの未修得必修科目を優先して履修しなければならない。 附 則この細則は、平成25年4月1日から施行する。 附 則この細則は、平成27年4月1日から施行する。 附 則この細則は、平成29年4月1日から施行する。 附 則1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。2 平成29年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は令和6年4月1日から施行する。2 令和5年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は令和7年4月1日から施行する。2 令和6年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。健康プロデュース学部 健康柔道整復学科 履修規程細則 令和8年度入学生用
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