学生便覧_浜松キャンパス2026
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諸規程等―…199…―…(教育的指導)第13条 停学中の当該学生は、常に居所及び連絡先を明らかにし、定期的な日記、面接等により、教育上の指導を受けなければならない。…(懲戒処分決定前の学籍異動)第14条 懲戒処分決定前に、当該学生から退学又は休学願が…(事務)第15条 学生等の懲戒に関する事務は、学生課長が行う。…(規程の改廃)第16条 本規程の改廃は、部長会、研究科科長会及び科長会4 無期停学処分は、原則として懲戒処分発令日から6カ月を経過した後でなければ、解除することはできない。2 停学中であっても、履修登録については認めるものとする。あった場合、学長はこれを受理しないものとする。の議を経て学長が決定する。   附 則 この規程は、平成26年3月20日から施行する。   附 則 この規程は、平成26年7月21日から施行する。   附 則 この規程は、令和3年11月9日から施行する。   附 則 この規程は、令和5年4月1日から施行する。2 常葉大学短期大学部の学生懲戒処分規程は廃止する。   附 則 この規程は、令和7年1月20日から施行する。懲戒処分に係るガイドライン区分具体事例凶悪な犯罪行為(殺人、強盗、強姦、放火等)その他の刑事事件に係る犯罪行為(傷害、窃盗、詐欺等)薬物犯罪(薬物の不法保持、使用、売買及び売買の仲介等)迷惑行為等防止条例等に違反する悪質な犯罪(つきまとい、待ち伏せ等)その他の迷惑行為等防止条例等に違反する行為コンピュータ又はネットワークの悪質な不正使用(公文書及び私文書の改ざん等の不正アクセス、大学・大学院システムへの不正アクセス、ネットワーク運用妨害、伝染性ソフトウェアの持ち込み等)その他のコンピュータ又はネットワークの不正使用(著作権、特許権等の知的財産権の侵害、嫌がらせメール等)入国管理局関係法令違反(出入国管理及び難民認定法により定められた資格以外の活動(資格外活動)の違反等)犯罪行為等(懲戒委員会)懲 戒退学退学、停学又は訓告退学又は停学退学又は停学停学又は訓告退学又は停学停学又は訓告退学、停学又は訓告交通事件等学生の本分に反する行為等…(趣旨)第1条 この規程は、常葉大学及び常葉大学短期大学部附属図書館規程第7条に基づき、図書館資料(以下「資料」という。)の閲覧及び図書館施設の利用等に関し、必要な事項を定める。…(利用者の資格・手続き)第2条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は次のとおりとする。 (1)学校法人常葉大学に在籍する学生・生徒・児童 (2)学校法人常葉大学に所属する教職員 (3)卒業生・修了生、退職教職員 (4)図書館の利用を申し出た学外者2 図書館を利用しようとするときは、次の手続きによるものとする。 (1)法人に在籍する学生は、学生証、法人に所属する教職員は、本法人の職員証を提示するものとする。ただし、本人の所属する大学図書館以外の利用については、図書館利用届にも記入する。 (2)前号以外の利用者は、身分を証明するものを提示し、図書館利用届に記入するものとする。この場合においては、所属する組織の図書館等の紹介状を提出するよう努めるものとする。…(休館日)第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長又は副館長(以下「館長等」という。)は、必要により休館日を設定・変更することができる。 (1)日曜日・土曜日 (2)国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3)全学的行事挙行の日 (4)年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) (5)館長等が臨時に必要と認めた日…(開館時間)第4条 開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長等は、各館の状況に応じて必要により変更することができる。 平日 午前9時から午後5時まで…(館内利用)第5条 館内利用は、次のとおりとする。 (1)利用者は、希望する資料を取り出して閲覧し、図書館の施設を利用することができる。悪質な運転による死亡事故(飲酒運転、無免許運転、大幅な速度超過運転等)その他の過失による死亡事故悪質な運転による死亡事故以外の人身事故その他重大な過失による死亡事故以外の人身事故悪質又は危険な運転(飲酒運転、ひき逃げ、共同危険行為等(集団による暴走行為)、禁止違反等)繰り返し行われる交通違反行為定期試験における不正行為本学施設、設備、備品に対する破壊、損壊行為等その他本学学生としてあるまじき行為退学退学、停学又は訓告退学又は停学退学、停学又は訓告退学、停学又は訓告退学、停学又は訓告停学又は訓告停学又は訓告退学、停学又は訓告(昭和52年3月13日制定)■常葉大学及び常葉大学短期大学部 附属図書館利用規程

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