履修の手引き保育健康学科履修規程細則―…58…―…(趣 旨)第1条 この細則は、常葉大学履修規程に基づき、健康プロデュース学部保育健康学科の授業科目、履修、修得単位及び卒業…(授業科目の名称等)第2条 開設する授業科目の名称、単位数及び授業形態等は、学則別表Ⅰに定めるとおりとする。…(卒業要件)第3条 保育健康学科を卒業するためには、4年以上にわたり、学則別表Ⅰに定める教養教育科目、学部共通科目及び専門教…(教養教育科目・学部共通科目)第4条 教養教育科目及び学部共通科目の中から次の各号に掲げる単位を修得しなければならない。 (1)教養教育科目の中から必修7単位 (2)学部共通科目の中から必修2単位を含め6単位以上 (3)前号に定める科目のほか、教養教育科目及び学部共通科目の中から11単位以上…(専門教育科目(専門分野))第5条 専門教育科目(専門分野)の中から必修69単位を含め98単位以上を修得しなければならない。…(他学部・他学科等履修)第6条 他学部・他学科等の授業科目の履修を希望する学生は、履修登録に先立って、当該授業科目の担当教員及び指導教員の許可を得なければならない。ただし、別段の定めがある場合を除き、1年次生は他学部・他学科等の履修をすることができない。…(履修登録単位数の上限等)第7条 履修規程第5条第2項の規定に基づき、年間履修登録の上限に含めない科目を次のとおり定める。 (1)集中開講の授業科目要件に関する事項等について定めるものとする。育科目(専門分野)の中から124単位以上を修得しなければならない。2 他学部・他学科等履修により修得した単位は、卒業要件の単位数に算入しない。ただし、健康プロデュース学部内の他学科履修で修得した単位については、在学期間を通じて4単位まで科目区分「学部共通科目」の卒業要件の単位数として算入することができる。3 所属以外の学部・課程・学科の授業科目のうち、所属する学科の授業科目と同一の内容と認められる授業科目は、履修することができない。 附 則この細則は、平成25年4月1日から施行する。 附 則この細則は、平成27年4月1日から施行する。 附 則この細則は、平成29年4月1日から施行する。 附 則1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。2 平成29年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。2 平成30年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は令和5年4月1日から施行する。2 令和4年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は令和6年4月1日から施行する。2 令和5年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は令和7年4月1日から施行する。2 令和6年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は、令和8年4月1日から施行する。2 令和7年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。健康プロデュース学部 保育健康学科 履修規程細則 令和8年度入学生用
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