学生便覧_浜松キャンパス2026
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履修の手引き作業療法学科履修規程細則―…97…―…(趣 旨)第1条 この細則は、常葉大学履修規程に基づき、保健医療学部作業療法学科の授業科目、履修、修得単位及び卒業要件に関…(授業科目の名称等)第2条 開設する授業科目の名称、単位数及び授業形態等は、学則別表Ⅰに定めるとおりとする。…(卒業要件)第3条 作業療法学科を卒業するためには、4年以上にわたり、学則別表Ⅰに定める教養教育科目、専門基礎科目及び専門教…(教養教育科目)第4条 教養教育科目の中から必修科目7単位を含め16単位以上を修得すること。…(専門基礎科目)第5条 専門基礎科目の中から必修を含め40単位以上を修得すること。2 人体の構造と機能及び心身の発達の中から必修を含め16単位以上を修得すること。3 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進の中から必修を含め20単位以上を修得すること。4 保健医療福祉とリハビリテーションの理念の中から必修を含め4単位以上を修得すること。…(専門教育科目)第6条 専門教育科目の中から必修科目68単位以上を修得すること。2 基礎作業療法学の必修5単位を修得すること。3 作業療法管理学の必修2単位を修得すること。4 作業療法評価学の中から必修を含め7単位以上を修得すること。5 作業療法治療学の必修19単位を修得すること。6 地域作業療法学の中から必修5単位を修得すること。7 臨床実習の必修24単位を修得すること。8 作業療法研究の必修6単位を修得すること。…(他学部・他学科等履修)第7条 他学部・他学科等の授業科目の履修を希望する学生は、履修登録に先立って、当該授業科目の担当教員及び指導教員の許可を得なければならない。ただし、別段の定めがある場合を除き、1年次生は他学部・他学科等の履修をすることができない。 (1)「基礎作業療法評価学演習A」、「基礎作業療法評価学演習B」、「基礎作業療法評価学演習C」の出席が全授業数の5分 (2)「基礎作業療法評価学演習A」、「基礎作業療法評価学演習B」、「基礎作業療法評価学演習C」のうち2科目以上未修得 (1)1・2年次配当の専門基礎科目及び専門教育科目の必修科目を6単位以上未修得の者 (2)「臨床見学実習」及び「臨床評価実習」の単位を未修得の者第11条 3年次終了時において次の各号のいずれかに該当する者は、次年度において原則として4年次配当の「総合臨床実習」 (1)3年次配当の専門基礎科目及び専門教育科目の必修科目を未修得の者 (2)「総合臨床評価実習」及び「臨床実習」の単位を未修得の者 (3)専門教育科目の作業療法治療学の修得が14単位未満の者第12条 3年次終了時において次号に該当する者は、原則として「卒業研究」を履修することができない。 (1)「総合臨床評価実習」、「臨床実習」及び「地域作業療法実習」の単位を未修得の者する事項等について定めるものとする。育科目の中から124単位以上を修得しなければならない。2 他学部・他学科等履修により修得した単位は、4単位を限度として教養教育科目の単位に算入することができる。3 所属以外の学部・課程・学科・専攻の授業科目のうち、保健医療学部の授業科目と同一の内容と認められる授業科目は、履修することができない。…(履修登録単位数の上限等)第8条 履修規程第5条第2項の規定に基づき、年間履修登録の上限に含めない科目を次のとおり定める。 (1)集中開講の授業科目…(履修の制限)第9条 2年次前期終了時において次の各号のいずれかに該当する者は、原則として「臨床評価実習」を履修することができない。の4に達しない者の者第10条 2年次終了時において次の各号のいずれかに該当する者は、次年度において原則として「総合臨床評価実習」、「臨床実習」、「地域作業療法実習」、「作業療法研究方法論」及び「作業療法研究演習」を履修することができない。また、2年次までの未修得科目を優先して履修しなければならない。を履修することができない。また、3年次までの未修得科目を優先して履修しなければならない。 附 則この細則は、平成25年4月1日から施行する。 附 則この細則は、平成27年4月1日から施行する。 附 則この細則は、平成30年4月1日から施行する。2 平成29年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。2 平成31年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。 附 則1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。2 令和3年度以前に入学した学生については、なお従前の例による。ただし、第10条、第10条の2及び第11条に定める履修の制限については、令和3年度以前の入学生にも適用する。 附 則1 この細則は令和7年4月1日から施行する。2 令和6年度以前に入学した学生については、この規則による改正にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第9条、第10条、第11条及び第12条に定める履修の制限については、令和6年度以前の入学生にも適用する。保健医療学部  作業療法学科  履修規程細則  令和8年度入学生用

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