スポーツ健康科学科教職課程履修要綱履修の手引き― 81 ―校教諭への就職を切望している人物であること。(1)中学校教諭一種免許状を取得しようとする者は、以下の合計 5 単位を履修すること。 「中等教育実習指導」1 単位・「中等教育実習B」4 単位(2)高等学校教諭一種免許状を取得しようとする者は、以下の合計 3 単位を履修すること。 「中等教育実習指導」1 単位・「中等教育実習A」2 単位(3)原則として、3 年次の終了までに、「教科及び教科の指導法に関する科目」から 24単位以上、「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」から16単位以上修得すること。(4)教育実習関連行事(ガイダンス・研修など)に出席し、実習1年前に教育実習の申し込みを行うこと。(5)原則として、3 年次終了までに以下の科目の単位を修得済みであること。 「教職概論」「教育学概論」「教育心理学」「教育方法・技術論(情報通信技術の活用含む)」「生徒・進路指導論」 「体育実技(体つくり運動)または体育実技(器械運動)」「体育実技(陸上)」「体育実技(水泳)」 「体育実技(バレーボール)または体育実技(バスケットボール)または体育実技(ソフトボール)」「体育実技(剣道)」「体育実技(ダンス)」 「スポーツの思想またはスポーツ心理学概論または運動学」「保健体育科教育法Ⅰ」「保健体育科教育法Ⅱ」(6)上記科目の成績に「良」以上の成績評価を 3 分の 2 以上修得のこと。なおかつ、「教科及び教科の指導法に関する科目」「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」及び「大学が独自に設定する科目」で履修した科目の成績を合わせて「良」以上の成績評価を 3 分の 2 以上修得のこと。 上記「教育実習の受講資格」を基準とし、教育実習委員会において、教育実習実施の可否を判定する。 D)教育実習の成績評価(評価の基準及び方法) 各実習校から提出される実習生評価のための諸資料に基づき、教育実習委員会が総合評価を行う。5.介護等の体験について A)「介護等体験実習」とは 介護等体験とは「障がい者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験」であり、「義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から」体験が義務づけられた。 1998 年に施行された「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」により、小学校・中学校の教諭の普通免許状を取得しようとするものには必修とされる。 介護等体験実習 特別支援学校 2 日間以上 社会福祉施設等 5 日間以上 計 7 日間以上 B)「介護等体験実習」の受講要件 介護等体験を行うためには、原則、以下の条件を全て満たすことが必要である。①特別支援学校は静岡県教育委員会が、社会福祉施設等は静岡県社会福祉協議会が受入調整を行うため、受講前年度の指定された期間内に「介護等体験実習申込書」を提出すること。また、介護等体験実習費を定められた期限内に納入すること。②個人票の提出等、指定された手続きを済ませていること。③「特別支援教育」あるいは「障害児心理学」のいずれかの単位を修得していること。④「介護等体験実習」の授業において事前・事後指導を受け、実習報告を行うこと。⑤ 4 年生で教育実習を行い、教員採用試験を受けることを前提とすること。 C)実施学年 原則として、3年生で実施すること。 D)体験日数・実習先 原則 7 日間以上(履修登録を行った年の 5 月~翌年 2 月の期間で、受入調整機関から指定された 7 日間。) ・特別支援学校 2日間以上(5月~翌年 2 月の間) ・社会福祉施設等 5日間以上(7月~翌年 2 月の間) ※指定された日程・実習を変更することはできない。6.教職実践演習について 当該演習を履修する者は、「教科及び教科の指導法に関する科目」及び「教育の基礎的理解に関する科目等(教職実践演習は除く)」の履修状況を踏まえ、教員として必要な知識技能を修得したことを確認するものとする。
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